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No.106 Dec.28, 2014
 
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集佳知識産権代理有限公司
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湖北の観光スポット――神農架
 
目 録
中国 ニース分類第10-2015版の使用を開始
新商標法実施条例施行前に受理され、補正が必要な商標登録出願の処理に関する通知
広州知的財産権法院 正式に設立
集佳 北京ビジネスサービス業連合会「2014年度贡献奨」を受賞
集佳 「希望プロジェクト25周年傑出贡献奨」を受賞
Bear Gryllsナイフ 商標及び不正競争事件で勝訴
INTAサンディエゴ大会に関するお知らせ
 
 
 
中国 ニース分類第10-2015版の使用を開始

 2014年12月29日、中国国家工商行政管理総局商標局公式サイトによると、WIPOの要求に応じて、Nice同盟の各加盟国が2015年1月1日からニース分類第10-2015版(NCL(10-2015)と略称する)を正式に使用するため、中国国家工商行政管理総局商標局は「類似商品と役務区分表」に対し、しかるべき改正を行い、改正内容を公表した。改正された内容は2015年1月1日から施行される。
 
 
新商標法実施条例施行前に受理され、補正が必要な商標登録出願の処理に関する通知

 2014年5月1日より新商標法実施条例施行前に、「商標登録出願受理通知書」が発行されたが、なお補正が必要な商標登録出願は、2014年5月1日以降に、規定の期限内に補正せず、または要求に従って補正しなかった場合、商標局は2002年9月15日より施行した旧「中华人民共和国商標法実施条例」に基づき、処理の放棄と見なし、書面により出願人に知らせる。 これをもって通知する。

 商標局

 2014年12月3日

 
 
広州知的財産権法院 正式に設立

  広州知的財産権法院は2014年12月16日に広州萝岗区で始動した。広東省高級人民法院徐春建副院長によると、当該法院が地域を跨ぐ管轄を実行し、21日から正式に知財に関連する裁判事件を受理する。

 広州知的財産権法院は中国全人代常務委員会の承認によって設立した中国最初の三つの知的財産権専門裁判機関の一つである。内部組織である立案庭、特許裁判庭、著作権裁判庭、商標及び不正競争裁判庭など六つの法廷及び直轄組織である司法警察支隊を擁する。

 広州知的財産権法院の初代院長で、審判委員会委員の楊宗仁裁判官の紹介によると、当該法院は今後三年以内に、広東省で地域を跨いで(深圳市を除く)特許、コンピューターソフトウェアの第一审民事・行政事件、広州市の各基層法院が出した第一审著作権などの知財民事・行政判決の上訴事件などを管轄する。

 
 
集佳 北京ビジネスサービス業連合会「2014年度贡献奨」を受賞

 

 2014年11月28日午後、北京ビジネスサービス業連合会は年会を開催し、集佳は「2014年度贡献奨」を受賞した。

 北京ビジネスサービス業連合会は北京市のビジネスサービス業の発展を促進するために成立した業界団体で、企業に全般なビジネスサービスを提供する。連合会の発起人は100社を超え、投資管理、法律事務所、知財サービス、広告、展示など、それぞれの業界のトップ企業である。

 今度の年会において、連合会は「2014年度特別贡献奨」と「2014年度贡献奨」を設け、連合会の発起にあたり、建設的に貢献した会員企業に感謝の意を表す。集佳は連合会の副理事长として、今後も会員企業に知財サービスを提供し、連合会の業務全般をサポートする。

 
 
集佳 「希望プロジェクト25周年傑出贡献奨」を受賞

 

 近日、中国青少年発展基金会は北京で「希望プロジェクト25周年及び公益新プロジェクト発表会」を開催した。179社の長期寄贈企業、協力企業及び23名の寄贈個人代表に賞を与えた。集佳は「希望プロジェクト25年傑出贡献奨」を受賞した。

