2007年2月6日、中国国務院令第485号が「商業フランチャイズ経営管理条例」(以下「条例」と称す)を公布した。この「条例」は、2007年5月1日より施行される。
中国のフランチャイズ経営分野における問題に対し、国外の方法を参考とし、「条例」は5つの分野における主な制度を確立した。1つ目は、フランチャイズ経営業者が、フランチャイズ経営を展開するために備えるべき条件の明確化。その内には、企業のみフランチャイズ経営業者としてフランチャイズ経営を展開することができること、フランチャイズ経営業者は成熟した経営モデルを有し、加盟店に経営指導、技術サポート、業務訓練などのサービスを提供する能力を備えること、フランチャイズ経営業者は少なくとも2つの直営店を展開し、経営期間が1年を超えること、などの内容が含まれる。2つ目は、フランチャイズ経営業者の情報開示制度の規定。3つ目は、フランチャイズ経営業者による主管官庁への報告制度の確立。4つ目は、フランチャイズ経営契約の標準化規定。5つ目は、フランチャイズ経営業者及び加盟店の行為規範規定である。
商務部が2004年12月30日に発布し、2005年2月1日に実施の「商業フランチャイズ経営管理方法」は、行政規定に属し、その法的効力は比較的弱い。それに対し、国務院が2007年2月6日に発布し、2007年5月1日より実施予定の「商業フランチャイズ経営管理条例」は行政法規に属し、その法的効力は比較的高い。それ故、「商業フランチャイズ経営管理方法」に比べ「商業フランチャイズ経営管理条例」は、適用範囲がより広く、法的効力がより強い。例えば、裁判所が商業フランチャイズ経営契約関連の訴訟事件を審理する場合、法律問題については「商業フランチャイズ経営管理方法」を参照できるが、当然のこととして拘束力はない。それに対し、「商業フランチャイズ経営管理条例」は、直接適用することができる。
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