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No.123 June.28, 2016
 
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故宮
 
目 録
ニュース
中国国家知識産権局が「2015年中国知的財産権発展状況レポート」を発表
中国特許権帰属紛争案件の調停期限は2ヶ月に短縮
中国の遺伝子組換え特許件数は世界第2位に
中瑞、中氷、中英の特許審査ハイウェイ(PPH)の試験運用は 2016年7月1日から延長
注目判決
特許権侵害をめぐる最高検抗訴が最高裁に退けられた初の事件 15年のマラソン訴訟に勝利
「Atorvastatin」特許権無効行政紛争事件
「ピガソ」商標使用許諾契約事件
集佳の最新動向
集佳は「2016 IAM Patent 1000」に入選
集佳の李永波弁護士は中欧インターネット知的財産権保護(電子ビジネス)フォーラムで講演
 
 
ニュース

 
中国国家知識産権局が「2015年中国知的財産権発展状況レポート」を発表

 

  6月7日午前、中国国家知識産権局知的財産権発展研究センターは北京で記者会見を催し、「2015年中国知的財産権発展状況レポート」などの関連研究成果を発表した。

  同レポートは、知的財産権の創造、運用、保護、環境などの四つの面から、中国と各省レベル地区における2015年知的財産権の発展状況と2010-2015年の知的財産権の発展状況について全面かつ客観的な評価と分析を行った。

  また、知的財産権の能力、業績や環境など三つの角度から、全世界の科学技術資源の投入と知的財産権の産出が大きい40ヵ国に対し国際比較を行った。レポートより、中国知的財産権の総合発展レベルは着実に上がり、国際順位は更に高まっている。

  当該知的財産権発展状況指数は2010年を基準年度にし、2010年の総合及び創造、発展、保護、環境などの各項目の発展指数を100点とし、そして2010~2015年の中国のデータを推計する。

  推計では、2010年以来、中国知的財産権の総合発展指数は着実に上昇し、2015年に187.35点に達した。

  そのうち、知的財産権の創造発展指数は164.83点で、運用発展指数は174.48点、保護発展指数は211.75点に達し、環境発展指数は198.34点である。このような傾向より、2008年「国家知的財産権戦略」実施後、中国の知的財産権の発展状況が着実に発展させる新しい段階に入ったことを反映される。

  国際比較の面では、報告より、2008年から2014年まで、順位は年々上昇し、40ヵ国の中で、第19位から急速に第8位に上昇した。2014年、中国知的財産権の総合発展国際指数は55.38、前年度に比べて1.19点増加したが、米国、日本とはまだ大きいギャップが存在する。そのうち、中国知的財産権の能力指数は64.94で、第3位に位置し、第2位の日本との差がさらに縮小した。業績指数の得点は50.20に達し、前年度に比べて3.96点上がり、第3位に位置している。環境指数得点は42.32点で、前年度に比べて0.49点上がり、依然として第30位であり、位置の順位はきわめてバランスが取れていない。知的財産権の環境建設は長期にわたり極めて困難で、レポートから見ると、2014年に、中国の市場環境指数と文化環境指数の得点はそれぞれに前年度に比べて0.57点と1.73点高く、1.76%と6.54%だけ増加し、増加速度は調査対象国の平均得点増加速度と同じように維持することができ、市場環境と文化環境の改善はあまり明らかでない。レポートによると、現在、中国知的財産権の市場環境と文化環境は知的財産権制度の環境に比べて貢献が明らかに不足で、環境建設の構造は調整を待たねばならなく、知的財産権の市場環境と文化環境の合理化を早急に要す。(出所:中国経済網)

 
中国特許権帰属紛争案件の調停期限は2ヶ月に短縮

 

  先日、中国国家知識産権局弁公室は、特許権帰属紛争案件業務の施策に関する通知を発表した。原則として、特許業務管理部門は特許権帰属紛争の調停を行い、2ヶ月内に終結しなければならない。

  通知は厳格に立件、早急に調停、タイムリーに疎通、自発的に公開、監督指導という五つの面から具体的な要求を出した。特許業務管理部門は積極的に専門の優位を発揮すべきで、法律に基づき、自らの意思で、当事者に便宜を図る原則によって、できるだけ早く調停合意に達するのに助力する。調停を通じて合意に達することができなかった案件について、申請取下げをもって終結し、そして特許紛争調停案件終了通知書を出さなければならない。原則として、特許業務管理部門が特許権帰属紛争を調停するのは2ヶ月内に終結すべきである。案件が複雑で期限を延長しなければならない場合は、特許業務管理部門の責任者から許可されるべきである。期限の延長は1ヶ月を上回らない。

