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集佳知識産權代理有限公司
Unitalen Attorneys at Law

            No.23 Nov.28, 2006
 
 

「特許費用の減額及び支払い延期の取り扱い方法」を正式に実施

 
 

 11月13日、中国国家知識産権局第39号令により公布の「特許費用の減額及び支払い延期の取り扱い方法」(以下、「方法」と称する)の実施が始まった。

 「方法」によれば、特許出願費(その中の公開印刷費、申請追加費は対象外)、発明特許出願審査費、年金(特許権が付与されてから三年以内の年金)、発明特許出願維持費及び複審費については、その減額及び支払い延期が申請できる。但し、出願人或いは特許権者の個人年収が25,000人民元を超えた場合、又は減額及び支払い延期の申請手続きと証明に不備がある場合、特許局はその減額及び支払い延期の申請を許可しないことがある。

 また、「方法」は下記につき、明確に定めた。

 出願人或いは特許権者が個人であれば、85%の出願費、発明特許出願審査費と年金、そして80%の発明特許出願維持費と複審費の減額及び支払い延期が申請できる。

 出願人或いは特許権者が会社であれば、70%の出願費、発明特許出願審査費と年金、そして60%の発明特許出願維持費と複審費の減額及び支払い延期が申請できる。

 二人或いは二人以上の個人による、又は個人と会社による共同出願であれば、70%の出願費、発明特許出願審査費と年金、そして60%の発明特許出願維持費と複審費の減額及び支払い延期が申請できる。

 二社或いは二社以上の会社による共同出願であれば、その特許費用の減額及び支払い延期を認めない。

 特許出願人は出願すると同時に、五種類の費用に関する減額及び支払い延期が申請できる。


 
 

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