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No.137 August.28, 2017
 
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頤和園
 
目 録
ニュース
工商総局:商標登録出願審査期間および悪影響のある商標に対する規制を強化
上半期の全国の新規専利(特許・実用新案・意匠)権担保融資額は318億元
全国の税関、「龍騰」アクションを展開へ
中国のナノテク専利出願件数は世界第1位
商務部報道官が米大統領署名の行政覚書について談話を発表
注目判決
集佳が代理した同方威視公司対君和信達公司、孫暁明の営業秘密侵害紛争の上訴審で北京市高級人民法院が最終審判决
集佳が代理した「優質 滋生活」商標拒絶査定不服審判事件——「欺罔性があり、公衆に誤認を生じさせやすい」との判断方法
集佳が代理した「IFIT」携帯電話アプリ第9類登録商標専用権侵害紛争が調停により円満に解決
集佳の最新動向
日本国特許庁訪問団一行が集佳を訪問
集佳弁護士事務所の潘煒博士が招きに応じ、2017 AIPPI中国青年フォーラムにて基調講演
2017中国国際商標ブランドフェスティバルに積極的に参加する集佳
第8回中国専利年会が盛大に開催、集佳パートナー王宝筠が基調講演
集佳米国事務所が「中国専利司法保護最新発展動向」研究会を開催
 
 
ニュース

 
工商総局:商標登録出願審査期間および悪影響のある商標に対する規制を強化

 

  中国商標登録出願数が急速に伸び続けるのに伴い、商標の審査期間が社会各界から注目されてきている。国家工商総局商標審査協力センターは、これまでの作業体制を堅持した上で、最近『商標審査協力センター 商標登録出願審査期間及び悪影響のある商標に対する規制措置」(以下、『措置』)を発表した。これにより、審査期間を厳しくチェックし、悪影響のある商標に対して事前、事中および事後の監視・規制を強化することにより、制度の面から、審査期間を規制・短縮し、さらに商標審査の質を一層引き上げることに保障を提供した。

  商標出願人による商標登録証の取得をより迅速化するため、2013年の改正『商標法』では審査期間を明確に規定した。新法施行後、商標審査機関は一連の措置を講じ、審査期間内の審査完了の厳守を確保している。今年は商標利便化改革を深化させる年であり、改革の奏功に伴い、通年の出願数は500万件を突破すると予想されている。より良いサービスを出願人に提供し、高い品質と効率で商標審査業務を遂行するため、商標審査協力センターは『措置』を制定・通達した。

  商標登録出願審査の審査期間の統制を強化する面で、『措置』は審査の事前計画を合理的に統括策定すること、進捗を追跡し、審査期限の早期警戒を実行すること、責任を強化し、審査過程の監視を強めることを要求している。さらに、審査担当者が『商標審査協力センター 商標登録出願実体審査業務に関する暫定規定』を厳密に執行し、各審査部門・部署責任者の管理職責をより一層強化することも要求している。悪影響のある商標の規制強化の面では、『措置』は形式審査段階で予め警戒し、実体審査段階で重点的に規制して、センターでの品質検査段階で厳しくチェックを行うことにより、応急処理体制を確立するよう要求している。また、執行力を確保するため、処罰の強化についても詳細に規定している。

  説明によると、『措置』の執行力、徹底性を確保すべく、商標審査協力センターは統制指導グループを設立し、弁公室をその下に設置して、日常の管理統制業務の実施に当たらせているとのことである。(出典:国家工商総局商標局ウェブサイト)

 
上半期の全国の新規専利(特許・実用新案・意匠)権担保融資額は318億元

 

  国家知識産権局の最新統計データによると、2017年上半期、全国の新規専利権担保融資の金額は前年同期比92%増の318億元、担保件数は同41%増の1493件に上り、急成長を実現した。データによると、今年上半期は遼寧省、江蘇省、山東省、北京市、天津市の5つの省市が専利権担保融資金額の上位を占め、山東省、陝西省、安徽省、江蘇省、広東省が担保件数で上位5位を占めた。

  関連担当者によると、次なるステップとして、国家知識産権局は中国人民銀行、中国銀行業監督管理委員会等の関連部門との連携協力をさらに強化し、知的財産権担保融資の特徴に合った審査体制を推進・確立し、リスク許容度を適度に緩和し、商業銀行による知財担保貸付の給付が強化されるよう導き、銀行等の金融機関による知財担保融資事業の発展を後押ししていく。同時に、戦略的新興産業、サービス業、ヘルスケア医療産業および留学帰国者向けに、知財担保融資サービス業務を強化することで、ハイエンド産業の発展、高度知的人材による創業とイノベーションをより一層支援していく。(出典:国家知識産権局ウェブサイト)

