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No.131 February.29, 2017
 
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桂林の山水風景
 
目 録
業界ニュース
中国「反不正当競争法(不正競争防止法)」を24年ぶりに大幅改正 インターネット業界を対象とした条項を追加
中国国家版権局:2016年全国著作権の登録状況を発表
中国税関が知的財産保護をめぐる国際協力を強化し、国境を超えた権利侵害貿易の取締りを厳格化する
注目判決
シーメンスが新昌県西門子生活電器有限公司らに対して起こした商標権侵害および不正競争訴訟事件
「葫芦娃」アニメキャラクターの著作権帰属に関する紛争案件
集佳の最新動向
MIP「IPスターズ2017トレードマーク・ランキング」発表 集佳が多分野で中国エリアティア1に安定してランク入り
集佳、2017 INTA年次総会のウォームアップパーティーの合同開催が成功
 
 
業界ニュース

 
中国「反不正当競争法(不正競争防止法)」を24年ぶりに大幅改正 インターネット業界を対象とした条項を追加

 

  第12回中国全国人民代表大会常務委員会第26次会議が北京で開催された。会議では不正競争防止法の改正草案が初めて会議に上程された。これは不正競争防止法の施行から24年で初めての改正となる。

  現行の「不正競争防止法」は1993年12月1日に施行され、5章33条からなる。改正草案は合わせて35条になる。

  計画日程によると、常務委員会が近日中に、不正競争防止法改改正草案のグループ別審議を行い、草案修正および整理について提案を行う。(出所:法制網)

 
中国国家版権局:2016年全国著作権の登録状況を発表

 

  先日、中国国家版権局が2016年全国著作権登録状況の分析報告書を発表した。

  報告書によると、2016年、中国著作権登録申請の総数は200万7,698件に達し、200万件を突破したことが報じられた。そのうち、作品登録申請は159万9,597件、コンピュータソフトウェア著作権登録申請は40万7,774件、著作権の質権登録申請は327件で、2015年の164万1,166件と比べ、前年同期比22.33%増となった。 (出所:国家版権局)

 
中国税関が知的財産保護をめぐる国際協力を強化し、国境を超えた権利侵害貿易の取締りを厳格化する

 

  中国税関は近年、知的財産保護をめぐる国際協力を強化し、国境を越えた権利侵害貿易の「チェーン式」の取締りの実施推進し、多国にわたる違法活動の氾濫を効果的に抑制することを積極的に提唱している。

  税関総署の副署長によると、現在、中国税関が展開している知的財産保護の国際協力は、主に3つの面に分かれている。第1に、130余りの国・地域の税関との協力枠組みを構築し、190余りの協力文書を締結したことである。そのうち、米国、EU、ロシア、日本、韓国などの国・地域の税関と専門の知的財産法執行協力に関する覚書を締結した。第2に、世界税関機構(WCO)、世界知的所有権機関(WIPO)、国際刑事警察機構(ICPO)、上海協力機構(SCO)などの主要な多国間協力組織下の知的財産の枠組みに積極的に参加することである。第3に、業界とのコミュニケーション・協力を重視し、国際商標協会(INTA)、アメリカ映画協会などの国際業界団体、民間団体と協力に関する覚書を締結したことである。

  中国税関による知的財産保護に向けた取組みは、国際社会から高い評価を受け、国際模倣対策連合(IACC)、国際刑事警察機構などが相次いで中国税関に「国際知的財産犯罪調査協力賞」、「世界模倣品対策最優秀政府機構賞」を授与した。

  次の段階として、中国税関は他国、地域、国際組織との密接な連絡およびコミュニケーションをより一層強化するとともに、法執行の協力を深めていく。既存の協力メカニズムを基礎として、合同法執行を適宜手配、実施する。また中国税関はアフリカ諸国などの税関の知的財産に対する法執行能力強化を支援し、さまざまな形式で法執行協力を展開していく予定である。(出所:経済参考報)

