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            No.2 Feb. 28, 2005
 
 
偽物の製造・販売撲滅、知識財産権侵害で検察機関監督の公安立案は438件
 
 

 最高人民検察院によると、偽物の製造・販売の撲滅、知識財産権侵害の犯罪専門立案監督において、罰を以って刑とすることで防止・是正することを重点的とし、検察機関が自主的に行政執法機関との連絡を強化し、犯罪容疑に移行することを建議した案件は649件、820人、監督公安機関の立案は438件、566人に及ぶ。

 最高人民検察院の関係責任者の紹介では、偽物の製造・販売の撲滅、知識財産権侵害の犯罪専門立案監督において、重大な案件は最高人民検察院が直接一つずつ調べ、案件の糸口を確定し、作業グループを派遣して直接監督して処理させる。例えば、安徽省阜陽市の低品質の粉ミルク事件、江蘇省連雲港市のニセ化学肥料事件等、全国で大きな影響を与えた案件は、最高人民検察院の監督・処理下で、適時に法に依り処理された。

 情報によると、偽物の製造・販売の撲滅、知識財産権侵害の犯罪のために、最高人民検察院は最高人民法院と共同で『 知識財産権侵害における刑事事件の処理についての具体的な法律適用に関する若干問題の解釈 』を公布した。全国市場経済秩序整頓・規範弁公室、公安部は行政執法機関の公安機関、人民検察院との連絡に関する意見を公布することに署名し、刑事司法と行政執法との連携メカニズムを完全にし、行政執法機関の犯罪容疑に移行する案件の効果的な監督を強化し、法に依り社会主義市場経済の秩序を乱す犯罪者の刑事責任を追究するために、制度の保障を提供した。

 
 

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