中国の特許審査基準が2006年7月1日より改訂されました。その中に、外国出願人と密接な関係のある分割出願の規定について、ここで紹介したい。
分割出願(再分割も含む)の提出できる期間が、明確になった。具体的には、以下の通りである。
●特許査定の場合、特許庁による元出願の特許権付与に関する通知書(notification of granting a patent right)が送達された日より2ヶ月間の登録手続期限が満了する前。即ち、特許権付与通知書を受理してから2ヶ月以内であれば分割出願を行うことができる。
●拒絶査定の場合、拒絶査定通知書の受領日より3ヶ月以内に、不服審判請求の有無にかかわらず、分割出願を行うことができる。
●拒絶査定不服審判請求後、審決が出されるまでの期間内に分割出願を行うことができる。
●審決取消訴訟中にも、分割出願を提出することができる(即ち、判決が下されるまでであれば分割可能)。
つまり、元出願が係属しているならば、分割出願を行うことができる。
上記の期間を過ぎると、通常は分割出願を行うことができない。ただし、唯一の例外ケースとして、分割出願の発明の単一性が審査官に否定された場合、この単一性の不備を解消するためにさらに分割出願を行うことができる。
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