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No.135 June.28, 2017
 
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頤和園
 
目 録
ニュース
商標異議申立人変更受付開始に関する通知
工商行政管理総局:一帯一路上の国境にまたがる模倣品・侵害品に対する「清風行動」を展開
最高人民法院:知的財産権侵害事件の過半数が取り下げられた
第10回日米欧中韓五大特許庁長官会合開催
中英両国がデジタル環境下の著作権問題を協議
中国エジプト特許審査ハイウェイ(PPH)パイロット事業が2017年7月1日に発足
注目判決
「奔跑吧兄弟」商標登録異議申立事件
「熱安定グルコアミラーゼ」特許無効事件
「大頭息子」著作権紛争事件
集佳の最新動向
2017年強国知的財産権フォーラムが盛大に開催 集佳の張亜洲弁護士が「年度最優秀商標訴訟弁護士」の栄誉を獲得
集佳の多項目業務、知産宝「2016年度中国10大知的財産権訴訟代理機関ランキング」入り
集佳がブタペストにおける欧州共同体商標協会(ECTA)第36回年次会議に参加
集佳、権威あるメディアIntellectual Asset Management(IAM)の栄誉獲得
 
 
ニュース

 
商標異議申立人変更受付開始に関する通知

 

  商標登録簡便化改革をさらに推進し、商標異議手続きの権利救済機能を十分に発揮し、当事者が法に基づき権利を主張しやすくするため、商標異議申立人変更受付開始に関する問題について次の通り通知する。

  一.商標異議申立人変更とは、異議申立書提出後、決定に至るまでに、異議申立人による異議申し立ての根拠となる先行権利を事件とかかわりのない第三者に譲渡したことにより、第三者が異議申立人の主体的地位を引き継ぎ、後続の異議手続きに参加し、それに伴う結果に責任を負うことをいう。先行権利の譲渡は異議申立人と第三者の間の自主的な譲渡のほか、合併、相続、訴訟などの事由により法的に譲渡されたものを含む。先行権利の譲渡は合法的、効果的、完全なものでなければならず、それにより異議申立人が適格な主体的資格を失い、第三者が適格な主体的資格を取得する。

  二.異議申立人の変更は、第三者により異議申し立て補足資料の形式で商標局に書面で申請しなければならず、必要な書類は、異議申立人変更の書面申請、身分証明書、先行権利譲渡証明、原異議申立人の変更同意書である。異議申立人変更の書面申請には、第三者が異議申立人の主体的地位を引き継ぎ、後続の異議手続きに参加し、それに伴う結果に責任を負うという明確な意思表示がなければならない。先行権利譲渡証明には、先行権利譲渡前後の主体、譲渡時期、権利範囲、法的効力などの内容が含まれていなければならない。

  商標局
  2017年7月4日

 
工商行政管理総局:一帯一路上の国境にまたがる模倣品・侵害品に対する「清風行動」を展開

 

  国家工商行政管理総局は先ごろ「知的財産権侵害と模倣品・粗悪品製造販売の取締業務の要点」を印刷・配布し、中国製造の海外イメージを擁護する「清風」行動をさらに推進し、「一帯一路」沿線の国と地域を重点的に対象にし、輸出入、重点専門市場、越境電子商取引などの重点段階を最優先にし、重点商品について部門間の法執行協力を強化し、国境にまたがる侵害品・模倣品製造販売の違法行為を厳しく取り締まらなければならないと打ち出した。中国企業の海外進出の需要に対応するため、今年初めて中国企業商標の海外権利擁護のための情報収集プラットフォームを構築することを模索し、海外での商標権利擁護の支援をさらに強化し、多国間・二国間話し合い構造を利用し、適時要望を出し、企業の海外における商標登録および権利擁護問題の解決に協力しなければならないと打ち出した。

  中国国内では、インターネット分野の侵害品・模倣品は依然として管理の重点である。工商行政管理総局は2017年インターネット市場監督管理特別行動を引き続き展開し、共同検査を推進し、侵害品・模倣品、架空注文・投機的売買、虚偽宣伝などの違法行為を重点的に取り締まる。農村市場で容易に発生し、多発している侵害品・模倣品について、生産源から流通経路、消費エンドまで様々な手を打ち、、祝祭日および農繁期を最優先にし、市場の監督管理法執行を強化し、農村市場の侵害品・模倣品違法行為を厳しく取り締まり、農村市場環境を浄化しなければならないと打ち出した。

  模倣品・侵害品企業の違法コストを上げるため、「知的財産権侵害と模倣品・粗悪品製造販売の取締業務の要点」は、工商機関の取り締まる侵害品・模倣品行政処罰事件の情報公開率100%を実現し、企業が1度違法行為を行えば、至る所で制約されるよう明確に求めた。(出典:中国経済ネット)

 
最高人民法院:知的財産権侵害事件の過半数が取り下げられた

 

