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No.119 Feb.28, 2016
 
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故宮
 
目 録
ニュースデータ
知的財産権独占禁止指針が上半期にも国務院に提出の見通し
専利出願の年間受理件数が初の100万件突破
工商系の知的財産権侵害、昨年は全国で3万4,000件を取り締まり
WIPOが知的財産権・開発会議の臨時案を発表
工商総局が中国初の音商標を公告
注目案件
搜狗が百度を提訴 入力方法が専利侵害に当たるとして2億6,000万元の賠償を請求
クアルコム独占行為で、60億8,800万元の罰金を科せられる
「WEIXIN.COM」ドメイン名所有権帰属紛争と「微信」ドメイン名所有権帰属紛争から語る
集佳の動向
集佳が英メディア「World Trademark Review」による中国エリアゴールド事務所に連続入選
集佳パートナーの趙雷弁護士が中華商標協会商標代理分会学術委員会の委員に
集佳が栄えある「2016年IPスターズ・トレードマーク・ランキング」ティア1入り
 
 
 
ニュースデータ

 
知的財産権独占禁止指針が上半期にも国務院に提出の見通し

 
 
 「国務院反壟断委員会関於濫用知識産権的反壟断指南(知的財産権乱用に関する国務院独占禁止委員会の独占禁止指針)」(意見募集稿)が2015年12月31日に公布された。

 1月4日の情報によると、中国国家発展改革委員会価格監督検査・独占禁止局の局長はこの件について、知的財産権の独占禁止指針は社会全体から意見を求める前に、何回かに分けて国内外の企業、業界協会、標準組織、弁護士、専門家・研究者などに意見や提言を求めると表明した。今回ネット上で公開すると同時に、起草チームは意見募集稿を関連の国際組織と主要国・地域の独占禁止法機構に送った。広範囲に意見を募集した後、知的財産権独占禁止指針は、今年上半期に国務院独占禁止委員会に提出される見通しだ。(出典:証券時報)

 
 
専利出願の年間受理件数が初の100万件突破

 
 
 1月14日、中国国家知的財産権局は北京で記者会見を開き、2015年の中国の専利承認数などに関するデータを発表した。2015年、中国の知的財産権には新たな進展が見られ、専利出願受理件数は引き続き安定的な増加を示しており、専利出願の年間受理件数が初めて100万件を超え、知的財産創出の主体としての企業の地位は安定を保った。

 今回公表されたデータが示すように、2015年に中国国家知的財産権局が受理した専利出願件数は110万2,000件で、前年同期比で18.7%増加し、5年連続で世界第一位だった。専利の承認件数は35万9,000件で、その内、国内の専利承認件数は26万3,000件を占め、2014年より10万件増加し、前年同期比61.9%増となった。2015年末時点で、国内(香港・マカオ・台湾は含まない)の有効専利件数は、計87万2,000件だった。(出典:中国知識産権報)

 
 
工商系の知的財産権侵害、昨年は全国で3万4,000件を取り締まり

 
   
 先ごろ、中国工商行政管理総局がこのほど明らかにしたところでは、2015年には、全国の工商当局が取り締まった知的財産権侵害案件、または誤解を招く情報を与える行為の割合が増える傾向にあった。昨年、全国の工商当局が取り締まった知的財産権侵害案件は計3万4,000件、虚偽広告、虚偽宣伝および虚偽表示など誤解を招く行為は2万700件だった。

 取材で得た情報では、昨年は消費者権益の侵害行為が極めて多く、消費者の合法的権益の侵害案件の取り締まり件数は、通年で8万7,000件あり、案件総数の16.8%を占め、総数に占める割合は前年より6.4ポイント上昇した。このほか、2015年には、ネットを利用した不正競争案件が不正競争案件全体の5.3%を占めた。(出典:国家知的財産権局ウエブサイト)

 
 
WIPOが知的財産権・開発会議の臨時案を発表

 

 世界知的所有権機関(WIPO)は今年4月に開催する知的財産権・開発国際会議の臨時案を発表した。

 この会議は4月7日と8日に開催され、臨時案には6つのテーマが含まれている。

 WIPO開発と知的財産に関する委員会(CDIP)は、2012年に上記会議の開催を決定した。一部の発展途上国は事務局が当初提案した発言者リストに賛成だったわけではないが、リストは2014年に最終決定された。  