 
全国の税関、「龍騰」アクションを展開へ

 

  税関総署によると、9月1日から、全国の税関中国は企業の海外進出に公正かつ秩序ある競争環境を提供するため、知的財産権輸出優位企業の知的財産権保護特別アクション(別名:「龍騰」)を始動する。

  3か月にわたる「龍騰」アクションにおいて、全国の税関はアフリカ、中東、中南米向け輸出および「一帯一路」沿線国・地域向けの輸出航路を主とし、かつ小型家電、携帯電話類電子製品、建設機械、生活日用品、祝祭日用品、特産品等、主な伝統的優位製品を主として、特定の法執行を展開し、企業の合法的な権利の保護に協力する。

  税関は「龍騰」アクション重点企業のために連絡員制度を設け、連絡を担当する専任担当者を指定し、国境ゲート税関および知財関連法執行部門の権利保護・模倣品摘発行動への企業の協力をサポートする。税関総署は海外の税関行政法執行部門とのチャネルを活用し、情報支援、証拠収集、事件調査等の面で「龍騰」アクション重点企業の海外での権利保護に支援を提供する。

  暫定的な統計によると、年初から6月30日までに、全国の税関の輸出入サイクルにおける権利侵害商品の累計押収数は6721ロット、関連貨物数量は2472万個に上り、総額8,098万元に達した。知的財産権税関保護届出申請の許可件数は3742件で、関係する権利者は1,426社に上った。(出典:中国経済ネット)

 
中国のナノテク専利出願件数は世界第1位

 

  第7回中国国際ナノテクノロジー会議が8月29日に北京市で開催され、シュプリンガー・ネイチャー、国家ナノテクセンターおよび中国科学院文献情報センターが共同で、白書『中国ナノサイエンス・テクノロジー発展状況概観』(中国語・英語)を発表した。同白書によると、中国はすでに現在の世界的なナノサイエンス・テクノロジーの進歩にとって重要な貢献者となっており、一部の基礎研究において世界をリードする水準にあり、そのうち、中国のナノテク専利出願件数は世界第1位となっている。

  白書によると、過去20年間で中国のナノテク専利出願件数は累計209344件に達し、世界全体の45%を占め、米国の同期間の累計出願件数の2倍以上となり、その成長速度は世界の平均水準を遥かに上回っている。統計によると、中国では複数の人気ナノテク応用分野で多数の専利出願が行われており、これには高分子合成と超分子化合物の専利がもっとも多く、塗料、プリンター用インク、染料、接着剤、繊維材料および紡績品加工処理技術等が含まれる。(出典:北京日報)

 
商務部報道官が米大統領署名の行政覚書について談話を発表

 

  先日、中国商務部報道官は、8月14日付で米大統領が署名した大統領覚書について談話を発表した。

  8月14日(米国時間)、米国のトランプ大統領は大統領覚書に署名し、中国の関連法律、政策、実践・実務が不合理に又は差別的に米国の知的財産権、イノベーション又は技術発展を阻害している可能性について調査するか否を決定するよう米通商代表に命じた。同日、米通商代表は声明を出し、全面的な調査を実施し、必要に応じ米国産業の未来を守るための措置を講じると発表した。中国側はこれに対し密接な関心を払う旨を発表した。

  「301制度(スペシャル301条)」は発表されて以来、一国主義的な色彩が強いことから、一貫して他国からの批判の的となってきた。米国側はすでにWTOルールにそって当該制度を執行することを国際社会に約束している。我々は、米国側が約束を厳守し、多国間のルールを破ることのないようにすべきであると考えている。

  習近平主席とトランプ大統領がマールアラーゴで歴史的な会合を果たして以来、双方は中米間の全面的な経済対話等4つの高度な対話体制を構築し、中米100日計画を実施し、向こう1年間の経済協力の方向性を明確にした。米国側は現在の中米間の良好な経済貿易関係の状況と協力態勢を大切にすべきである。米国側のいかなる貿易保護主義的な措置も、必ず双方間の経済貿易関係および双方の企業利益を損なうことになるだろう。

