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中国、著作権保護政策で顕著な効果
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このほど、全国出版メディア企業の主要責任者による座談会が開かれた。国家新聞出版ラジオ映画テレビ総局の関係者は、過去5年、中国は著作権保護と「打黄打非(ポルノ・違法出版物取締りキャンペーン)」をさらに強化して実施しており、2014年の著作権登録総数は121万1,100件に上り、2013年比で20万2,000件、20%増であったと述べた。2011年から2014年に全国で没収された各種違法出版物は8,140万件余りで、各種取締りも2万6,000件に上り、人民大衆の文化の権益保護に効果が見られた。
説明によると、現在、中国の日刊紙の発行部数と図書出版の種類および印刷総部数は世界第1位。電子出版の総数、印刷業界全体の規模も世界第2位で、文字通りの出版大国となっている。(出所:中国知識産権報)
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中国政府、知的財産権保護の政策を相次いで打ち出す |

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国務院常務会議が12月9日に開かれ、知的財産権制度を改革、改善し、知的財産権をさらに厳格に保護することが決定された。2015年に入り国務院常務会で知的財産権が単独で議題に挙げられ、専門に取り扱われたのは今回が初めてである。知的財産権がこのように重視される背景には、中国政府による革新・創業の奨励の必要性が高まったことがある。
経済成長の速度が緩やかになり、新旧の動力エネルギーの転換という困難な状況下において、中国政府は革新・起業が経済の下押し圧力に対抗し、長期的に健全な経済発展を実現するためのカギとなると見ている。
目下の中国の知的財産権保護の状況に対し、会議では権利保護体系の迅速な整備、権利侵害行為の取締り強化、法定賠償額の上限の引き上げ、故意による権利侵害の企業および個人の信用情報への記載などの必要性が明確にされた。これは「剽窃行為を犯した者」が今後、一度の権利侵害で生涯にわたって重い代償を負わされる可能性があることを意味する。
権利侵害者を政策の連打で叩くとともに、今回の常務会ではさらに多くの権利保護措置が打ち出された。会議では、財政、金融などの政策による下支えを強めるとともに、専利(特許、実用新案、意匠を含む――訳注)や商標、著作権などの基本情報を無償または安価で開放するよう促し、電子商取引やビッグデータなどの新分野・新業態の知的財産権保護を強化することなどが提起された。新分野・新業態の知的財産権保護の強化に伴い、起業家がより大きな原動力を得て、「互聯網+(インターネットプラス)」(インターネットを既存産業などでも活用して振興させる国家戦略――訳注)が中国経済をけん引する力をさらに高めることになりそうである。(出所:中国新聞網)
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中国国家知識産権局、日・韓とのデータ交換協力覚書締結により開放範囲をさらに拡大
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中国国家知識産権局は2015年11月16日、日中・中韓の局長級会議において、日本と韓国の特許庁とそれぞれデータ交換協力覚書を締結し、一般向けの大量データ送出の提供範囲を拡大した。
中国国家知識産権局は2008年に日本の特許庁、2011年に韓国の特許庁とそれぞれ、原文全文、書誌的事項、英文の要約などを含んだデータ交換に関する協定を締結したが、協定で取り決められた使用範囲に基づき、データは内部での使用または公共サービスに限られており、外部への大量のデータ送出は認められていなかった。
データ交換の種類とデータ開放の範囲をより一層拡大するため、中国国家知識産権局と日韓の特許当局により、一般への提供に関する協議が行われた。2015年より複数回にわたる協議を経て、対等・互恵の原則に基づいた新たなデータ交換リストおよびデータの活用範囲が決定され、データ交換の覚書を作成し、両国間の局長級会議で署名するに至った。