 臨時案の6つのテーマは次のとおりである。社会発展と知的財産権の役割。経済発展と知的財産権の役割。文化発展と知的財産権の役割。活力に満ちた知的財産権体系の設計と実践の共有。知的財産権と国際協力の発展:WIPOとその他主要機関の役割。発展のための知的財産権:既存の課題と今後の展望。(出典:中国知的財産権保護ネット)

 
 
工商総局が中国初の音商標を公告

 

 中国工商総局の情報によると、中国では初となる音商標「中国国際放送局のラジオ番組テーマ曲」の出願が、商標法の規定に合致しているかどうかの審査が行われ、2月13日に初歩的な査定結果が公告され、中国で初となる一次審査で登録が認定された音商標となった。

 音商標とは、商品またはサービスの出所を十分に識別可能な音声で構成される商標のことを指す。音商標は音楽的な音声で構成することができ、例えば、楽曲が該当する。非音楽的な音声で構成してもよく、例えば、自然界の音、人または動物の声がそれに該当する。また音楽的な音と非音楽的な音を兼ね備えた音声で構成してもよい。

 得た情報によると、商標登録の世界的な発展動向と企業の自主イノベーションの需要に順応するために、2013年に新たに改定された商標法では、音商標を登録出願可能なものとし、第8条は「いかなる自然人、法人又はその他組織の商品、及び他者の商品を区別できる印には、文字、図形、アルファベット、数字、3Dマーク、色の組み合わせ、音声、及び上記要素の組み合わせが含まれ、いずれも商標として登録を出願できる」と定めている。新たな改定版「商標法実施条例」第13条は、音商標の登録出願の具体的な条件について規定している。

 中国工商総局商標局は2014年5月1日より、音商標の出願受理と審査を開始し、特別に「声音商標形式和実質審査標準(試行)(音商標の形式と実質に関する審査基準(試行))」を公布した。通常は、音商標は長期にわたって使用されてこそ、顕著な特徴が得られる。つまり、消費者がある音と商品またはサービスの提供者とを関連づけた場合に、音は初めて商標として登録が認められる可能性がある。今年1月末までに、商標局が受理した音商標の出願総数は450件となっている。

 
 
注目案件

 
搜狗が百度を提訴 入力方法が専利侵害に当たるとして2億6,000万元の賠償を請求

 

 インターネット市場の激烈な「闘争」では、知的財産権の影が常について回る。2015年10月、捜狗公司は入力方法の専利権17件が侵害されたとして、百度公司を提訴した。総額2億6,000万元の賠償額はこれまでの中国の専利訴訟における賠償金額を上回った。  

 入力ソフト市場のパイオニアとして、2006年、捜狗公司は捜狗入力方法を正式に発表するとともに、一気にその成功を収めた。2010年、捜狗公司は捜狐公司から分離独立し、捜狗入力方法も捜狗公司の「切り札」となった。2010年には、百度公司も百度入力方法を打ち出し、入力ソフト市場に正式に参入した。

 2015年10月、捜狗公司は百度公司の百度入力方法が自社の専利権8件を侵害しているとの事由により、北京知的財産権法院に8件の専利権侵害訴訟を起こし、8,000万元の賠償金を請求した。11月、捜狗公司はさらに9件の専利権について北京知的財産権法院、上海知的財産権法院、上海市高級人民法院にそれぞれ専利権侵害訴訟を起こし、百度公司が専利権を侵害しているとして、1億8,000万元の損害賠償を請求する訴訟を起した。

 この争議について双方の実力を比べると、業界関係者によれば、両社の専利権を見た場合、捜狗公司は入力方法の分野での技術開発が比較的早く、専利出願数も比較的多く、技術面では明らかに比較的優勢である。百度公司はこの分野の技術開発に着手したのは比較的遅いが、ここ2年間は専利出願数が急増している。

 コメント:  

