2004 年年初以来、株洲千金薬業公司は(以下千金薬業と称す)絶えず牡丹太平洋製薬有限公司による告発を受けていた。牡丹太平洋製薬有限公司は(以下太平洋製薬と称す)「婦人科十味片」を生産し、全国で当該薬品を販売している。その商品包装は千金薬業の著名な商品「婦人科千金片」の特許権利を取得した意匠に酷似している。また、同年 5 月、株洲薬業益寿薬店(以下は株洲薬業と称す)が「婦人科十味片」を販売しているのを見つけた。上記理由により、千金薬業は株洲知識産権局に特許権利侵害調査を依頼した。株洲知識産権局は<<特許権利侵害紛争事件処理決定書>>を下したが、被告は履行義務を拒否し、権利侵害行為を継続した。 2005 年 2 月、太平洋製薬は名義を耀徳堂製薬に変更した。
自社の合法な権益を保護するため、千金薬業は集佳弁護士事務所に委任し、長沙市中級人民法院に太平洋製薬、耀徳堂製薬、株洲薬業に対する訴訟を提起した。長沙市中級人民法院は太平洋製薬、耀徳堂製薬、株洲薬業の行為は権利侵害行為であるので、侵害行為の停止、訴訟費用の 8010 元の負担及び、株洲千金薬業公司に対する経済損失 15 万元の賠償を命じる。当案の一審判決は 2005 年 11 月 25 日より効力を発する。
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