 
注目判決

 
シーメンスが新昌県西門子生活電器有限公司らに対して起こした商標権侵害および不正競争訴訟事件

 

  西門子(シーメンス)株式会社(以下、「シーメンス社」)が中国で登録した第G683480号商標「西門子」、第G637074号商標「SIEMENS」はいずれも、以前「馳名商標(日本の著名商標に相当――訳注)」に認定された。

  新昌県西門子生活電器有限公司(以下、「新昌県西門子公司」)は2014年4月14日に設立され、行政機関は紹興市邦代電器有限公司(以下、「邦代公司」)の工場建屋において、「新昌県西門子生活電子有限公司、住所:浙江省新昌県城南経済開発区、生産基地:浙江省嵊州市経済開発区鼎楊東路1号、電話:0575-83177111、ウェブサイト:WWW.SIEMIVES.COM」と表示された、被疑侵害製品を差し押さえ、封印した。報道では、新昌県西門子公司が生産するレンジフード製品を「SIEMENS」ブランドの製品と誤認した消費者がいると伝えられた。

  シーメンス社は紹興市中級法院に、新昌県西門子公司、邦代公司、呉炳均(以下、「三原審被告」)に対する商標権利侵害および不正競争行為の停止と、シーメンス社への経済的損失200万元(権利侵害の阻止に要した合理的支出を含む)の共同賠償を命じるよう求めた。

  浙江省紹興市中級人民法院は、審理を経て次のように判断した。新昌県西門子公司は、その企業名称の中に「西門子」という文字を使用しているが、これはその生産、販売する商品がシーメンス社の商品である、または被告とシーメンス社との間に、使用許諾、関連企業関係などの特定の関係があるとの関連公衆の誤認を容易に生じさせ、シーメンス社の企業名称権を侵害するものである。新昌県西門子公司、邦代公司が「SIEMIVES」の標識を使用した被疑侵害製品を生産、販売する行為は、シーメンスの商標権を共同で侵害しており、連帯で責任を負うべきである。しかし、シーメンス社は呉炳均と新昌県西門子公司の財産の混同を証明するに足りる証拠を提供していない。故に呉炳均は連帯責任を負うべきではない。賠償額に関しては、シーメンス社の知名度、権利維持のために雇用した弁護士に支払った訴訟代理費用、新昌県西門子公司と邦代公司の成立時間、登録資本、権利侵害製品の差押件数などの要素を総合的に考慮し、事情を斟酌して、新昌県西門子公司、邦代公司に対し、シーメンス社への経済的損失(権利侵害の阻止に要した合理的支出を含む)10万元の賠償、呉炳均に対し、シーメンス社への経済的損失3万元の賠償を命じる。

  一審判決が言い渡された後、シーメンス社は判決を不服として、浙江省高級人民法院に原審の三被告に対し共同でシーメンス社に200万元の経済的損失(権利侵害の阻止に要した合理的支出を含む)の支払いを命じるよう求める訴訟を提起した。

  浙江省高級人民法院は審理を経て、次のように判断した。

  権利侵害責任法の共同侵害に関する規定、または会社法の会社株主の会社法人独立地位の濫用に関する規定のいずれを根拠とした場合でも、呉炳均は新昌県西門子公司、邦代公司と共同で損害賠償の連帯責任を負うべきであると認定することができる。特に本案の価値志向性から言うと、本案は企業株主が会社を権利侵害の道具とし、会社経営の支配によって不当な利益を得ただけでなく、さらに会社が独立した法人人格を持つという制度を利用し、権利侵害責任を逃れようとした典型的な事件である。このような行為は、権利侵害製品の生産メーカー、製造メーカーなどの権利侵害の源において多く発生し、知的財産権の所有者の利益を極めて大きく侵害するもので、公認の商業道徳および信義誠実の原則に背くものでもある。権利侵害の根源に対する取締りを強化し、権利侵害を主な業とする著名表示冒用行為、模倣行為を抑止し、厳格な保護の法律効果を実現するため、当該株主権利侵害主体に連帯責任を負わせ、これにより会社経営の秩序を規範化する方向を示す作用を果たすべきである。

