北京市第一中級人民法院が4月25日に主催した「インターネットにおける知的財産権司法保護問題」シンポジウムからの情報によれば、1999年から現在まで、インターネットでの知的財産権紛争事件は8倍の増加となった。そのうち、新型の事件が次々に現れることにより、裁判官は判決を下すことが大きな挑戦となり、関係専門学者に教えを請わなければならない状況にある。北京市第一中級人民法院の宿遅副院長によると、同院は1999年に初めてインターネット紛争事件を受理し、今年4月末時点までに既に計311件を受理した。受理件数から見て、同種類の事件は上昇の機運を見せている。
概算統計によると、北京市第一中級人民法院は1999年に同種の事件12件を受理し、2006には受理件数が95件に達し、1999年比8倍の増加となった。インターネットの成長に伴い、裁判官は多くのこれまで経験したことのない新型の事件に当面してきた。宿遅副院長は、「インターネットにおける知的財産権紛争事件を審理する場合、裁判官の直面する戸惑いは、作品デジタル化の法律性質;許諾を得ずにインターネットで作品を伝播することに対し著作権で調整できるかどうか;他人の登録商標をドメインネームとして登録することが権利侵害になるかどうかなどの問題の解決」と述べ、「ここ数年、著作権者は、その作品をインターネットにアップロードさせた者を直接提訴せず、検索やリンクなどのインターネットサービスを提供するウェブサイトを提訴してきた。インターネットプロバイダーの著作権侵害紛争事件における法的地位及び法的責任を如何に確定するかが、司法実務における新たな課題となっている。」と紹介した。 |