12月28日、北京市高級人民法院は2005年十大知財事件を発表し、集佳が代理した「モンタガット商標権侵害事件」を選出した。10件のうち、「モンタガット商標権侵害事件」を含む3件の渉外事件は共に中国側が敗訴した。
2003年、商標「モンタガット」の権利者であるBONNETERIE CEVENOLE S.A.R.L..(フランス)は自社の商標権が侵害さていることを発見し、集佳に委任し、法院に提訴した。一審、二審を経て、法院は侵害行為を停止し、35万人民元(約500万日本円)の損害賠償金を支払うとの内容の判決を下した。
知財事件を担当している北京市高級人民法院民事第三廷張魯民廷長の話によると、今年北京市高級人民法院が受理した知財事件は2000件弱であり、昨年より40%も増え、最も増えたのは商標権侵害事件であったとのこと。
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