2014年1月、集佳法律事務所は、世界有名なナイフ生産企業であるフィンランドのFiskars Brands Inc.(以下、Fiskars社という)の代理人として、広東省陽江市中級人民法院に商標権侵害及び不正競争訴訟を提起した。
Fiskars社は世界有名なホーム、園芸及びアウトドア用品のベンダーである。その製品は実用的且つ先端の設計により世界で知られ、高い知名度と信用が積み重ねてきた。1987年に、Fiskars社は米国のGERBER社を買収した。
GERBER社は1939年に設立され、良質のナイフ製品のシンポル的存在である。特に近年、GERBER社は「Discovery」チャンネルの「サバイバルゲーム」番組で有名な冒険家Bear Grylls氏と協力して研究開発・製造販売したBear Gryllsシリーズナイフ製品は、市場における成功を収めた。
中国ナイフ製品生産基地の陽江市では、複数の企業は「GERBER」ナイフ製品の模倣品を製作・販売している。「GERBER」ナイフの商標権者であるFiskars社が今度、陽江市中級人民法院における訴訟提起を選んだのは、陽江市の企業による商標権侵害及び不正競争行為に対し、ダメージを与えることが目的である。
北京市集佳法律事務所李洪江、景燦の両弁護士は本件訴訟の代理人として、関連事実に対する詳細な分析に基づき、訴訟の目的が商標権侵害行為のみならず、市場の不正競争行為も制止しなければならないと認識し、訴訟戦略を立てる。すなわち、被告に商標権侵害行為の停止を求めるほか、原告「GERBER」知名商品と同一または類似の名称・装飾の使用停止も求めた。
広東省陽江市中級人民法院は近日第一審判決を下した。被告が生産、販売したナイフ商品及び包装に使用する 及び 商標は、原告Fiskars社の先行登録した 及び 商標と称呼、外観、観念において完全に同じで、同一商標に該当し、商標権侵害になると判断した。さらに、Bear Grylls氏の氏名、肖像を使用するFiskars社商品の名称、装飾が「不正競争防止法」第五条にいう知名商品の特有名称、装飾に該当すると認めたうえ、全体的視覚効果において、被告商品の画像位置、図形の比例、スタイル、色彩及び位置がいずれも原告の知名商品の特有名称、装飾が形成した特別な視覚効果に類似し、被告の行為が関連公衆の混淆、誤認を招き易いと判断した。また、被告が販売するナイフ商品に生産者「FISKARS」と産地「Made in USA」、「Hong Kong Company」を表記する行為は、消費者に被告商品が米国産、生産者が香港企業であると誤認させ、「虚偽宣伝」に該当する。法院は被告の上述行為が不正競争に該当すると判断した。
これで、本件におけるFiskars社の全ての訴訟請求が認められ、訴訟目的は全面的に達成した。中国で訴訟を通じて権益を守るというFiskars社の戦略は、幸先の良いスタート切った。
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