  ここ数年、中国側は積極的に開放を拡大し、外商投資事業環境の改善に努めてきた。中国側は複数回にわたり自主的に『外商投資産業指導目録」を改訂しており、今や制限的な措置は63項目を残すに過ぎず、2011年版から117項目減少し、減少幅は65%に達する。中国側は一貫して、知的財産権の保護を高度に重視し、持続的に立法整備を行い、行政および司法による知的財産権の保護を強化し続け、知的財産権をめぐる国際協力・交流を積極的に展開し、目覚ましい進歩と成果を遂げており、国内外の各方面からも高く評価されている。

  我々は米通商代表が客観的事実を尊重し、慎重に行動することを望むものである。米国側が事実を顧みず、多国間貿易ルールを尊重せずに双方間の経済貿易関係を阻害する挙動を示すのであれば、中国側はこれを座視することなく、必ずや、あらゆる適切な措置を講じて、断固として中国側の合法的権益を防衛する。(出典:商務部)

 
注目判決

 
集佳が代理した同方威視公司対君和信達公司、孫暁明の営業秘密侵害紛争の上訴審で北京市高級人民法院が最終審判决

 

  【事件の背景】

  上訴人である同方威視技術股份有限公司(以下、「同方威視公司」という)は、上訴人孫暁明、北京君和信達科技有限公司(以下、「君和信達公司」という)との営業秘密侵害紛争事件について、北京市第一中級人民法院(2014)一中民(知)初字第6248号民事判决を不服として、北京市高級人民法院に対して上訴した。北京市高級人民法院は2017年5月2日に立件後、法に基づいて合議制法廷を組織し、本件が営業秘密に関わることから、当事者の申し立てを経て、非公開で開廷し、審理を行った。

  【法院の判决】

  北京市第一中級法院の一審の裁判結果は次のとおり。

  1.君和信達公司、孫暁明は連帯して同方威視公司に経済的損失440万元を賠償する。

  2.君和信達公司、孫暁明は連帯して同方威視公司の合理的な訴訟支出60万元を賠償する。

  3.同方威視公司のその他の訴訟上の請求は棄却する。

  北京市高級人民法院は上訴を棄却し、原判決を維持した。

  【典型的意義】

  経営者の代理商が長期に安定して取引関係を維持する特定顧客であるかの認定に際しては、各方面の要素を総合的に考慮する必要がある。2011年CIQプロジェクトに関わったPAT社は、同方威視公司のマレーシア代理商であり、同方威視公司は関連するテスト装置を、毎年PAT社を通じて販売しているわけではなかったが、この装置が消耗品ではないこと、およびマレーシア税関での潜在的必要数量等の客観要素を考慮し、同方威視公司の2003年から2009年の販売実績も加味すると、呉秋龍および同人が董事(取締役)を担当するPAT社は同方威視公司が長期に安定して取引関係を維持する特定顧客と認定すべきものである。孫暁明は同方威視公司での在任期間中、PAT社の取引慣行を把握しただけでなく、当該事業分野内で関連人員が普遍的には知り得ない同方威視公司のマレーシア税関向け販売製品の実際取引価格、具体的な装置のパラメータ、および製品のエンドユーザーであるマレーシア税関の具体的な購買ニーズ等の情報を把握していたが、この分野の関連者がこれらの情報を入手するには一定の困難がある。前述の一審法院で認定された営業秘密である営業情報は孫暁明と君和信達公司が同方威視公司との間のマレーシア取引機会獲得競争の過程において、現実的かつ潜在的な競争上の優位性を得る中で役立つものであった。

  従業員は職務上の行為により上記情報を知り、権利者が購買プロジェクトに参加することを明らかに知った上で、実際の取引が成立する前に辞職し、被告会社を設立して競争に参加し、客観的に把握した秘密情報を利用することによりプロジェクトでの競争上の優位性を獲得し、最終的に成功を収めたのであり、その行為は原告の営業秘密を侵害している。当該従業員は被告会社の法定代表者であり、被告会社は当該従業員の行為が権利侵害に当たることを知っているはずでありながら使用し続けたのであり、これも原告会社の営業秘密を侵害している。

 
 
集佳が代理した「優質 滋生活」商標拒絶査定不服審判事件——「欺罔性があり、公衆に誤認を生じさせやすい」との判断方法

 

  山東新希望六和集団有限公司は2015年10月30日に第29類「肉、干し肉、冷凍カエル腿、ブタ肉食品、肉片、肉缶詰、魚製食品、野菜漬物、牛乳製品、食用油脂」を指定商品として、商標局に第18200995号「」商標を出願登録した。商標局は「当該商標は「優質(優れた品質)」(という文字)を含み、指定商品に使用されると、商品の品質特性に対する消費者の誤認を生じさせやすいものであり、商標として使用してはならない」との理由により、『商標法』第10条第1項第(7)号の規定に基づき当該商標の登録出願に対して拒絶査定を出した。