  最高人民法院が7月5日に発表した「司法ビッグデータ特別報告の知的財産権侵害」によると、2015年から2016年の全国の知的財産権侵害事件は主に取り下げにより終結し、50.88%を占めた。

  調査によると、全国の知的財産権侵害事件数は上昇の傾向を示し、2016年は2015年同期比で41.34%増であった。その内、著作権侵害事件が50.20%、商標権侵害事件が34.17%、専利権侵害事件が15.63%であった。広東、北京、浙江の結審事件数が最多だった。知的財産権侵害関連事件は28か国に及び、米国・フランス・ドイツにかかわる事件が最多だった。

  知的財産権侵害報告書によると、こうした事件の原告・被告は主に法人で、原告全体の87.32%、被告全体の74.76%であった。23.35%の知的財産権侵害事件の被告は2名以上であった。被告のうち、8割以上の法人または非法人組織の性質が有限責任公司であり、8割以上の自然人が民間事業者、個人事業主であった。

  知的財産権侵害報告書は、全国の知的財産権侵害事件の平均審理期間は105日、その内、他者の特許の模倣、特許権の侵害、コンピューターソフトウェア著作権の侵害など9種類の事件の審理期間は平均審理期間を超えると指摘する。7.93%の知的財産権侵害事件の原告による訴訟上の請求のみが全部認容判決を得ている。(出典:法制ネット)

 
第10回日米欧中韓五大特許庁長官会合開催

 

  現地時間5月30日から6月1日まで、第10回日米欧中韓五大特許庁長官会合がマルタ共和国の首都バレッタで開催された。今回の期間中、五大特許庁長官会合、五庁長官・ユーザー会合、五庁副長官会合が開催され、欧州特許庁が交替で主催した。

  申長雨中国国家知識産権局局長、ミシェル・リー米国特許商標庁長官、ブノワ・バティステリ欧州特許庁長官、小宮義則日本特許庁長官、李永大韓国特許庁庁長代行が代表団を率いて会議に出席した。ジョン・サンデージ世界知的所有権機関事務局次長はオブザーバーとして会議に出席した。

  今年は発明分野の五庁協力10周年および五庁・ユーザー協力5周年ということである。会合期間中、五庁長官が協力10年間の成果を総括し、五庁協力における新たなビジョンと2017年五庁共同声明を審議で可決し、ユーザー代表と関連議題について交流を深めた。

  現地時間5月30日、申長雨中国国家知識産権局局長はマルタにおける日米欧中韓五大特許庁長官会合期間中、ブノワ・バティステリ欧州特許庁長官と会談した。双方は両庁の戦略的パートナーシップのグレードアップ、EPOQUEのEPOQUE Netへの移行、中欧データ交換協定書、人材育成、人的交流などの議題について話し合いを深め、双方がデータ交換了解覚書およびEPOQUE Net合意に署名した。

  何志敏中国国家知識産権局副局長、ライモンド・ルッツ欧州特許庁副長官も会談に出席した。

  現地時間5月31日、申長雨中国国家知識産権局局長は、マルタにおける日米欧中韓五大特許庁長官会合期間中、ミシェル・リー米国特許商標庁長官と二国間会談を行った。双方は両庁の最新事業の進展、次の段階の二国間協力、新「特許審査ガイドライン」の関連状況、パテントリンケージ制度などの議題について広く意見を交換した。

  何志敏中国国家知識産権局副局長、マーク・パウエル米国特許商標庁特許局副局長も会談に参加した。(出典:中国知識産権報)ここで公告する。

 
中英両国がデジタル環境下の著作権問題を協議

 

  6月13日、中英著作権シンポジウムが北京で開催された。シンポジウムは中国国家版権局および英国知的財産庁、在中国英国大使館が共催し、テーマは「デジタル環境下の中英著作権の交流および協力」であった。

  中英両国の著作権管理者、専門家、学者がデジタル環境下の中英著作権保護の経験を共有し、著作権制度の構築、著作権管理、国際協力などの重要な課題について検討した。于慈珂中国国家版権局版権管理司司長によると、中国政府は著作権保護業務を一貫して重要視し、特に近年政府部門は侵害品・海賊版に対する取り締まりを引き続き強化し、国家版権局は中央サイバーセキュリティー・情報化指導グループ弁公室、公安部、工業情報化部と4部・委員会でインターネット侵害品海賊版取締のための特別管理「剣網」行動を12年連続で展開し、著しい成果を得た。今年は中英国交樹立45周年であり、長年にわたって中国国家版権局と英国知的財産庁は一貫して良好な協力関係を維持してきた。2010年、両国は「中英著作権戦略的パートナーシップ了解覚書」に署名し、覚書の枠組みにおいて、ハイレベル相互訪問、人材育成および交流活動を行ってきた。デジタル環境下において、中英両国は著作権制度の基盤の上に新たな意識のブレイクスルーと新たな制度設計を追求するだけでなく、こうした広い空間を生かして両国の著作権協力を強化し続けなければならない。