  呉炳均と新昌県西門子公司との間には、主観的には、権利侵害として告訴された行為を実施する共同故意があり、客観的には、団結・協力の行為協調性があり、結果的に損害の結果発生を招いた同一性がある。その各自の行為は、共に内在的関係のある共同権利侵害を構成している。さらに両者の人格の混同の程度が大きいことから、呉炳均は新昌県西門子公司、邦代公司と損害賠償の連帯責任を負うべきである。

  知的財産権侵害における損害賠償額の確定においては、知的財産権の市場価値の客観性と不確定性の特徴を充分に考慮すべきである。知的財産権の市場価値を目安として、侵害を受けた知的財産権の市場価値を正確に反映するよう尽力しなければならないだけでなく、さらに市場環境下における権利侵害主体および権利侵害行為の各種対応要素に充分に注意しなければならない。このため、賠償金額を決定する際、法律の規定と立法精神に基づき、相応の考慮要素と階層区間を合理的に設定することができる。全方位、多層的に権利情報(権利主体、権利対象の考慮要素を含む)と権利侵害情報(権利侵害主体、権利侵害行為の考慮要素を含む)を評価、分析した上で、権利情報および権利侵害情報の階層を総合的に評判し、互いを修正した後、最終的に規範的に自由裁量権を行使することにより、賠償の限度額を合理的に確定し、これにより法定賠償額認定の正当性、規範性、予期可能性を強化し、統一的で透明な、秩序だって規範化された、公平な競争が行える、活力に満ちた市場環境を強化する。

  法定賠償金額の決定は、権利主体、権利対象要素および権利侵害主体、権利侵害行為要素に対する総合的な判断による。

  総括すると、二審法院では、次のように判決を改めた。新昌県西門子公司、邦代公司、呉炳均は判決書を送達した日から10日以内にシーメンス社に経済的損失として人民元100万元とシーメンス社が権利侵害の阻止に要した合理的支出人民元7万元の合計人民元107万元の賠償を命じる。

  ドイツのシーメンス社の企業名の知名度は高く、その商標「SIEMENS」、「西門子」はかつて「馳名商標」に認定されている。新昌県西門子公司、邦代公司、呉炳均などが「西門子」、「SIEMIVES」標識、「新昌県西門子公司」企業名称、ドメイン名などを許可なく使用した行為は、商標権利侵害および不正競争に該当する。一審法院は、新昌県西門子公司、邦代公司には共同権利侵害が成立するが、呉炳均には共同権利侵害が成立しないと判断した。次に二審法院は、呉炳均は新昌県西門子公司を道具とし、権利侵害で訴えられた行為を実施し、両者の人員、財務、業務などにおける混同の程度は大きいとして、呉炳均に新昌県西門子公司の権利侵害行為に対して、連帯責任を負うよう命じる判決を出した。

  社会の「知的財産権損害の賠償額が低い」という評価に対応するため、浙江省法院は法経済学を考慮し、「司法層分析法」をもとに法定賠償金額を計算するという考えを提示した。相応の考慮すべき要素と階層区間を設定し、権利情報と権利侵害情報を基礎として総合的に評価し、権利情報と権利侵害情報の階層に基づいて、最終的に規範により自由裁量権を行使し、法定賠償額を合理的に決定した。この方法は法定賠償額認定の正当性、規範性、予期可能性を高めることができる。本案は「司法層分析法」の初の司法実践となったとともに、本案では株主が会社を権利侵害責任を逃れるための道具として利用する行為に対して、連帯責任を追究した。

 
「葫芦娃」アニメキャラクターの著作権帰属に関する紛争案件

 

