中国工商行政管理総局はこの程、地理表示産品の専用表示を正式に対外公布し、「地理表示産品の専用表示管理方法」(以下「方法」と称する)を同時に発布した。「方法」は、2007年1月30日より正式に実施される。「方法」により、中国国家工商行政管理総局商標局(以下「商標局」と称す)が、法により認可した地理表示登録者の組織成員或いは登録者により許可された地理表示産品の生産者・経営者は、いずれも同専用表示を使用することができる。専用表示は地理表示と同時に使用され、使用者には如何なる費用もかからない。
中国において、登録された地理表示商標が2006年末時点で219件に達した。地理表示保護の主な商品は、特色ある農産品である。地理表示は、農民の増収、蓄財促進の重要な原動力である。しかし、登録された地理表示は、使用において他の商標と明確な区別がないため、消費者の識別や登録された地理表示の保護にとっては不利である。それ故、商標局は、地理表示産品の専用表示の確立を決定した。それにより、消費者による地理表示産品の識別が容易になり、消費者の合法権益及び地理表示登録者の商標専用権に対する保護が強化される。
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