3月1日より施行される「著作権集団管理条例」では以下のことを明確にしている。著作権集団管理組織は権利者の授権を経て、権利者の関係権利を集中的に行使し、また自分の名義で下記の活動を行う。使用者と結んだ著作権または著作権に関係する権利の使用許諾契約を結ぶ。使用者から使用料を徴収する。権利者に徴収使用料を支払う。著作権または著作権に関係する権利の訴訟、仲裁等を行う。著作権法に規定された実演権、複製権等は、その種の組織が集団管理することができる。50名以上の権利者は即、著作権集団組織管理を発起・設立することができる。
このほど、国家版権局は関係問題について記者の質問に答えた。
Q:集団管理組織の設立条件と手順はどうなっているか。使用料の効果的な徴収と支払をいかにして保証するか。
「条例」の規定に従い、法に依り著作権または著作権に関係する権利を有する中国人、法人または他の組織はいずれも著作権集団 管理組織 を発起・設立することができる 。但し、設立条件は以下のとおり。50名以上の権利者の発起、法に依りすでに登記している集団管理組織の業務範囲と重ならず、全国範囲で関係の権利者の利益を代表することができ、規則の草案と使用料の徴収基準の草案及び徴収使用料支払方法の草案を提出する。
「条例」の規定に従い、集団管理組織の設立申請では国務院著作権管理部門に関係証明資料を提出しなければならず、国務院著作権管理部門は資料を受領してから60日以内に認可するか否かを決定する。申請者は認可日から30日以内に国務院民政部門にて登記手続をし、また登記証書発給日より30日以内に登記証書の副本を国務院著作権管理部門に届出る。
使用料の徴収と支払を保障するために、「条例」では以下のように明確に規定している。使用料の徴収額は主に集団管理組織が制定した使用料徴収基準に基づき協議し確定しなければならない。また、同基準は国務院著作権管理部門の公告を経ていなければならない。集団管理組織が徴収する費用は、管理費をとった後に権利者に全額支払わなければならなず、それを他に流用してはならない。
Q:集団管理は我が国では新しい事柄で、「条例」では集団管理組織が非営利組織に属すと規定されている。著作権集団管理組織に対してはどのように効果的な監督・管理を実施するのか。
A:集団管理組織は多くの権利者の権利を集中的に管理し、ある種の権利に対する行使には相対的に独占性が有する。そこで集団管理組織の権利濫用、権利者と使用者の合法的権利の損害を防ぐため、集団管理組織に対する監督・管理を強化しなければならない。「条例」は五方面から集団管理組織に対する監督・管理を明確にしている。第一に、権利者の合法的権利と権利保護の手段、手順に対して明確に規定することで、権利者と集団管理組織の利益関係のバランスをとる。第二に、集団管理組織の戦略決定機関は会員大会として、会員の権利者に権利を掌握させることを明確に規定した。第三に、行政機関の監督・管理の職責を明確に規定した。第四に、使用者と他の社会組織の集団管理組織に対する監督を規定した。第五に、集団管理組織の運営の各制度の規範化を規定した。
Q:国家版権局はどのような措置で「条例」の効果的な実施を保障するのか。
A:国家版権局は国務院著作権管理部門として、「条例」の規定に従い、全国の著作権集団管理を担当する。「条例」の効果的な実施を保障するため、国家版権局は近く「条例」の要求により、作業の力を拡大させ、基準を厳格にし、手順を規範化し、著作権集団管理組織関係の準備設立審査と人員の研修を大いに推進する。ここに現在ある集団管理組織に対する再審も含まれる。
国家版権局は組織の宣伝活動を展開し、新「条例」を広く宣伝し、我が国の著作権集団管理組織の健全な発展のために良好な社会の雰囲気を創り出す。 |