  【基本概要】

  胡進慶、呉雲初は上海美術電影制片厰の職員であり、1980年代に上海美術映画制片厰は胡氏、呉氏に国産シリーズアニメ『葫芦兄弟』の形状デザインを任命し、二人は「葫芦兄弟」のキャラクターを共同創作した。

  胡氏と呉氏は、「葫芦兄弟」のキャラクターは美術の著作物として、映画から独立して作者が著作権を有することができ、当該美術の著作物は一般職務著作物に属し、当事者双方が著作権について取り決めがない限り、「葫芦兄弟」のキャラクターの美術の著作物の著作権は、二人に帰属すべきであると考えた。

  そこで上海市黄浦区人民法院に訴訟を提起し、法院が『葫芦兄弟』およびその続集『葫芦小金剛』切り絵アニメシリーズ映画の中の「葫芦娃」(葫芦兄弟と金剛葫芦娃)のキャラクター形状の美術の著作物のオリジナルの著作権が両名に帰属することを認めるよう求めた。一審法院の判決では、胡氏と呉氏の訴訟請求を却下し、胡進慶、呉雲初はこれを不服として、上訴した。

  【法院の判決】

  上海市第二中級人民法院の二審では、次にように判断された。当事者双方は確かに係争著作物の著作権の帰属について、書面の契約を締結していないものの、これは特定の歴史的条件下の行為であるため、当事者の行為において用いられた具体的な形式およびその本当の意思表示を深く探究すべきであり、その上で初めて紛争対象の職務著作物の著作権帰属を正確に判断することができる。アニメ映画の創作全体から言うと、作業任務の遂行により創作した成果は、組織(職場)に帰属するというのが、当時の人々の普遍的な認識に一致するものである。

  さらに双方は共に被上訴人がアニメ映画のキャラクター形状を支配する権利を有することを認めており、故に信義誠実の観点から、上訴人は事後に反対の意思表示をして、係争キャラクター形状の美術の著作物の著作権を主張すべきではない。このため、「葫芦娃」キャラクターは、法に基づき「特殊職務著作物」として認定すべきであり、胡進慶、呉雲初が署名権を所有し、著作権などのその他の権利は、上海美術電影制片厰に帰属するものであり、これにより上訴を棄却し、原判を維持する。

  【典型事例の意義】

  本案は、アニメ・キャラクターの著作権の認定、法人作品と職務著作物、一般職務著作物と特殊職務著作物の比較と区分などの法律問題ならびに計画経済時代の著作権帰属の司法政策問題にかかわる。

  本案の判決では、作品創作における特定の歴史的条件と規定制度ならびに当事者の具体的な行為およびその本当の意思表示などの各側面を総合的に考慮され、組織に属する職員が創作したアニメキャラクターの形状は「特殊職務著作物」に属し、組織(職場)は署名権以外の著作権を有することが認定された。

  この判決は、公衆のこの類の著作物の著作権帰属に関する通常の認識に沿うものである一方、文化産業の健全な発展の維持にもつながった。

 
集佳の最新動向

 
MIP「IPスターズ2017トレードマーク・ランキング」発表 集佳が多分野で中国エリアティア1に安定してランク入り

 

   世界的な知的財産の権威雑誌『Managing Intellectual Property (MIP)』が「 IPスターズ2017トレードマーク・ランキング」 を発表し、集佳が「商標登録出願」および「商標訴訟」の分野で中国エリアにおいて安定してティア1に名を連ねた。

   

  20年余りの安定した発展を経て、集佳は国内外で極めて大きな規模と影響力のある総合的な知的財産サービス機構へと成長を遂げた。集佳商標チームは、堅実な専門背景と豊富な案件処理経験を有し、高い資質を備えた専門家人材で構成され、世界中の1万社近くの企業に全方位的な商標関連法律サービスを提供している。国内外の知的財産サービス業界権威データ分析ランキングの中で、集佳はその安定した総合実力により始終トップクラスにランキングしており、高基準のサービスの品質要求に則り、集佳はクライアントの信頼に値する協力パートナーとなっている。今後、集佳は引き続き「クライアントの立場に立ち、一つひとつの問題について考えていく」、「全身全霊でクライアントのディテール一つひとつに注目する」というサービス理念に則り、「発展を止めない、革新を止めない」革新思考を堅持し、根気よく取り組むプロフェッショナルな姿勢を維持し、世界のクライアントのためにより優れた、専門的な知的財産サービスを提供していく所存である。