  ロス・リンチ英国知的財産庁著作権・IPエンフォースメント局局長は中国政府の侵害品・海賊版の取締における成果を高く評価し、参加者に英国のインターネット権利侵害法執行における事業の展開状況を紹介した。局長によると、現在、英国はインターネット権利侵害を専門に取り締まる警察部隊を立ち上げ、不法デジタルテレビチューナー問題を解決し、根源からインターネット上の不正広告問題を管理する部隊を立ち上げた。その他、検索エンジンプロバイダーとの協調構造をつくり、プロバイダーに著作権保護を徹底させた。

  シンポジウムでは、参加者はそれぞれ「デジタル環境下の著作権法執行および司法保護」、「デジタル環境下の放送組織著作権問題」の2議題について討論を行った。クリエイティブ産業は中英両国の経済にとって非常に重要であり、著作権者の合法的権益が侵害されないことを保証しなければ、クリエイティブ産業の発展を奨励、支援できないという認識で一致した。政府主管部門、著作権者、集団管理組織、関連司法部門などは、著作権者の権利をより適切に保護し、産業の発展を促進するために効果的にコミュニケーションをとって協力し、権利侵害行為の隠れ蓑をなくさなければならない。(出典:中国新聞出版広電報)

 
中国エジプト特許審査ハイウェイ(PPH)パイロット事業が2017年7月1日に発足

 

  「中華人民共和国国家知識産権局およびエジプト特許庁の特許審査ハイウェイパイロット事業に関する協力了解覚書」に基づき、中国エジプト特許審査ハイウェイ(PPH)パイロット事業が2017年7月1日に発足し、事業期間を2019年6月30日までの2年とした。

  中国エジプトPPHパイロット事業発足以降、出願人は「中国エジプト特許審査ハイウェイ(PPH)プロジェクトのパイロット事業における中国国家知識産権局(SIPO)へのPPH請求提出フロー」に基づき、SIPOにPPH請求を提出し、「中国エジプト特許審査ハイウェイ(PPH)プロジェクトのパイロット事業におけるエジプト特許庁(EGYPO)へのPPH請求提出フロー」に基づき、EGYPOにPPH請求を提出することができる。(出典:国家知識産権局ウェブサイト)

 
注目判決

 
「奔跑吧兄弟」商標登録異議申立事件

 

  基本状況:

                                  奔跑吧兄弟

  (被異議申立商標第18類)                  (著名映画・テレビ作品名)

  異議申立人:浙江藍巨星国際伝媒有限公司

  被異議申立人:瑞安市科諾貿易有限公司

  主な理由および法的根拠:被異議申立商標は異議申立人の著名なテレビ番組の先使用権および美術作品の著作権に損害を与えた。《商標法》第32条の規定に基づき、被異議申立商標の登録を拒絶することを請求する。

  主なやり方と経験:

  「奔跑吧兄弟」は異議申立人が先に導入、製作したもので、この命名による独創的なテレビ番組の名称であり、浙江衛星テレビにおいて多数回再放送された。代理弁護人は十分に保護されるよう、《商標法》第32条「他人の既存の先使用権に損害を与える」に関連した点から十分な論述を行った。

  第1段階:「著名映画・テレビ番組名称」が《商標法》第32条の規定する先使用権の範疇に属することを論証する。

  異議申立人が提供する主な証拠には、韓国企業との「奔跑吧兄弟」番組の協力合意、番組各回の紹介、番組視聴率、商品イメージキャラクターなどの証拠が含まれる。「奔跑吧兄弟」が異議申立人の先の独創的なテレビ番組の名称で、バラエティ番組視聴率ランキングにおいて安定的に上位にあり、2017年初めの最新の改正《商標審理基準》において規定された「先使用権」に属し、《商標法》第32条の規定する先使用権の範疇に入れなければならないことを十分に論証する。

  第2段階:「著名映画・テレビ番組名称」が著作権と同等に保護されることを論証する。

  著作権のほか、一般的な先使用権の保護範囲は、同一または類似の商品(役務)のみに及ぶ。この点を鑑み、本事件は保護の目的を実現することが難しい。十分に保護されるには、当該映画・テレビ番組名称が著作権の範疇に属する、または種類にまたがる保護の現実的需要があることを論証しなければならない。代理弁護士は次のように分析した。《著作権法》第3条の規定する作品の種類には映画・テレビ作品名称が明確に含まれていないものの、当該条項は開放式の規定であり、《著作権法》は「作品の完全性を保護」しなければならないと規定し、映画・テレビ作品の完全性を意味するのは作品の内容、創作構想などだけではない。客観的には、映画・テレビ作品名称は映画・テレビ作品の構成部分に属し、すなわち映画・テレビ作品名称自体が著作権の範疇に属し、それを著作権と同等に保護することは法理上も可能である。このため、著作権保護期間内の作品に対し、作品名称、作品中の配役名称などの知名度が比較的高い場合、それを商標として関連商品に利用することにより、それが権利者の承諾を得た、または権利者と特定の関係が存在すると誤認されやすいため、当事者がそれにより先使用権の構成を主張する場合、これを支持しなければならない。「奔跑吧兄弟」は独創的なテレビ番組の名称であり、視聴率ランキングで安定的に上位にあり、一連の栄誉を得ており、十分に保護されなければならない。