  通知では、案件に関わる特許が権利帰属紛争のため、関連審査手続の中止を申請する案件について、中国国家知識産権局専利局は当事者に手続中止申請承認通知書を出す時は、関連情報を同権利帰属紛争を受理した特許業務管理部門に告知しなければならないと強調されている。特許業務管理部門は案件が終結した5日内に関連法律文書を国家知識産権局専利局受理処に引き渡し、それによって速やかに手続中止を終える。

  法律執行作業の透明度を高め、利害関係者が直ちに関連案件の処理状況を把握するのに便宜を図るために、特許業務管理部門は特許権帰属紛争案件を調停する場合に、終結した日から20業務日内に法律に基いて能動的に関連情報を公開しなければならず、公開内容は案件の事由、番号、立件期日、双方当事者名称、終結方法(調停合意または案件取下げ)及び終結期日だけに限られ、調停内容と調停資料を公開してはならない。特許業務管理部門は主に本部門のオフィシャルサイト、及び掲示板や新聞雑誌などの公衆に知られた方法で公開しなければならない(出所:中国知識産権報)

 
中国の遺伝子組換え特許件数は世界第2位に

 
   

  中国の遺伝子組換え新品種特許件数は世界第2位に位置し、先進国と多国籍企業の長期独占を打ち破った。遺伝子組換え新品種育成プロジェクトは、「十二五」期間に民間科学技術重要プロジェクトの一部であり、中国が育種価値の持つ重要な遺伝子137個を獲得した。新型遺伝子組換え害虫抵抗性綿は累計で4億ムーに広め、農薬使用量を40万トン減らし、収入増加と支出削減の効果は450億元に達した。比較的完全な遺伝子組換え育種技術システムとバイオセーフティー評価技術システムを樹立し、国有の自主遺伝子、自主技術、自主品種の開発能力を向上させ、食糧安全保障のために力強い科学技術の支援を提供した。

  中国科学技術革新のいくつかの重要な指標はすでに世界の前列に踊り出て、2015年に科学技術進歩が経済社会の発展に対する貢献率は55.3%に達し、全社会の研究開発支出は1.4兆元を上回って、2010年に比べて倍増した。発明特許出願数と授権数も2010年の3.3倍になった。(出所:法制日報)

 
中瑞、中氷、中英の特許審査ハイウェイ(PPH)の試験運用は 2016年7月1日から延長

 
   

  中華人民共和国国家知識産権局とスウェーデン特許登録庁、アイスランド特許庁、イギリス知的財産庁とは、2014年7月1日から特許審査ハイウェイ(PPH)の試験運用をスタートさせ、期限は2016年6月30日までの2年であった。

  出願者に高い効率で便利なPPHサービスを継続的に提供するために、中国家知識産権局はそれぞれ上記3庁と、PPH試験運用の延長について合意した。そのうち:

  中英PPH試験運用は2016年7月1日から無期限に延長、関連要求とプロセスは変わらない。

  中瑞PPH試験運用は2016年7月1日から無期限に延長、関連要求とプロセスは変わらない。

  中氷PPH試験運用は2016年7月1日から、2019年6月30日まで3年間延長し、関連要求とプロセスは変わらない。

  試験運用プロジェクトの関連要求とプロセスは以下のURLで検索できる:

  http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/pph/zn/(出所:国家知識産権局ウェブサイト)

 
注目判決

 
特許権侵害をめぐる最高検抗訴が最高裁に退けられた初の事件 15年のマラソン訴訟に勝利

 

  この度、1通の民事判決書をもって15年にわたるマラソン訴訟の幕が下され、依頼人を代理した集佳(ユニタレン)は最高裁で最終的な勝訴を得た。この事件は特許権侵害をめぐる最高検抗訴が最高裁に退けられた最初の事件になった。

  本件において、郝志剛氏は「ローラー式ミル」の発明者および特許権者であり、本件特許の独占的実施許諾を深湘公司に与えた。湖南広義科学技術有限公司などが上記特許権を侵害したことを発見したため、深湘公司は2001年5月10日に長沙市中級人民法院に提訴し、被告に権利侵害の停止、および損害賠償を求めた。その間、特許無効手続と行政訴訟第一審、第二審が発生したため、3年以上を経て、長沙市中級人民法院は2004年12月15日に民事判決を下し、被告の権利侵害が認められた。その後、当該判決は湖南省高級人民法院の民事判決でも維持された。