 
集佳、2017 INTA年次総会のウォームアップパーティーの合同開催が成功

 

  2月24日午後、INTA(国際商標協会)が主催し、集佳知識産権代理有限公司、集佳律師事務所が協賛する2017INTA 年次総会ウォームアップパーティーが北京で成功裏に開催された。INTAシンガポール代表処代表、INTA中国世界コンサルティング理事会連合主席の李永波氏、INTA会員代表、学者、弁護士らが出席し、企業および知的財産事務所などの50余団体の団体代表が本イベントに参加した。

 

  ▲趙雷氏が会議の司会を務める

  会議では集佳知識産権代理有限公司パートナーの趙雷氏が進行役を務めた。趙雷氏はまず来賓に歓迎の意を表した後、会議のメインスピーカーを紹介した。趙雷氏は、集佳とINTAは長年協力関係にあり、本イベントを通じて企業と業界がINTAへの理解を深め、交流を促進し、今後の知的財産業務をより一層スムーズに進める一助となるよう願っていると述べた。

 

  ▲李永波氏の発表

  その後、主催側INTAの代表として李永波氏が発言した。李氏は、2010年にINTAが初めて中国で年次総会ウォームアップパーティーを開催して以来、このようにカジュアルで生き生きとしたスタイルは、INTA会員団体およびその他の参加者の好評を博しており、皆が交流し、相互に働きかける中でINTA年次総会の多くの事柄を細部にわたってより深く知る機会となっていると述べた。李永波氏はまた、第139回INTA年次総会は2017年5月20日~24日にスペインのバルセロナで開催され、その際には9,000人以上の同業者が「イベリア半島の真珠」に集まり、幅広い企業と業界の同業者が積極的に参加し、共に国際商標の大計について話し合うことを歓迎すると述べた。

  今回のウォームアップイベントは、シンポジウムとカクテルパーティーの二つの部分に分かれた。

  中国IP関連で注目される問題および戦略分析シンポジウムでは、裁判官が既済事件の全体状況を説明し、馳名商標などに対する具体的な問題の意見分析について、商標の権利付与・権利確定事件の審判の新たな動向をあきらかにした。中関村知識産権戦略研究院の院長、馬一徳教授は、国および企業の商標発展の道について、マクロ的な視点から分析し、観点を共有した。最後に集佳律師事務所パートナーの周丹丹弁護士が、実務からインターネット不正競争に関して注目される問題および典型事例の解析を行った。

 

  ▲馬一徳教授の魅力あふれる講演

 

  ▲周丹丹弁護士が典型事例を共有

  会議では、企業と知的財産業界からの同業者が、たとえば情勢変更原則の適用、および絶対条項と相対条項の適用などの問題について、有識者、弁護士と広く交流し、踏み込んだ検討が行われ、また具体的な事件の戦略分析については、来場者に貴重な参考事例を提供した。

 

  続いて、カクテルパーティーでは、皆がINTA年次総会の情報を共有し、商標分野の注目の話題について交流し、さらに新しい知り合いを増やすこともできた。

  集佳はINTAの会員団体として、INTAと良好なコミュニケーション協力関係を維持しており、積極的にINTAの各種業務を支援し、参加する。集佳はこのような交流活動の開催を通じて、商標界の同業者および企業の法務関係者に、より広く、深く交流できる機会を提供し、理解と友情を深め、共に知的財産事業の好ましい発展と進歩を促進していくことを願っている。