  商標局の審理は異議申立人の上述の見解を支持し、「奔跑吧兄弟」はすでに著名な映画・テレビ作品名称として先使用権として保護されなければならない。被異議申立商標と異議申立人の著名な番組名称は完全に同一で、誤認を招きやすいため、《商標法》第32条の先使用権の規定に基づき、被異議申立商標の登録を拒絶するとした。

  典型的意義:

  本件の典型的な点は、「著名映画・テレビ番組名称」を先使用権に組み入れ、《商標法》第32条の先使用権の著作権と同等に保護したことである。著名映画・テレビ作品名称は商業的価値および広範な影響力を持っており、他者の使用が「ブランドの便乗使用」による不当な利益の取得という嫌疑をかけられ、権利者の関連利益を損なうため、「著名映画・テレビ番組名称」を《商標法》第32条の先使用権の範疇に組み入れ、保護することには現実的需要がある。また、「著名映画・テレビ番組名称」は著作権の重要な構成部分として著作権と同等に保護されなければならず、実質的に「著名映画・テレビ番組名称」が著作権法の保護範囲に属すると認められた。「著名映画・テレビ番組名称」を先使用権に組み入れ、先使用権著作権と同等に保護されたことは《商標法》の快挙である。これを契機に迅速に細則が公布され、作品名称権保護過程を前進に導くことが期待される。

 
 
「熱安定グルコアミラーゼ」特許無効事件

 

  中国国家知識産権局専利復審委員会、ノボザイムズ社、江蘇博立生物製品有限公司の特許権無効に関する行政紛争再審事件[最高人民法院(2016)最高法行再85号行政判決書]

  【事件の概要】

  本件は、国家知識産権局が2006年6月28日に特許権付与を公告した「熱安定グルコアミラーゼ」特許(以下、本特許)に関するもので、特許権者はノボザイムズ社である。2013年3月11日、山東隆大生物工程有限公司および江蘇博立生物製品有限公司の請求に応じ、国家知識産権局専利復審委員会(以下、専利復審委員会)は第17956号無効審判請求審査決定(以下、審査決定)を下し、ノボザイムズ社が2011年11月10日に提出した補正された特許請求の範囲を基に、本特許の一部請求項の無効、一部請求項の有効維持を宣告した。本特許および本件争議の焦点に関連する一部請求項とは次の通りである。「6.SEQIDNO:7に示される完全長配列との相同性は少なくとも99%であり、等電点電気泳動によって測定された、3.5を下回る等電点をもつ、グルコアミラーゼ活性をもつ分解酵素。10.糸状菌Talaromyces属を起源とし、糸状菌はT.emersonii菌株である、請求項6~9のいずれか一項に記載の分解酵素。11.糸状菌はT.emersoniiCBS793.97である、請求項10に記載の酵素。12.DNA配列がグルコアミラーゼ活性をもつ酵素をコードして表現し、(a)SEQIDNO:33に示されるDNA配列に記載のグルコアミラーゼのコードと、(b)SEQIDNO:33の第649~2724位に示されるDNA配列またはその相補鎖と、を含むクローンのDNA配列。13.糸状菌Talaromyces属を起源とし、前記糸状菌はT.emersoniiの菌株である、請求項12に記載のDNA配列。14.前記糸状菌はT.emersoniiCBS793.97である、請求項13に記載のDNA配列」。審査決定は次のように認めた。明細書においてT.emersoniiCBS793.97を起源とする酵素はグルコアミラーゼ活性をもつと証明された上で、当業者はT.emersonii菌株を起源とし、SEQIDNO:7の完全長配列と少なくとも99%相同のポリペプチドもグルコアミラーゼの活性をもつと推測することができる。したがって、請求項10および11は明細書により支持され、請求項13および14に引用される請求項12の(a)および(b)の技術方案も明細書により支持されるため、当該決定は争議請求項の有効性を維持した。第一審判決は、争議請求項は具体的な菌株を限定したものの、その中の相同性に関する内容および開放式作成方式により、限定されるアミノ酸配列とDNA配列にさまざまな変異が生じうるその他の配列が含まれ、本特許明細書は十分な実験データの支持を得ていない状況の下、争議請求項の概要は明らかに明細書の内容を超えているとした。第一審法院判決は審査決定を破棄し、第二審法院は第一審判決を維持した。専利復審委員会およびノボザイムズ社は再審を請求した。最高人民法院は再審理後、第一審、第二審の判決を破棄し、審査決定を維持する旨の判決を下した。