新たな覚書によると、すでに開放されている英文の要約と書誌的事項に加え、日韓のすべての画像、原文全文のデータも近く一般に開放される。新たに加えられた参考文献・引用文献と法的状況については、新たな交換項目となることから、現在各局で関連するデータ交換のテストが実施されており、条件が整い次第、できるだけ早急に一般への開放を開始する予定である。(出所:国家知識産権局ウェブサイト)
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中国国家版権局とWIPOが著作権分野で全面協力 |

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中国国家版権局と世界知的所有権機関(WIPO)は12月1日、上海で「中国国家版権局と世界知的所有権機関の協力強化に関する覚書(以下「覚書」)」を締結し、著作権分野における全面的に協力することを発表した。
覚書に基づいて、双方は著作権分野で現在実施されている交流、協力を基礎に、著作権の周知、人材育成、今後の協力関係の方向性を模索するためのハイレベルおよび事務レベルの交流推進を強化する。
世界知的所有権機関は国連の専門機関の1つで、加盟国は188か国に上り、中国は1980年に加入している。(出所:澎湃新聞)
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中国、1万社当たり商標保有数1,200件を超す
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中国の商標の出願数は毎年大幅に増えており、1万社当たりの商標保有数は、2011年に1,074件であったのが、2014年には12.7%増の1,210件となったという。
2014年の商標出願数は228万5,000件で、2008年の3.3倍である。今年10月、全国の有効商標登録数は初めて1,000万の大台を突破して1,007万件となり、14年連続で世界トップとなった。総数から見ると、中国はすでに商標大国であるが、世界的な知名度を誇るブランドはまだ少ない。ブランドの国際競争力や影響力は強くなく、商標ブランド強国とは言えない状況である。
経済発展における商標の重要性が日増しに顕著になるにつれ、社会および企業の商標に対する意識も高まりつつある。北京市知識産権法院の設立から1年、受理した各種知的財産権の案件数は7,918件、そのうち商標権に関する案件は4,925件で全案件の62%を占めた。(出典:新華網)
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中国・欧州の特許当局協力、30周年迎える
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中国国家知識産権局と欧州特許庁は、正式に協力関係を開始して30周年という記念すべき年を迎えた。中国と欧州の距離は離れているものの、「遠くの隣人」と呼ばれる関係にある。中国国家知識産権局と欧州特許庁が知的財産権において協力を行ってきた30年間で、重要な戦略的協力パートナー関係が築かれ、一連の成果を上げたとともに、双方は深い友情で結ばれている。
中国・欧州の特許当局の協力の恩恵は、中国および欧州にとどまらず世界にも及んでいる。30年前、中国で専利事業が始まった当初、欧州特許当局の担当者の無私の援助により、中国は比較的高い水準で特許専利制度構築の一歩を踏み出すことができた。この30年、中国と欧州の協力は不断に拡大し、中国の専利審査官が従来の手作業での検索から解放されただけでなく、双方の人材育成、専利文献、機械翻訳、共同特許分類(CPC)、世界中の包袋記録など協力において大きな成果を上げた。また、世界知的所有権機関の枠組み、日米欧中韓の五大特許庁会合(IP5)の枠組みでの協力においても、世界の知的財産権制度の発展と進歩を促進した。中国・欧州特許当局のたゆまぬ努力を経て、世界のエンジニアや発明家、科学者が、現在世界で重要な2つの言語で書かれた数百万件の特許文献を直接読めるようになったうえ、中国や欧州の産業界、起業家および一般大衆が真の利便性を享受できるようになった。
「相知無遠近、万里尚為隣(友人の間で距離の遠い近いは関係ない、たとえ遠く離れていても隣人同様に近く感じられるものだ)」。近年、中国と欧州の直接の旗振り役である指導者のもとで、中欧関係は絶えず発展しており、これが追い風となって特許当局の協力にも新たなチャンスをもたらし、新たな原動力を生み出している。「これまで通り我々が共に努力することで、中・欧特許当局の協力には無限の輝かしい未来が開ける。手を携えて共に進み、協力という木に心を込めて水をやれば、青々と茂ることでしょう」。申長雨中国国家知識産権局局長は、このように中・欧特許当局共通の願いを表現した。「さらに一歩進んだ協力態勢で、共に努力し、さらに輝かしい未来を創造しようではありませんか」。