  広義公司は2審判決を不服として、湖南省高級人民法院に再審を請求した結果、第二審判決が取り消され、被告の製品が特許権侵害にあたらず、原告の訴訟請求を却下すると、改めて判決された。

  このような不利な状況の中で、深湘公司は集佳に本件を依頼し、最高人民法院に再審を請求した。最高人民法院は、湖北省高級人民法院を指定して再審を行った結果、湖南省高級人民法院の再審判決を取り消し、権利侵害成立と判決した。この判決は2011年湖北省十大知的財産権事件の一つに選ばれた。

  湖北省高級人民法院の再審判決が発効した後に、広義公司は依然としてこれを不服とし、湖北省高級人民検察院を通して最高検察院に抗訴を請求した。2013年2月26日、最高検察院は最高人民法院に抗訴を提起した。2013年9月12日、最高人民法院は本件に対して法廷を開いて審理し、最高検察院が検察官を派遣して審理に参加した。

  コメント:

  本件において、主な争点は以下である 1.禁反言原則適用の禁止。2.機能的限定の認定。3.均等特徴の判断。事件の経過が長く、技術と法律の問題が複雑であるが、裁判官の専門的審理により、最高人民法院は事件の各争点を明確にした。

  本件は最初の提訴から、最高人民法院の最終判決まで、15年以上継続され、知的財産権訴訟のほぼ全ての手続が網羅されており、モデルケースとしての意義がある。調査によると、最高検察院が特許事件に対して抗訴を行なうのは珍しく、2007年に特許権帰属確認事件の行政判決書に対して北京市高級人民法院に抗訴したことがあるが、特許権侵害の民事事件に対して最高人民法院に抗訴した前例はない。そのため、最高人民法院は本件の審理について非常に慎重であり、法廷審理と裁判委員会の討論を経て、ようやく最後の判決を下した。

  本件を代理した9年間に、集佳訴訟チームは孔繁文弁護士と田達良弁護士を中心に、その他数名の弁護士、弁理士が協力し、技術と法律の問題に対し詳細かつ深い分析と検討を行って、最善の訴訟戦略を策定した。

 
 
「Atorvastatin」特許権無効行政紛争事件

 

  1996年7月8日、Warner-Lambert有限責任公司(Warner-Lambert Company LLC)(ランバート公司と略称)は、名称が「結晶[R-(R*,R*)]-2-(4-フッ素フェニル)- β,δ-二水酸基-5-(1-メチルエチル)-3-フェニル-4-[(ベンゼンアミノ) カルボニル]-1H-ピロール-1-エナント酸半分カルシウム塩」である特許を出願し、2002年7月10日に、特許番号96195564.3で授権された。

  本件特許請求項1のテーマは1-8モルの水を含むⅠ型の結晶Atorvastatin水化物で、特徴部分はX―放射線の粉末回折図(XPRD)で限定されている。本件特許に対し、北京嘉林薬業股分有限公司(嘉林公司と略称)、張楚はそれぞれ国家知識産権局特許復審委員会(特許復審委員会と略称)に無効宣告を請求し、特許復審委員会が審理を併合した後、2009年6月17日に第13582号無効宣言請求審査決定(第13582号決定と略称)を下し、本件特許は特許法第26条第3項の規定を満たさないとして、本件特許権をすべて無効とした。

  主要な無効理由は以下である。1.明細書にはⅠ型結晶Atorvastatin水化物の中に確かに1-8モル(最適3モル)の水が含まれていることを証明するいかなる定性的或いは定量的なデータもなく、その上、その調製方法の工程、及び製品結晶型の表現に用いるXPRDデータとスペクトルパターンからも、その製品に水含有量が1-8モル(或いは3モル)であることを明確に導くことができない。したがって、当業者は明細書の開示内容から請求項で保護された製品を確認することができない。2.当業者は本件明細書の内容によってどのように本件特許保護対象の1-8モルの水(最適3モル)含有のⅠ型結晶Atorvastatin水化物を調製するのかを明確に理解することができない。

