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                  No.1  Jan. 27, 2005
 
 

新司法解釈は「同一商標」、「使用」の範囲を拡大した


清華大学法学院副院長  王 兵教授
 

 新司法解釈は「同一商標」の範囲を拡大した。以前一般的に「同一商標」とは、完全に同一の商標を指したが、新司法解釈には「基本的に区別できない商標」が加えられた。これは実際に「類似商標」も含まれている。以前、類似商標の権利侵害は刑事罰には含まれていなかった。

 「使用」の概念について、以前、一般的に商品上の直接使用を指したが、新司法解釈では商品上の直接使用のみならず、包装、展示、契約上などの使用も含まれている。

 新司法解釈は刑事罰の基準を引き下げ、「同一商標」、「使用」の範囲を拡大した。

 
 

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