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No.4 Apr. 18, 2005
 
 
「商標法」の「その他の不良な影響がある」という条項に適用する新しい判例にいて
 

「中華人民共和国商標法」(以下商標法と略する)の第十条一項( 8 )によると、「社会主義の道徳・風習を害し、又はその他の不良な影響を及ぼす」標識であったら、商標として登録してはならない。 何が 「 その他の不良な影響」 がある 標識 であるのか について、 まだ 明確な説明が ついてい ない。


公安部は商標専用権侵害犯罪の「十大事件」を通報した
北京で3年間二百のオリンピック権利侵害事件を調査・処理した
我が国で最初の著作権賠償法規が登場した
シーメンス海信商標事件が和解によって決着した 海信が安価で登録商標を取り戻した
漢王手書き識別の知的所有権事件が勝訴台湾精品が310万を弁償する
 
 
 
 
 
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