  ランバート公司はこれを不服とし、行政訴訟を提起した。北京市第一中級人民法院は第13582号決定を維持した。ランベルト公司は上訴し、北京市高級人民法院は第二審において、次の通り判断した。本発明の解決しようとする技術課題はAtorvastatinを得るための結晶方式で、具体的にはI型結晶Atorvastatinで、「無定形Atorvastatinが大規模生産での濾過と乾燥に適しない」という技術課題の克服に用いる。特許覆審委員会は本発明の解決しようとする技術課題を確定しておらず、どのようなパラメーターが「解決しようとする技術課題に関する化学物理的性質のパラメーター」であるかも明確にしていない。そのため、特許復審委員会は本発明の解決しようとする技術課題について全体的に考慮していないにもかかわらず、本件特許が特許法第26条第3項に定める関連規定を満たさないという認定を下したのは明らかに不当である。

  北京市高級人民法院は、第一審判決及び第13582号決定を取り消し、特許復審委員会に改めて決定するよう判決した。特許復審委員会、嘉林公司はこれを不服とし、最高人民法院に再審を申請した。最高人民法院は本件を審査し、そして2015年4月16日に、第二審判決を取り消し、第一審判決を維持するという判決を下した。

  コメント:

  本件は化学分野の製品発明における明細書の開示不十分の判断に関連しており、法律の適用の仕方が典型的であるだけでなく、技術課題も複雑で、さらにこの特許権自身が巨大な経済価値があるため、その審理は国内外の注目を集めていた。

  最高人民法院は、化学製品発明の明細書には化学製品の確認、調製と用途を記載しなければならないと認めた。具体的には、発明が化合物である場合は、明細書には、当業者がこの化合物を確認できるように、この化合物の化学構造、及び発明の解決しようとする技術課題と関係する化学、物理性能のパラメーターを説明すべきである。当業者が実施できるように、明細書には少なくとも一種類の調製方法を公開しなければならない。化学製品の確認と調製の角度から、本件特許の明細書は特許法第26条第3項の規定を満たさない。そのほか、本件は発明が解決しようとする技術課題の確定と明細書の十分な開示の関係、実験で得た証拠を出願後に補充提出して明細書の十分な開示の立証に用いるなどの法律上の問題を明確した。本件は法律基準の確立、明細書作成の指導などの面で重大な法律的意義および現実的意義を有する。

 
 
「ピガソ」商標使用許諾契約事件

 

  ピカソ国際企業株式会社(ピカソ社と略称)は図形商標の商標権者である。2008年9月8日、ピカソ社は上海帕弗洛文化用品有限公司(帕弗洛公司と略称)に中国大陸地区で筆記用具類における登録商標の独占使用を与え、期限は2008年9月10日から2013年12月31日までである。2009年3月12日、当該商標使用許諾契約届出が商標局に許可された。2010年2月11日、ピカソ社と帕弗洛公司は商標使用許諾期限をさらに10年延長すると約定した。2012年1月1日、ピカソ社と帕弗洛公司は本件商標使用許諾届出を終了させ、その他の約定が影響を受けないと約定した。2012年2月16日、ピカソ社と上海芸想文化用品有限公司(芸想公司と略称)とは商標使用許諾契約書を締結し、芸想公司が2012年1月15日~2017年8月31日の期間に本件商標を独占使用すると約定した。

  帕弗洛公司はピカソ社と芸想公司の行為が契約法に定められた「悪意通謀、第三者の合法的利益を損害」及び「法律、行政法規の強制規定に違反する」に属すると考え、裁判所に提訴し、ピカソ社と芸想公司が締結した商標使用許諾契約の無効認定、100万人民元の損害賠償を請求した。

  上海市第一中級人民法院は次の通り判断した。本件紛争商標使用許諾契約が双方当事者の真実な意思意味の表示で、目的が本件事件に関わる商標の独占使用権を取得するもので、それが帕弗洛公司の合法的利益を損なう損害する主観的な悪意を認定しにくい。商標法司法解釈第3条第1項の内容は、商標法に定める商標使用許諾の種類に対する定義で、強制的法律規定でなく、本件契約の締結は法律、行政法規の強制的規定に違反していない。したがって、帕弗洛公司の全ての訴訟請求を退けると判決を下した。

  帕弗洛公司、芸想公司の両方は、第一審判決に不服し、上訴した。上海市高級人民法院は、次の通り判断した。ピカソ社と芸想公司が本件紛争商標使用許諾契約を締結する際、帕弗洛公司とピカソ社との間には既に本件商標の独占使用許諾の関係が存在しているのをは知っていたため、芸想公司は善意の第三者に属さない。芸想公司が帕弗洛公司に被害を加える主観的悪意があることを証明する証拠もなく、ピカソ社と芸想公司との間に通謀行為が存在したことを証明する証拠もないため、この契約行為が悪意の通謀に属し、第三者の利益を損なう行為と認定しにくい。しかし、芸想公司が善意の第三者に属しないため、帕弗洛公司が本件商標に対する独占使用権は、後に成立した商標使用許諾契に対抗することができる。ピカソ社が実際に本件商標使用許諾契約の義務を履行しおらず、芸想公司が本件契約によって本件商標の使用権を獲得することはできない。したがって、上訴を棄却し、原判決を維持する判決を下した。