  【典型的意義】

  最高人民法院は本件において、《専利法》第26条第4項の規定に基づき、請求項が保護を要求する技術方案は当業者が明細書の十分に開示された内容から得られるまたは概括して得られる技術方案でなければならず、明細書の範囲を超えてはいけないことを認めた。全長591のアミノ酸のSEQIDNO:7については、これと99%以上の相同性のある配列には依然として5~6のアミノ酸の差異があり、相同性の特徴のほか、請求項10および11は酵素がT.emersonii菌種および特定菌株T.emersoniiCBS793.97を起源とするとさらに限定した。当業者は、種は生物分類の基本単位であり、一部の基本的特徴において同一種の個体間で高度な相似性を示すことを一般的に認識している。同一種の真菌または同一株の真菌がその体内のある酵素をコードする遺伝子配列は一般に確定しているもので、相同性が極めて高い変異体配列は極めて少数である。それに応じて当該遺伝子によってコードされる酵素も一般に確定している、または極めて少数である。本件において、99%以上の相同性および菌種または菌株の起源による二重の限定により、請求項10および11の保護範囲を極めて限定的な酵素に限っており、しかも請求項10および11は請求項6が限定する酵素の等電点およびグルコアミラーゼ活性をもつ機能を含む。したがって、明細書の実施例1~4により上述のSEQIDNO:7がグルコアミラーゼ活性をもつと証明されている状況の下、請求項10および11の保護範囲は明細書により支持される。請求項13、14に引用される請求項12(a)、(b)の技術方案も明細書により支持される。最高人民法院は本件において相同性の使用に加え起源と機能を限定する生物配列請求項が明細書により支持されるという判断規則と生物配列特許の登録基準を明確にした。タンパク質、遺伝子関連特許出願の作成および審査に指導的意義があり、バイオテクノロジー産業のイノベーションと発展の促進に利するものでもある。

 
 
「大頭息子」著作権紛争事件

 

  杭州大頭児子文化発展有限公司および央視動画有限公司の著作権侵害紛争に関する上訴事件[浙江省杭州市中級人民法院(2015)浙杭知終字第356号民事判決書]

  【事件の概要】

  1994年、アニメーション「大頭息子と小頭パパ」(1995年版、以下、95年版アニメーション)の崔世昱監督らが劉沢岱の家で、撮影予定の95年版アニメーションのキャラクターイメージを創作することを劉沢岱に委託した。劉沢岱はその場で鉛筆で「大頭息子」、「小頭パパ」、「エプロンママ」の3人のキャラクターイメージの正面図を描き、原画を崔世昱に渡した。当時双方は当該作品の著作権の帰属について合意書に署名しなかった。崔世昱が原画を持ち帰った後、95年版アニメーションの美術クリエイターチームが劉沢岱の創作したキャラクターのコンセプトデザインを基に、さらにデザインと再創作を行い、最終的にアニメーションの標準的キャラクター作りに合った3人の主なキャラクターイメージである「大頭息子」、「小頭パパ」、「エプロンママ」の標準デザインおよびその後の顔回転図、拡大図などを作成した。劉沢岱はその後の創作には参加しなかった。劉沢岱が創作した原画は時間が経ち、組織が変わったため、現在どちらも提供することができない。95年版アニメーションは中国中央テレビと中国東方テレビが共同で制作し、1995年に放送され、エンディングクレジットの出演者とスタッフのリストに「キャラクターデザイン:劉沢岱」とはっきり表示されていた。2012年12月14日、劉沢岱は自身が創作した「大頭息子」、「小頭パパ」、「エプロンママ」の3つの作品の著作権を洪亮に譲渡し、2014年3月10日、洪亮は上述の著作権を杭州大頭児子文化発展有限公司(以下、大頭児子文化公司)に譲渡した。2013年、央視動画有限公司(以下、央視動画公司)はアニメーション「新・大頭息子と小頭パパ」(以下、2013年版アニメーション)を制作し、CCTV、各地方テレビ局、央視ネット上で放送した。大頭児子文化公司は、央視動画公司が著作権者の承諾を得ず、報酬を支払わずに、上述の美術作品のイメージを利用して新たなキャラクターイメージに改編し、アニメーションを制作したなどの行為が著作権を侵害したとして、央視動画公司が権利侵害を停止し、謝罪を新聞掲載し、影響力を排除し、経済損失および合理的費用を賠償する旨の判決を下すよう請求した。杭州市濱江区人民法院は、次の通り認めた。劉沢岱が受託者として創作した3つの美術作品に対し、完全な著作権を有する。大頭児子文化公司は上述の作品の人身権以外の著作権を譲渡により引き継ぎ取得した。央視動画公司が許可なく、2013年版アニメーションおよび関連の展覧、宣伝において改編方式で関連作品を使用し、それにより利益を得た行為は、大頭児子文化公司の著作権を侵害したもので、相応の権利侵害責任を負わなければならない。本件の実情を鑑み、当該法院は賠償額を増額する方式で侵害行為の停止責任の代替とし、央視動画公司がキャラクターイメージごとに40万元の賠償金を支払うという判決を下した。杭州市中級人民法院の第二審は第一審判決を維持した。浙江省高級人民法院も央視動画公司が提出した再審請求を却下した。