 捜狗公司と百度公司の今回の入力ソフト市場における白兵戦の背後には、同市場の巨大な潜在力がある。ここ数年、入力ソフトはブラウザとインスタント・メッセンジャー・ソフト(SNS)を除くと、中国のネットユーザーが最もよく利用するソフトウエアの一つである。ますます多くのインターネット企業が入力ソフト市場への進出を通じて、ユーザーの忠誠度を高め、ユーザーのトラフィック増加に努めている。インターネット産業は、知的集約型産業の代表として、知的財産権もインターネット企業にとっては市場競争における最も重要な「武器」の1つである。市場争奪のために、インターネット企業は、次々と自社の専利権を市場での「闘争」で振りかざしている。今回の搜狗公司が百度公司に請求した2億6,000万元もの巨額な賠償金は、専利の「利益」面がより明らかに現れている。

 
 
クアルコム独占行為で、60億8,800万元の罰金を科せられる

 

 2015年2月10日、国家発展改革委員会は国内の独占禁止では過去最高額の罰金を命じた。米クアルコム社は独占行為により60億8,800万元の罰金を科せられ、併せて是正命令を受けた。  

 1985年7月に設立された米クアルコム社は、無線通信技術の研究開発を手がけ、世界最大の専利ライセンス料収入を誇り、世界最大手の無線通信チップメーカーでもある。CDMA技術ではリーディングカンパニーとして有名である。クアルコム社は数千件のCDMAおよびその他無線通信領域の関連専利と専利出願があり、そのうち一部の専利は国際標準化機構により採用された、または採用が提案されている。  

 2013年7月、国家発展改革委員会はクアルコム社に対する告発を受けたが、その内容は同社が中国で無線の専利基準、必須専利市場、携帯電話チップ市場の独占的地位を乱用し、価格カルテルを行った嫌疑があるというもので、主に不公平で高額な価格設定、排他的な価格設定、不合理な取引条件の付帯などが含まれる。  

 2015年2月10日、国家発展改革委員会はクアルコム社が市場の独占的地位を乱用して競争の排除、制限などの独占行為を行ったと判断し、改善命令を出すとともに、法に基づいて同社に2013年度の中国市場における売上高の8%、計60億8,800万元を罰金として科した。  

 この処分が決定された後、クアルコム社はまだ異議を申し立てていない。同社は、この処分の決定を受け入れ、期日までに罰金を納め、法的手段による抗弁は行わないとしている。  

 コメント:  

 標準必須専利は専利中の「戦闘機」と言える。業界標準と結びついているため、標準必須専利の専利権者は通常これによって市場での優位性をある程度獲得する。もし専利権者がこうした市場での優位性を利用すると、専利の許可、授権の時に不公平で高額な価格設定、排他的な価格設定、不合理な取引条件の付帯などが行われ、イノベーションが阻まれ、さらには公益に損害をもたらしかねない。このため、標準必須専利の専利権者が標準必須専利を利用して利益を得る場合、公平、合理的、非排他的という原則を守るなど、一定の制約が加えられねばならない。国家発展改革委員会のクアルコム社に対する今回の処罰は通信業への影響が極めて大きく、標準必須専利の専利権者に「警戒ライン」を示すことにもなった。

 
 
「WEIXIN.COM」ドメイン名所有権帰属紛争と「微信」ドメイン名所有権帰属紛争から語る

 

 2016年1月29日、アジアドメイン名紛争処理センター(ADNDRC)の専門家は騰訊控股有限公司が「li ming」を訴えたドメイン名「weixin.com」紛争の仲裁について裁決を下し(HK-1500816号)、「weixin.com」の現在の所有者である「li ming」は紛争対象のドメイン名を告訴人である騰訊控股有限公司に譲渡するよう裁決した。

 ドメイン名「weixin.com」は2000年に初めて登録され、最初の登録者は「Hai Shen Yang」で、以後何度も譲渡され、最終的に被告人「li ming」に譲渡された。現在は最初の登録者が「weixin.com」を登録した意図を確認しようがないが、関連のネットワーク資料と仲裁裁定から分かったことは、2011年にはこのウェブサイトで表示されていた中国語名は「威信」であり、2014年4月11日になって「微信」に変更された点である。少なくとも2011年以前は、ドメイン名「weixin.com」はまだなく、「微信」と必然的、かつ唯一の関連づけを行うこともできない。