  山東新希望六和集団有限公司が上記拒絶査定に対して不服審判を請求したところ、商標評審委員会は、出願商標が全体として出所識別機能を有しており、公衆に誤認を生じさせやすいものではなく、欺罔性もないので、未構成『商標法』第10条第1項第(7)号のいう状況を構成していないと判断し、出願公告査定を行った。

  【典型的意義】

  標識に欺罔性があるか否かの判断は、関連する公衆の通常の認識を基礎として、商標の主要な識別部分を判断の切り口として、商標の呈する客観的な効果を総合し、全体として商標が商品の出所識別機能を備えているか否かを判断しなければならない。日常生活の経験又は関連公衆の通常の認識等に照らして誤認を誘うまでには至らない場合、『商標法』第10条第1項第(7)号規定の状況には該当しない。本件出願商標は商品の質を表す「優質」の語を含んではいるものの、商標を全体として勘案すると、出願商標は漢字「優質 滋生活」、英文「PREMIUM ROSE’S KITCHEN」および図形が組み合わされた商標であり、そのうち「滋生活」の3文字は造語として際立っており、「優質」の語は商品の品質を直接的に記述するものではなく、「滋生活」の語に対する修飾となっており、「優質滋生活」が意味するものは良質の生活を追求する一種の積極的な態度であって、これは同類商品に登録され商品の品質を直接的に表す「優質ゴマ」、「優質雑穀」等の語彙とはその本質が異なる。したがって、出願商標は「優質」の語を標識としてはいるものの、関連公衆の日常生活の経験に照らせば、これによって製品の品質特性に対して余分な期待を生じ、ひいては誤認を誘うことはない。出願商標は最終的に、商標全体として出所識別機能を有し、公衆に誤認を生じさせやすいものではなく、欺罔性もなく、『商標法』第10条第1項第(7)号にいう状況を構成していないと商標評審委員会に判断された。

 
 
集佳が代理した「IFIT」携帯電話アプリ第9類登録商標専用権侵害紛争が調停により円満に解決

 

  米国ICONヘルス&フィットネス社(以下、「ICON」という)の第3889268号登録商標の指定商品は「身体鍛錬器具」で、ルームランナー、エリプティカル・トレーナー等が含まれるが、ICONは、より一層良好なエクササイズ体験を消費者に提供するために、アップルストア(アプリ販売オンラインストア)上で同社ブランドのフィットネス器具および着用式スマートデバイスと併用する「IFIT」なる名称のフィットネス用アプリを発表した。

  四川微迪数字技術有限公司(以下、「四川微迪」という)は第9類「コンピュータープログラム(ダウンロード可能なソフトウェア)」等を指定商品とする自社の第4869639号「」登録商標に基づき、上海浦東新区知識産権局に訴えを提起し、その登録商標専用権がICONの「iFit」携帯電話アプリによって侵害されていることを認定するよう請求した。

  上海浦東新区版権紛争人民調停委員会の調整の下、ICONと四川微迪が和解達成を目的として商標譲渡覚書を締結した後、四川微迪は第4869639号「」登録商標をICON名義に移転した。

  (2)主な実務と経験:

  上海浦東新区知識産権局は訴えを受けた後、本件は訴えの被提起者ICONの携帯電話アプリが、訴え提起者の指定商品第9類「コンピュータープログラム(ダウンロード可能なソフトウェア)」の登録商標専用権を侵害しているのか否かという新しい問題が焦点となっており、事案が複雑で、難度が高く一定の争点が存在することを考慮し、直ちに訴えの被提起者ICONと提起者四川微迪に連絡し、双方間の紛争に調停を提案した。

  2016年8月1日、人民調停員の于金龍による調停の下、ICONと四川微迪は次のとおり自由意思による合意に達した。

  1.双方は「」商標(第4869639号登録商標および第17428227号出願商標)について譲渡の合意に達して合意書を締結すると同時に人民調停合意書に署名すること(沪浦版調[2016]年第2号)。