  【典型的意義】

  本件はアニメーションのキャラクターイメージの権利帰属および後続使用が引き起こした紛争にかかわるものである。人々の素晴らしい国産アニメーションに対する価値認識が深まり続けるにつれ、近年多くの類似の論争が引き起こされている。本件において、創作当初に撮影に投資した制作会社、テレビ局、イメージ作りに参加したクリエイターなど各方面が権利義務に対してはっきりとした認識や明確な約定をもっていなかったことにより、法院はその数年後に法律規則を適用し、実情に合った合理的合法的な権利帰属の判断を行う必要がある。本件の処理は同類の問題に対し一定の指導的作用がある。また、本件は権利侵害が成立したと認定した前提の下、創作背景および本件の実情を総合的に考慮して、原作者、後続作品並びに公衆の利益および公平の原則のバランスをとった上で、賠償額の増額を被告の権利侵害停止責任の代替とする方式は著作権者の保護と作品の創作・放送を奨励する公共政策とのバランスを十分に考慮したものでもある。 

 
集佳の最新動向

 
2017年強国知的財産権フォーラムが盛大に開催 集佳の張亜洲弁護士が「年度最優秀商標訴訟弁護士」の栄誉を獲得

  2017年強国知的財産権フォーラムが6月3日から4日に北京国家会議センターで成功裏に開催された。フォーラムでは組織委員会が今年度知的財産権分野優秀弁護士を発表し、集佳のパートナーである張亜洲弁護士が「年度最優秀商標訴訟弁護士」に選ばれた。

 

  今回張亜洲弁護士に「年度最優秀商標訴訟弁護士」の栄誉が与えられたという事実は、集佳訴訟チームに対する表彰でもある。2005年から今年まで毎年、集佳が代理する知的財産権訴訟事件が各地の高級人民法院の10大知的財産権事件に選ばれている。2009年から今年まで毎年、集佳が代理する知的財産権訴訟案件は最高人民法院の10大知的財産権事件に選ばれている。2013年から2016年まで、集佳は4年連続で「中国傑出知的財産権訴訟チーム」の栄誉を獲得した。2015年に国際的に権威ある知的財産権雑誌Managing Intellectual Property (MIP)が発表した2014年調査データによると、集佳は商標出願、商標訴訟、著作権の3分野の調査において、中国本土でTier 1に入った。その他、MIPが2016年に発表したIP Stars 2016 Trade Mark Rankingsによると、集佳は中国本土で商標紛争業務及び商標訴訟業務(IP Starの商標分野にはTrademark contentious商標訴訟とTrademark prosecution商標出願があり、ここでも2014年の記述と同様、「商標出願業務及び商標訴訟業務」であると考えられます。https://www.ipstars.com/countries/china/cn――訳注)においてTier 1入りした。商標分野の権威ある雑誌World Trademark Review(以下、WTR)は2015年のWTR 1000を発表し、集佳は商標分野において問題のない総合力で中国本土のゴールド事務所に選ばれた。2016年、WTRはThe World’s Leading Trademark Professionals 2016を発表し、集佳は中国本土の商標出願分野において再び5つのゴールド事務所の1つに選ばれた。

  長年、張亜洲弁護士は集佳訴訟チームのその他のメンバーとともにBMW、シャトー・ラフィット・ロートシルト、Power Dekor、北京匯源飲料食品集団有限公司、Armstrong、AUPU、ルイ・ヴィトン、美巣装飾、フェラーリ、VISAなどの重要な商標訴訟事件を代理し、当事者の合法的権益を十分に擁護した。張亜洲弁護士は最高人民法院知的財産権事例指導研究(北京)基地コンサルティング委員会専門家及び四川省工商管理局法律コンサルティング論証専門家であり、北京市律師協会に2012年度から2014年度に「北京市優秀弁護士」に、朝陽区委員会及び区政府に「朝陽区高度ビジネス人材の青年英才」に選ばれた。

  強国知的財産権フォーラムは産業界の最大規模で最も影響力のある盛大な大会として、毎年各レベルの政府、大学、学術組織、社会的企業から大いなる支持を得ている。今回のフォーラムは元中国科学技術協会党組副書記、副主席、強国知的財産権フォーラム組織委員会主任、中国知識産権研究会副理事長兼学術顧問委員会主任の張勤氏、中国工程院倪光南院士、沈昌祥院士、国家知識産権局専利復審委員会蒋彤副主任、国家工商行政管理総局商標評審委員会呂志華副主任、国家版権局版権管理司湯兆志副司長、北京市高級人民法院審判委員会専任委員、民事審判第三庭楊柏勇庭長、世界知的所有権機関中国事務所呂国良副主任、国家発展改革委員会反独占執法局李青副局長、北京知識産権法院宋魚水副院長、北京仲裁委員会林志煒秘書長が会議に出席し、スピーチをした。