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集佳、「マドリッド商標国際登録特別賞」を受賞
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国家工商総局と世界知的所有権機関は11月30日、上海で中国商標金賞授賞大会を開催し、商標の革新、運用、保護およびマドリッド商標国際登録制度の効果的な利用の面で際立った成績を上げた企業と個人を表彰した。
集佳知識産権所所長の于澤輝が事務所を代表して大会に出席し、マドリッド商標国際登録制度の運用において傑出した業績を残したとして、国家工商総局および世界知的所有権機関より「マドリッド商標国際登録特別賞」を受賞した。集佳は同賞を受賞した国内で唯一の代理機関である。
商標局の責任者は、今回の中国商標金賞の選考において、中国の企業、行政および司法機関の商標ブランドを駆使して経済発展に貢献する目覚ましい成果が示され、中国の商標ブランドの国際的な影響力と競争力を高め、商標の登録、運用、保護および管理能力の強化において重要な意義があったと述べている。
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集佳、「生物医薬企業知的財産権実務系列研修」を共催
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中関村生命科学園孵化器(インキュベーター)主催、北京市保護知識産権挙報投訴中心(知的財産権保護のための通報・苦情受付センター)および北京集佳知識産権代理有限公司共催による「生物医薬企業知的財産権実務系列研修」の第1回講座が11月27日午前、中関村生命科学園孵化器で開かれた。集佳パートナーの彭鯤鵬、および経験豊富な専利代理人の盧蓓、馬旭が招待を受けて出席した。
第1期の研修では盧蓓が講義を行い、参加した各企業の代表に向けて、専利の基本知識や企業関連の実務、専利戦略の制定と調整の方法、専利の構成、権利保護などにおけるいくつかの具体的な問題を解説したほか、生物医薬分野での数多くの具体的な事例を重点的に分析した。今回の講座は2時間で、盧蓓はその場で企業の代表からの質問を受け、具体的に回答して専門的、法的な見地から助言を行った。
ここ数年、生物医薬産業が急速な発展を遂げるなか、知的財産権にかかわる課題に直面しており、専利紛争が絶えず発生している。今回の研修は、生命科学園インキュベーター内の数十社の医薬企業が知的財産権に対する意識を醸成し、知的財産権にかかわるリスク発生を防ぐとともに、知的財産権保護への意識を高める狙いがある。
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集佳法律事務所の李永波弁護士、華南国際経済貿易仲裁委員会の仲裁員に選任
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集佳はこのほど、華南国際経済貿易仲裁委員会(深セン国際仲裁院)より仲裁員選任結果の通知を受け、北京市集佳法律事務所弁護士の李永波が正式に華南国際経済貿易仲裁員会の今期仲裁員(高科技知的財産権仲裁センター仲裁員を兼任)に選出された。在任期間は、2015年12月1日から2018年11月30日までの3年となる。
李永波弁護士は今後3年間、華南国際経済貿易仲裁委員会の専門業務に積極的にあたり、独立、公正、効率的に仲裁事件を審理し、50の国および地域から集まった数百名の仲裁員と共に、アジア・太平洋地区における重要な国際仲裁の協力基盤の構築を図る。
華南国際経済貿易仲裁委員会(別称「深セン国際仲裁院」、旧称中国国際経済貿易仲裁委員会華南分会、中国交際貿易仲裁委員会深圳分会、英文略称「SCIA」)は、1983年に中国の深セン経済特区内に設立され、国外の自然人と法人、その他の組織の間に発生した契約や財産・権益に関する紛争を仲裁する機関で、中国国内にある主要国際仲裁機関の1つであるとともに、中国初の独立行政法人の管理モデル方式を採用した仲裁機関でもある。特別立法に基づいて、国際化した理事会を中心とした法人管理体制を確立しており、国外の仲裁員が全体の40.6%を占める。
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