  コメント:

  契約法に定める「悪意通謀で第三者の利益を損うこと」を認定するには、被告が主観的に被害を与える故意を証明するのみならず、客観的に結託、通謀があることを証明しなければならないと、本件第二審判決は明確に判断した。本件では、後に締結した商標独占使用許諾契約は、後に締結したことを理由に無効契約に認定されない。しかし、先にある商標独占使用権は非善意の第三者が後に締結した商標使用許諾契約に対抗することができる。本件第二審判決は商標許諾取引の市場規則の明確化に指導的意義があり、その判決結果が全国各地の数十件の関連事件の審理に有利に影響し、類似事件の処理に対し高い参考価値がある。

集佳の最新動向

 
集佳は「2016 IAM Patent 1000」に入選

 

  先日、英国IAM誌は「2016 IAM Patent 1000」を選定し、集佳はその特許出願、特許訴訟及び特許取引などの分野における総合優位により、推奨事務所に選ばれた。また、集佳の李徳山副所長が特許出願分野のエキスパートとして再度「Highly Recommended」の評価を受けた。

  同誌の集佳に対する評価は下記である。「The trusted ally of premier-league domestic corporates such as Hefei Smarter Group and Magna International, Unitalen consistently maintains a place at the top of the filing statistics. In a recent highlight, Alibaba Group instructed it on a complex patent invalidation hearing, which resulted in a notable success. The string of victories it has notched up in high-profile patent infringement battles bears testament to its contentious muscle. Vice president Desham Li leads by example; his blend of electrical engineering knowledge and legal sagacity proves a potent combination.」

  「IAM Patent 1000」は、世界範囲内で一流の特許事務所及び特許専門家に注目し、40カ国の1500人以上の弁護士、弁理士と企業の法務担当者に対し調査を行った上で選出したのである。同調査は5ヶ月かけて行なわれ、その分析データは全世界の特許関係者に権威のある参考資料となっている。

 
 
集佳の李永波弁護士は中欧インターネット知的財産権保護(電子ビジネス)フォーラムで講演

 

  6月2日、中国商務部と駐中国EU代表部が共同主催の中欧インターネット知的財産権保護(電子ビジネス)フォーラムは北京新世界ホテルで開催された。集佳法律事務所シニアパートナー、国際商標協会(INTA)不正競争委員会副委員長の李永波弁護士が招待され、「ネットワーク・プラットフォームが知的財産権の権利侵害行為に対する審査義務」をテーマに講演を行った。

  李永波弁護士は中国電子商取引の主要な発展トレンドを紹介し、「生体葫芦娃事件」を例に、「権利侵害責任法」、「消費者権益保護法』などネットワーク・プラットフォームの責任に関する規定を具体的に説明し、自分の代理経験をふまえ、「衣念VS淘宝(taobao)」などのケースを通じてこのような法律問題をより直感的に分析した。最後に李永波弁護士は、インターネット販売者の関連主体と経営書類の届出、関連メーカーのライセンス情報の審査など、裁判所がネットワーク・プラットフォーム経営者が事前に合理的注意義務を尽くしたかどうかをますます重視していると述べた。

  2015年3月、北京市朝陽法院は、この事件について公開で開廷審理を行った。審理において新浪公司は、賠償請求額を1,000万元に引き上げた。鳳凰網は、「サッカーの競技会は著作権法の保護の対象ではなく、スポーツ競技会に対する権利とスポーツ競技会の番組に対する権利は同等でない」と反駁した。

  全体会合において、中国とヨーロッパ双方の専門家がそれぞれ意見を述べ、その後円卓会議の形式でインターネット知的財産権保護の問題について、突っ込んで議論を行なった。

  フォーラムでは、政府部門、電子商取引プラットフォーム、企業及び法務関係者は各自の角度からインターネット業界のホットな問題を討議した。フォーラムの開催は、各分野協力プラットフォームの構築、中国の知的財産権保護業務の展開、中欧知的財産権保護の協力を促進した。