  2.双方は早期に譲渡合意書に署名するとともに、共同で商標局に対し上記商標2件の譲渡申請を提出し、商標権の移転を完了すること。

  ここに至って、上記商標権侵害紛争は上海浦東新区版権紛争人民調停委員会によって組織された調停の下、円満な解決を迎え、四川微迪はICONのアップルストア上の「IFIT」アプリに対する訴えを取り下げ、商標局ではすでに2件の商標の譲渡申請が受理されている。

  (3)典型的意義:

  本件は人民調停委員会が知財紛争の調停を進める中で重要な役割を果たした典型事例であり、知財紛争の多元的な解決方法を図る成功例となった。人民調停制度は争いの双方当事者に訴訟以外の解決ルートを提供し、低コスト、高効率で、穏便に双方間の利害衝突を解決した。

 
集佳の最新動向

 
日本国特許庁訪問団一行が集佳を訪問

  国家知識産権局主催の日中機械化専門家会合に参加するために訪中した日本の特許庁職員らが8月9日午後、在中国日本大使館、日本貿易振興機構訪問団と共に集佳を訪れ、集佳の李徳山副所長、高少蔚部長、李洋部長、席兵部長、魏煒部長らが一行を迎え、座談会で意見を交換した。

 

 ▲訪問団一行と集佳の座談会

  李徳山副所長がまず訪問団一行に歓迎の挨拶を述べ、集佳の概況を簡単に紹介した。訪問団一行から集佳への訪問交流の機会が得られたことについて謝辞が述べられ、集佳と中国専利局との間には非常に深い業務協力関係があり、かつ大手総合知的財産権事務所として集佳が出願の件数、質、および手続自動化等の面で、業界内屈指の地位にあると中国専利局から聞き及んだこと、本日の交流を通じて、中国ファームでの実務や専利電子出願等関連事務の経験について理解を深め、日中の機械化協力の参考としたい旨が述べられた。

  座談会では、席兵部長、高少蔚部長が集佳における海外からの出願、海外への出願プロセスについて具体的な説明を行い、双方は「中国ファームは中国の専利局、外国の専利局(特許庁)との間の手続処理にどのようなシステムを使用しているか」、「電子出願はどのように進められているか」、「事務所の関連実務状況」等の問題について意見交換を深めた。

 
 
集佳弁護士事務所の潘煒博士が招きに応じ、2017 AIPPI中国青年フォーラムにて基調講演

  2017シドニーAIPPI会議の開催に向けて、AIPPI中国グループ委員会は2017年8月18日から2017年8月19日まで風光明媚な金海湖畔にて、2017 AIPPI中国青年フォーラムを開催した。数十社に及ぶ中国の専利・商標代理機関から100人以上の専利商標代理人弁護士・弁理士がフォーラムに参加した。集佳弁護士事務所から潘煒博士が招きに応じて参加し、「北京市高級人民法院の専利権侵害判定指針が専利代理に及ぼす影響」に関して基調講演を行った。

  フォーラムは主に代理人の職業人生、シェアリングエコノミーにおけるビジネスモデルおよび専利ポートフォリオ、商標の国際登録および単一国登録、北京市高級人民法院の専利権侵害判定指針、国内企業の海外専利出願、冒認出願のブラックリスト制度、医薬品分野における専利保護の最新動向および商標法第15.2条の適用等の問題をめぐって議論が交わされた。

  潘煒博士は講演において、専利請求の範囲の解釈が有する重要な意義から始まり、特に機能的特徴の保護範囲の判断を例として、専利局での審査過程における場合と、法院での権利侵害訴訟における場合とで、機能的特徴の保護範囲に対する姿勢が異なることについて紹介するとともに、さらに機能的特徴の取扱いについて中国と米国の専利実務上の異同を比較した。最後に、出願人と専利代理人に対応する提案事項を提示した。潘煒博士の講演は業界で幅広く共感を引き起こし、専利代理の実務において専利権侵害訴訟を決定づける原則やルールに対する検討を深めることで中国の専利代理業務の水準をより一層高めようとする各位の情熱を刺激した。

 
 
2017中国国際商標ブランドフェスティバルに積極的に参加する集佳

  中華商標協会、広西チワン族自治区工商行政管理局主催の2017中国国際商標ブランドフェスティバルが9月1日から4日まで桂林にて盛大に開催された。

  9月1日夜、注目を集めるブランドフェスティバル授賞式と歓迎レセプションが国際コンベンションセンターで盛大に開かれ、北京集佳知識産権代理有限公司は「優秀商標代理機関」のタイトルを保持する栄誉にあずかるとともに、「2017年度商標ブランド構築優秀賞」を受賞した。