 2011年1月21日、騰訊公司の微信(WeChat)APPはインテリジェント端末としてインスタント・メッセンジャー・サービスの無料アプリケーションを提供することで、業界上位に躍り出た。ユーザー目線の設計により、微信は急速に人々のコミュニケーションというライフスタイルにまでなり、圧倒的多数のスマートフォン利用者の日常生活に深く浸透し、2015年第3四半期までにアクティブ・アカウントは6億5,000万を超えた。したがって「微信」の2文字の知名度と価値も急速に上昇し、商標あるいはドメイン名の投機家が狙うターゲットとなった。

 この時の「weixin.com」というドメイン名は「微信」の知名度が上がるとともに必然的に価値が倍増した。2015年4〜7月、同ドメイン名は続けて何度も譲渡された。以前のドメイン名所有者は騰訊公司に1,000万元のドメイン名譲渡料を要求したという。騰訊公司が決める前、2015年4月に「weixin.com」は売られ、取引価格は3,000万元だった。業界内の「weixin.com」ドメイン名に対する評価額は1億元という驚くべきものだった(ネット情報であり、確認しようがない)。このような不思議な価値の倍倍増は、完全に「微信」自身の価値によるものであって、「weixin.com」固有の価値ではない。  

 関連のネットワーク資料および仲裁裁定から分かるように、巨資を投じてドメイン名「weixin.com」を手に入れた所有者はドメイン名を購入した後、従事している業務はまさに騰訊の「微信」と密接な関係のある業務である。現在「weixin.com」にログオンすると、サイト名が「微信開発者プラットフォーム」であることが分かり、主に微信開発掲示板を運営して、微信開発に関するQ&A、公式アカウント開発などのQ&Aを提供するほか、情報データ関係のニュースもある。サイトのトップページ下方には比較的目立つように「本ウェブサイトは騰訊・微信とはいかなる関係もなく、騰訊・微信のオフィシャルサイトではない」との声明があり、また「weixin.comは専門の第三者による微信開発者プラットフォームであり、生態のために開設した」と注記されている。だが、こうした「非公式」、「騰訊・微信のオフィシャルサイトではない」①などの声明は騰訊公司がアジアドメイン名紛争処理センターに訴えた後に加えられたものである。提訴するまでは、このウェブサイトは「ペンギンのアイコン」、「QQ」、「微信」およびアイコンを複数個所に使用していた。

 アジアドメイン名紛争処理センターの専門家チームは「統一ドメイン名紛争処理方針」に基づいて紛争中のドメイン名「weixin.com」を騰訊公司に移転すると裁決した。

 「weixin.com」のドメイン名所有者は不利な裁決であるとして訴訟を起こし、すでに海淀法院は「微信」ドメイン名所有権帰属紛争を受理したが、裁判の結果が仲裁の結果と一致するかどうか、仲裁裁定が最終的に司法審査に認められるかどうか、その結果に注目したい。  

 コメント:

 現在、国内の商標行政と司法は実践過程にあり、商標登録と使用の悪意に対する判断は商標を最初に登録した時期になお固執しているようである。我々は、以前に何度も同じような権利侵害案件に遭遇したことがある。例えば、権利侵害者が現在の有名ブランドに似ていて、長年使用されていない「古い商標」を探し出し、譲り受けると馳名商標(日本の著名商標にあたる)、あるいは知名商標と同じ、または類似の商品の生産に直接利用し不当な利益を手に入れようとするなど。さらにしたたかな権利侵害者の場合、譲り受けた後に現在の馳名商標、または有名ブランドにさらに類似する新商標として登録して使用する。一方、有名ブランドの権利者は逆に、当該商標が登録された時の悪意を証明しにくく、これら「古い商標」と「新規登録」を無効とすることが難しいために、「古い商標」の所有者が何の懸念もなく市場をかき乱し、消費者に誤解を与えるのを、なすすべもなく見ているほかない(「滙源」、「奥普」、「栄華」などのブランドの真の権利者と消費者は大きな損害を被った)。しかし、司法は「正義の力が強くなれば、それだけ悪の勢力も強くなる」といった勝手な振る舞いを眺めているべきではない。商標登録と使用の問題では、ドメイン名紛争中の「第三者への譲渡を新規登録と見なす」という解釈は、我々にとって有益な参考および示唆となる。