 2014年は希望プロジェクト実施25 周年になる。25年の間に、希望プロジェクト事業に熱心に支援する企業と個人が輩出した。集佳は十年一日の如く、「毎年に1校の希望小学校」の約束を守り、今まで10校の希望小学校を建設した。中国青少年発展基金会の重要協力者として、共同で中国農村の教育インフラの整備と農村青少年学習環境の改善に努力している。

 1994年成立以来、集佳は積極に公益活動に参与している。希望小学校以外に、汶川地震、玉樹地震、西南特大旱魃など自然災害の際にも寄付した。

 
 
Bear Gryllsナイフ 商標及び不正競争事件で勝訴

 

 2014年1月、集佳法律事務所は、世界有名なナイフ生産企業であるフィンランドのFiskars Brands Inc.(以下、Fiskars社という)の代理人として、広東省陽江市中級人民法院に商標権侵害及び不正競争訴訟を提起した。

 Fiskars社は世界有名なホーム、園芸及びアウトドア用品のベンダーである。その製品は実用的且つ先端の設計により世界で知られ、高い知名度と信用が積み重ねてきた。1987年に、Fiskars社は米国のGERBER社を買収した。

 GERBER社は1939年に設立され、良質のナイフ製品のシンポル的存在である。特に近年、GERBER社は「Discovery」チャンネルの「サバイバルゲーム」番組で有名な冒険家Bear Grylls氏と協力して研究開発・製造販売したBear Gryllsシリーズナイフ製品は、市場における成功を収めた。

 中国ナイフ製品生産基地の陽江市では、複数の企業は「GERBER」ナイフ製品の模倣品を製作・販売している。「GERBER」ナイフの商標権者であるFiskars社が今度、陽江市中級人民法院における訴訟提起を選んだのは、陽江市の企業による商標権侵害及び不正競争行為に対し、ダメージを与えることが目的である。

 北京市集佳法律事務所李洪江、景燦の両弁護士は本件訴訟の代理人として、関連事実に対する詳細な分析に基づき、訴訟の目的が商標権侵害行為のみならず、市場の不正競争行為も制止しなければならないと認識し、訴訟戦略を立てる。すなわち、被告に商標権侵害行為の停止を求めるほか、原告「GERBER」知名商品と同一または類似の名称・装飾の使用停止も求めた。

 広東省陽江市中級人民法院は近日第一審判決を下した。被告が生産、販売したナイフ商品及び包装に使用する 及び 商標は、原告Fiskars社の先行登録した 及び 商標と称呼、外観、観念において完全に同じで、同一商標に該当し、商標権侵害になると判断した。さらに、Bear Grylls氏の氏名、肖像を使用するFiskars社商品の名称、装飾が「不正競争防止法」第五条にいう知名商品の特有名称、装飾に該当すると認めたうえ、全体的視覚効果において、被告商品の画像位置、図形の比例、スタイル、色彩及び位置がいずれも原告の知名商品の特有名称、装飾が形成した特別な視覚効果に類似し、被告の行為が関連公衆の混淆、誤認を招き易いと判断した。また、被告が販売するナイフ商品に生産者「FISKARS」と産地「Made in USA」、「Hong Kong Company」を表記する行為は、消費者に被告商品が米国産、生産者が香港企業であると誤認させ、「虚偽宣伝」に該当する。法院は被告の上述行為が不正競争に該当すると判断した。

 これで、本件におけるFiskars社の全ての訴訟請求が認められ、訴訟目的は全面的に達成した。中国で訴訟を通じて権益を守るというFiskars社の戦略は、幸先の良いスタート切った。

 
 
INTAサンディエゴ大会に関するお知らせ

 

 今年のINTA Annual Meetingは、5月2より米国サンディエゴで開催される予定です。弊所は于澤輝所長を始め、日本商標業務担当のパートナー弁護士魏煒など10名が参加する予定です。

 お客様各位からも参加される方がおられると思いますが、是非現地でお目にかかり、意見交換させていただきたく存じます。

 つきましては、ご都合のつくお時間がございましたら、ご提案いただけますと幸いです。弊所メールアドレスは、tm-jp@unitalen.comです。

 現地でお会いできることを楽しみにしております。何卒よろしくお願い申し上げます。