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英国サッカー協会総連盟社の獅子商標など渉外事件に集中的に判決
2006年12月27日、北京市第一中級人民法院は、17件の渉外知的財産権事件に判決した。アメリカのファイザー社、二十世紀フォックス社、コロンビア映画社、ワーナーブラザース社、ウォルト・ディズニー社、ソニー・コンピュータエンターテインメント社及び英国サッカー協会総連盟社などの十三社の外国企業が勝訴の判決書を受け取った。
判決が下った17件の事件で、英国サッカ協会総連盟社の獅子商標に関する紛争が注目される。6年前、徐州市祥獅慶典礼儀有限公司が「祥獅」を登録した。その商標は、英国サッカー協会総連盟社の獅子商標と極めて類似すると思われたので、英国サッカー協会総連盟社は取消審判を提起し、国家工商総局商標評審委員会の審査の結果、許可された。判決を不服とする徐州市祥獅慶典礼儀有限公司は国家工商行政管理総局商標委員会を北京一中院に訴えた。一中院は最終的に原告の徐州市祥獅慶典礼儀有限公司の訴訟請求を却下した。
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