 
集佳の動向

 
集佳が英メディア「World Trademark Review」による中国エリアゴールド事務所に連続入選

 

 国際的に有名な知的財産権メディアWorld Trademark Reviewの「ワールド・トレードマーク・レビュー」誌(「WTR」と略す)はこのほど、「2016年世界優秀商標事務所」ランキングリストを発表し、集佳が中国エリアの5つのゴールド事務所の1つに再び選ばれるとともに、卓越した実力により、「商標権の確認および戦略」評ではティア1、「商標保護および訴訟」評では中位のティア2に位置づけられた。

 「WTR」の傑出した人物評では、集佳の李永波弁護士と趙雷弁護士が「商標保護および訴訟分野」で傑出した人物と評価された。「商標権の確認および戦略」面の傑出した人物評では、集佳から陳丹弁護士、黄鶯弁護士、そして再び趙雷弁護士の3人が選ばれた。「WTR」は集佳から入選した4人の弁護士にそれぞれ高い評価を与えた。

 「ワールド・トレードマーク・レビュー1000」のリストは、世界60余りの司法管轄地区の評価データを網羅し、従業員と顧客を複数回インタビューした総合評価ランキングで、世界の多くの商標に関する就業者と企業の知的財産権戦略策定者の参考に資する。

 
 
集佳パートナーの趙雷弁護士が中華商標協会商標代理分会学術委員会の委員に

 

 先ごろ、中華商標協会は「中華商標協会規約」と中華商標協会商標代理分会(以下、代理分会と略)の業務上の必要に基づき、代理分会理事会は2010〜2011年に成立した代理分会業界規律委員会、業界参入許可委員会、業界サービス委員会、業界発展委員会の調整と改選を決定するとともに、代理分会第2回理事会の採決により、学術委員会、規律・規則委員会、会員発展委員会の3つの委員会を設立することを決めた。集佳のパートナーである趙雷弁護士が招聘されて学術委員会委員となった。任期は4年である。

 学術委員会の主な職責は、商標に関する代理人の業務研修・試験、商標に関する専門的な研究討論と学術交流、商標に関する専門論文集の出版などを率先して行うことである。

 
 
集佳が栄えある「2016年IPスターズ・トレードマーク・ランキング」ティア1入り

 

 国際的に有名な知的財産権メディアの「マネージング・インテレクチュアル・プロパティ」(Managing Intellectual Property、MIP)誌はこのほど、「IPスターズ2016トレードマーク・ランキング」(IP Stars 2016 Trade Mark Rankings)を発表した。集佳が今回もまた、商標紛争業務および商標訴訟業務の中国エリアティア1(Tier 1)入りした。

 「マネージング・インテレクチュアル・プロパティ」は国際的に著名な出版社Euromoney Legal MediaGroup傘下の雑誌で、世界をリードする知的財産権情報およびニュースの分析を提供し、知的財産権に関する情報を全面的に報道し、業界では極めて高い知名度と権威を持つ。MIPは半年間かけて、80数か国・地域の知的財産権に関する就業者を対象に広範にかつ掘り下げて調査を行い、さまざまな形式で数千人の就業者から大量の意見を集め、最終的に順位を付けており、これにより知的財産権法律市場で発表された調査の中で最も全面的で、最も権威のある調査の一つとなっている。  

 集佳は1994年の設立以来、一貫して知的財産権の領域で一般大衆と企業のために包括的な法的支援と技術サポートを提供することに努め、持続的で安定した発展を経て、中国大手の知的財産権代理機構に成長した。また、多くの知的財産権に関する国際協会の活動に積極的に参加し、国際知的財産保護協会(AIPPI)、国際商標協会(INTA)、FICPI(国際弁理士連盟)、米国知的財産権法協会(AIPLA)など国際組織の会員でもある。今後、我々は「顧客の立場から各問題を考える」、「全身全霊で顧客の細かな点にまで気を配る」という企業文化・理念を受け継ぎ、絶えず総合力を高め、社会にさらに精通した法律サービスを提供するよう努めている。