  今回のフォーラムは「質と価値のベストプラクティスを目指す」をテーマに質と価値を核心とする知的財産権及びイノベーション政策に焦点を当てた。フォーラムは特許、商標、著作権、不正競争防止、独占防止、多元的紛争解決メカニズムセミナーなどの分会を設置し、全国の100人余りの政府関係者、裁判官、学者、優秀な弁護士、企業代表が講演を行い、世界の1,000近くの企業、300人余りのサービス業の代表がフォーラムに参加した。

 
集佳の多項目業務、知産宝「2016年度中国10大知的財産権訴訟代理機関ランキング」入り

  2017年6月23日、非常に注目されている知産宝「2016年度中国10大知的財産権訴訟代理機関ランキング発表会」が北京で盛大に開催され、集佳訴訟チームが安定的な総合力で「中国知的財産権訴訟代理機関」トップ10及び「中国商標行政訴訟代理機関」トップ10にランクインした。中国国内の知的財産権分野の著名な法律サービス機関、100人近い国内外の大・中企業代表、36の著名なメディアが一堂に会し、ランキングの発表に立ち会った。

 

  ▲集佳律師事務所主任李永波弁護士(右から2人目)が壇上で表彰された

 

  ▲集佳パートナー張亜洲弁護士が壇上で表彰された(右から2人目)

  今回のランキングのサンプルデータは知産宝データベースに収められた、2016年1月1日から2016年12月31日までに結審した中国法院のあらゆる知的財産権裁判文書によるもので、知産宝データベースの極めて正確なトピック抽出などのビッグデータ処理方式により、裁判文書に示される事件の数、勝訴率、依頼人の質、代理機関の歴史・沿革、典型事例の入選状況などの要因をデータ化し、最終的に各要因を高い順に重みづけして点数化した。

  1994年設立から現在に至るまで、集佳は終始顧客のニーズを最優先にし、知的財産権分野の全方位型の質の高い法的サービスを顧客に速やかに効率よく提供しており、集佳訴訟チームは専門的な理論的知識、深い法的素養を拠り所とし、良質な訴訟法律サービスで顧客の厚い信頼を獲得し、「知的財産権訴訟の専門家」と称された。

  集佳が代理した知的財産権訴訟事件は2005年以降、毎年各地の高級人民法院の10大知的財産権事件に、2009年以降、毎年最高人民法院の10大知的財産権事件に選ばれている。2013年から2016年まで、集佳は4年連続で「中国傑出知的財産権訴訟チーム」の栄誉を獲得した。2015年に国際的に権威ある知的財産権雑誌MIPが発表した2014年調査データによると、集佳は商標出願、商標訴訟、著作権の3分野の調査において、中国本土でTier 1入りした。その他、MIPが2016年に発表したIP Stars 2016 Trade Mark Rankingsによると、集佳は中国本土で商標紛争業務及び商標訴訟業務(前訳注と同。)においてTier 1入りした。商標分野の権威ある雑誌WTRが発表した年度WTR 1000において、集佳は商標分野の問題のない総合力で長年連続で中国本土のゴールド事務所に選ばれている。

  集佳は知的財産権訴訟分野での全体的実力において最高裁判機関にも高く評価され、2016年に最高人民法院知的財産権事例指導研究(北京)基地で行われた専門家委員会の専門家任命式において、集佳の多数の弁護士及び代理人が最高人民法院知的財産権事例指導研究(北京)基地コンサルティング委員会の第1回招聘専門家リスト入りした。

  今回、知産宝が発表した訴訟ランキングにより、総合的な司法訴訟データを基に、科学的な統計方法と豊富な統計次元に基づき、2016年度の中国の知的財産権訴訟代理状況について総合的に発表された。集佳はこうしたビッグデータ分析プラットフォームを十分に利用して、司法活動の全体状況を理解し、訴訟の実践的経験を総括し、訴訟の難しい問題を解決し、実務において顧客により適したサービスを提供する。

 
集佳がブタペストにおける欧州共同体商標協会(ECTA)第36回年次会議に参加

  欧州共同体商標協会(ECTA)第36回年次会議が現地時間6月28日から7月1日までハンガリーのドナウ川が美しいブタペストで開催され、パートナーの趙雷弁護士が集佳を代表して今回の盛大な商標会議に出席し、EU及び世界各国の1,000人近い企業の商標戦略担当者や知的財産権弁護士らと広く交流した。

