国家工商行政管理総局の認可を得て、2005年12月31日、国家工商行政管理総局商標局及び商標評審委員会は共同で「商標審査基準」を公布した。
「商標審査基準」は「商標として使用してはいけない標識の審査」、「商標の顕著性の審査」、「商標の同一又は類似の審査」、「立体商標の審査」、「色付き商標の審査」、「団体商標と証明商標の審査」と「特殊標識の審査」の七部分に分かれている。そのうち、前から五つの部分は関係法律条項に従い解釈を行うものであり、その指導性及び操作性が良くなった。後の二つの部分は「団体商標、証明商標の登録と管理方法」と「特殊標識管理条例」の関連内容を吸収した。
「商標審査基準」の公布は商標審査の基準の統一、商標の実体審査業務の規範、商標政務情報の公開などにとり非常に有意義である。
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