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            No.21 Sep.28, 2006
 
 

中国特許法第三次法改正の動向

 
 

 中国特許法第三次法改正の意見募集は9月15日で締め切った。10日に、中国特許庁の関係責任者が上海で、今回の法改正は40条の条項に対し改正、追加又は削除を行い、特許実施料がない場合の損害賠償に関し、100万元を上限とする賠償額を設定する可能性がある、と表明した。情報によれば、今回の法改正のポイントは、権利帰属、特許出願に係る変更、強制許可制度、及び権利保護の4つの面に集中している。特許権の保護について、改正後の特許法に特許実施料がない場合の損害賠償に関し5000〜100万元の金額設定を行う可能性がある。


 
 

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