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                No.4 Apr. 18, 2005

我が国で最初の著作権賠償法規が登場した

 

  先日北京で登場した「著作権を侵害・損害してからの賠償責任を確定することについての指導意見」は専門的に著作権を侵害してからの賠償など一連の問題に関して明確な規定をしているもので、我が国で著作権賠償問題に関しての最初の専門法規である。

 先日登場した「著作権を侵害・損害してからの賠償責任を確定することについての指導意見」は35条の規定があり、内容が損害賠償責任の認定、賠償する原則と方法、精神的損害の賠償、よくある権利侵害の賠償額の確定などの面をわたっている。裁判所によって確定された権利侵害の賠償額は権利を侵されたために原告の受けた損失を全面的に存分に補われるべきである。つまり「全面的に賠償する原則」を体現するものであるべきである。これは近代民法の最も基本的な賠償原則でもある、我が国の民法通則と知的所有権法 によって確立された原則 でもある 。

 目立ったのはこの指導意見が初めて著作権の精神的損害賠償の問題について規定をした。すなわち、深刻的に著作者の人格権あるいは演技者の人格権を侵犯した場合、権利侵害を停止して、悪い影響を取り除いて、謝罪するのが十分に原告の受けた精神的損害を補うことができないなら、被告が原告に対して精神的損害を補うために賠償金を払わなければならないと判定するべきだ。

 
 

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