2005年3月、慈渓市公牛電器有限公司(以下「慈渓公牛」と称す)は、北京集佳弁護士事務所に委任し、温州市公牛電器有限公司(以下「温州公牛」と称す)による商標権侵害及び不正競争を理由とする訴訟を北京市第二中級人民法院に提起した。2005年9月、北京市第二中級人民法院は、「慈渓公牛」が関係公衆には高い知名度を有しており、「温州公牛」が目立つところに「公牛」商標を使用した行為は商標権を侵害し、且つ「公牛」を商号とする使用も不正競争行為であると認定し、「温州公牛」に対し、直ちに権利侵害行為の停止、営業活動における「公牛」を含む企業名称の不使用、「慈渓公牛」に対する20万人民元(約300万日本円)の損害賠償の支払いという内容の判決を下した。「温州公牛」は、この判決を不服とし北京市高級人民法院に上訴した。
2005年12月20日、北京市高級人民法院は終審判決を下し、北京市第二中級人民法院の下した一審判決は事実が明確で、法律適用が正確であるとし、「温州公牛」の上訴を棄却し、原判決を維持した。これにより、慈渓公牛は、北京集佳弁護士事務所の協力により商標権行使に勝利した。
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