北京集佳知識産権代理有限公司(以下「集佳」と称す)は、中国国内における最大規模の知的財産権事務所として、業界内で高い評価を受けている。2000年、集佳は、商品及びサービスの国際分類第42類の「法律サービス、知的財産権諮問」などのサービス項目において、「集佳UNITALEN及び図形」という商標の登録許可を取得した。2004年2月に、北京博導集佳商標代理有限公司(以下「博導集佳」と称す)は、登記・設立された。博導集佳は、設立以来、関係する広告宣伝の中で、「30年間の商標審査経験を有し、登録率は99%」などと謳ったうえに、「国内最大規模の知的財産権代理事務所である」と称した。博導集佳の各種の行為は、集佳の合法的権利を侵害し、知的財産権法律サービス業界の秩序に混乱をきたすものである。
2005年3月、集佳は、博導集佳の商標侵害行為を北京市第一中級人民法院に起訴した。2005年6月、北京市第一中級人民法院は、本件を審理し、2005年9月20日に下記一審判決を下した:北京博導集佳公司は、即時に、商号にある「集佳」という文字の使用を停止し、判決の発効後30日以内に、北京集佳知識産権代理有限公司に対する商標専用権侵害行為につき、「中国工商報」の紙面上に公告することにより、原告北京集佳知識産権代理有限公司に与えた影響を除去しなければならない。
ここまでは、博導集佳の商標権侵害事件に関し、集佳の勝訴である。
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