  欧州共同体商標協会は商標及び知的財産権関連業務の支援と促進に尽力し、現在すでに30年余りの歴史がある。政府、商務、メディア、司法、高等教育機関と適時、効果的に交流し、人々の商標及び知的財産権関連の概念に対する理解と認識を深め、多くのEU諸国の法的協調、EU域内の商標管理と指導、EU域内の設計管理と指導、市場を調整するOHIM(OHIM欧州共同体商標意匠庁は2016年3月23日にEUIPO欧州連合知的財産庁に名称変更。 https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-regulation――訳注)の組織と実践などの業務に従事している。欧州共同体商標協会は高度な専門性、加盟国の技術力により、欧州に多くの著名な専門家を集め、現在欧州地域全体で関連分野のエキスパートとなり、当該分野のスポークスマンとして業界関係者に認められている。

  今回の年次会議において、趙雷弁護士は世界各国の知的財産権の同業者と現在注目の話題や商標の発展動向について話し合い、広く協力を追求すると同時に、集佳が近年中国国内の商標分野及び海外の商標実践において得た成果や経験を参加した代表と共有し、各国代表と広く友好的な業務関係を構築した。その他、趙雷弁護士は招待に応じてECTAインターネット委員会委員としてインターネット委員会会議に参加し、世界各国の専門家である同業者と国際的なインターネット分野のドメイン名登録、紛争解決メカニズム、インターネット上の権利侵害判断、データ公開、証拠収集などの知的財産権問題について深く討論を行った。

  集佳は中国大手の知的財産権代理機関として全国代理機関の商標出願数統計において長年連続上位にある。集佳は中国大陸の数千の企業の海外170余りの国と地域における商標、特許、著作権事項を処理し、多数の国際的知的財産権機関の活動に積極的に参加し、国際知的財産保護協会(AIPPI)、国際商標協会(INTA)、欧州共同体商標協会(ECTA)、米国知的財産権法協会(AIPLA)など国際機関の会員となり、100余りの国と地域における300余りの法律事務所、科学研究機関と良好な業務提携関係を維持している。

  集佳は国際的な知的財産権分野の活動に広く参加し、長年連続INTAなどの機関のプレパーティー、ラウンドテーブル、シンポジウムの開催に協力し、世界各国の弁護士間の協力を強化して深め、世界各国の知的財産権分野の法律法規及び実践に対する理解を深め、国内外の出願人に世界各国の知的財産権保護におけるより専門的で効果的な解決ルートを提供している。

 
集佳、権威あるメディアIntellectual Asset Management(IAM)の栄誉獲得

  先ごろ、国際的に権威のある知的財産権メディアIntellectual Asset Management(IAM)が2017年の最新ランキングを発表した。集佳はIAM Patent 1000入りし、特許の出願、訴訟・取引などの総合力において、再度The world’s leading patent professionalsとされた(The world’s leading patent professionals 2017のFirms: prosecution出願ではRecommended、Firms: litigation and transactions訴訟・取引ではBronzeの評価。http://www.iam-media.com/patent1000/rankings/Detail.aspx?g=397b7e10-5d66-4056-9fd8-c526d3fcf57d――訳注)。その他、李徳山副所長が特許出願分野の信頼の厚い専門家として再度The world’s leading patent professionals入りし、Highly recommendedとされた。

  当該ランキングは集佳について次のように評価した。集佳は700名弱の専門家を有する大型知的財産権サービス機関であり、香港、台湾を含めて、全国の少なくとも21の都市に支所を設置している。集佳は常に顧客のニーズを満たし、自身の職責を完璧に担い、評判も業務能力もよく、業界で称賛されている。業界内で多くの特許業務を担う知的財産権企業として、集佳は終始中国の特許訴訟、特許紛争の解決において最前線で戦っている。2016年、集佳は特許訴訟及び特許紛争の解決において多くの注目を集め、原告に特許権侵害で提訴された顧客の深圳市宏鑫拓普電子科技有限公司のために防御して何度も勝訴し、磁気浮上特許権を保護した。この1年、集佳は深圳市大疆創新科技有限公司の「ドローン」に関する特許無効事件2件の勝訴を効果的に保障した。経験豊富な専門家で物理学博士の李徳山副所長は熱意あふれる集佳海外特許チームを率い、個人的にも特許出願、承諾、権利擁護にかかわる経歴をもち、集佳の海外特許業務に全面的な責任を負う。李徳山博士は知的財産権分野における深い理論的基礎をもち、文章や講演も業界の評判がよく、専利法専門家として中国国家知識産権局の招聘に応じ、中国専利法及び実施細則の複数回の改正に参画した。李博士は名実相伴う学識ある智者である。

  IAM Patent 1000は出版を開始してすでに6年で、各専門分野で世界の重点司法管轄区の知的財産権訴訟及び非訴訟業務を取り扱う弁護士及び事務所に対し、それぞれ深く調査研究した後、格付けを行い、国際的に一流の特許事務所及び特許専門家を推薦し、その分析データは世界の特許業界の人々に権威ある価値の高い参考資料を提供している。