  9月3日、2017中国国際商標ブランドフェスティバルから再び祝報が届き、集佳知識産権代理有限公司が代理した「奔跑吧兄弟(注:浙江テレビの人気バラエティー番組)」商標異議申立事件が「2016~2017優秀商標代理事案」に選ばれた。

  9月4日午前、集佳サロンが満を持して開催され、作品名(ゲーム名、コラム名)と商標権の衝突と解決をめぐって、商標評審委員会調査員の張月梅氏、業界に精通する裁判官、遠見知識産権創新研究院の余暉院長、集佳弁護士事務所の侯玉静弁護士を含む業界の重鎮の面々が、国内外企業、知的財産権サービス機関、関連政府機関・組織代表総勢200余名とホットトピックについて語り合った。

  9月4日午後、商標フェスティバル恒例の日中商標交流会が桂林国際コンベンションセンターで開催され、日本弁理士会代表団、中華商標協会、中国代理事務所からの代表、総勢30余名が出席し、日中の商標分野における新状況、新問題について広範な意見交換を行った。集佳弁護士事務所パートナー魏煒弁護士も招きを受けてこれに参加し、『最高人民法院 商標権付与・権利確認行政事件の審理の若干問題に関する規定』の制定背景、主要な規定内容および日本の当事者が実務において注意すべき事項について基調スピーチを行った。

 
 
第8回中国専利年会が盛大に開催、集佳パートナー王宝筠が基調講演

  2017年9月5日、第8回中国専利年会が北京国家会議センターで盛大に開幕し、世界中から8000余名の代表がこぞって参加した。通信、コンピュータ、インターネット等多くの分野の専利の専門家で、長年にわたる専利代理人としての執務経験を有する集佳パートナー、国内電気学部門の王宝筠部長が招きに応じて、基調講演を行った。

  今回の年会のテーマは「専利が実体経済の発展を推進する」で、開幕当日、国家知識産権局局長の申長雨氏が出席し、その挨拶で、専利サービスが実体経済において有効なルートを見出し、中国ないし世界経済の繁栄と発展に新たな動力を注ぎ込むことができるよう、共同で模索し、支援の提供に力を入れていく必要があると強調した。2日間の開催日程において、合計7つの分会が設けられ、世界中から80社を超える企業、国際組織、裁判所、政府部門、代理サービス業および学界代表が集い、年会のテーマをめぐり、中国の実態経済の転換・昇華に向けた貢献に全面的なサポートを提供するべく、新たな情勢下でどのように実体経済のイノベーションを促進していくのかについて深く検討された。

  「知的財産権保護」分会では、北京知識産権法院の裁判官、税関総署政法司知識産権処の幹部、世界トップ500社の知財担当幹部が「地方知財法院における重要な知的財産権案件の受理状況」、「どのようにして権利保護活動の利便性と効率性をさらに向上させるか」、「一時的な禁止措置の有効な使い方」、「知財総合管理改革の進展」等の問題について討議した。集佳パートナーで、ベテラン専利専門家である王宝筠部長は「侵権責任法に基づく専利権侵害問題に対する考察」というテーマで、会場の千名余りの代表に対して講演を行った。講演内容は『侵権責任法』から専利権侵害問題を検討する必要性から始まり、国外の実務や、理論上の争点も踏まえ、宝筠部長と来場者が専利権の間接侵害を共同の権利侵害として処理できるかについて共に検討を深めた。会場の参加者が直観的に問題を理解できるように、宝筠部長は最近の注目される典型的な専利権侵害事件を例として取り上げ、共同の権利侵害に対する様々な分類について、注目事件が関連する構成要件を満たしているか分析を行った。米国、日本、ドイツ等に代表される国際的な立法の経験に鑑み、事件に係る構成要件の実際の意味内容について分析を掘り下げ、専門的な観点から事件に対して具体的かつ客観的な判断を行った。最後に宝筠部長は、専利権者の専利請求の範囲の書き方にもたらす非常に重要な影響を踏まえた上で、専利の書き方について様々な提案事項を提示した。

 

  ▲「侵権責任法に基づく専利権侵害問題に対する考察」のテーマで講演を行う王宝筠部長

  宝筠部長の講演は理論と実践を織り交ぜ、業界の主流見解・学説に触れるだけでなく、国内外の関連問題に関する様々な理解と処理方法も重視し、広範囲の聴衆を対象としており、会議に参加した代表者から広く共感を得るとともに、関連問題に対する業界の関心と考察を喚起するものとなった。

 
集佳米国事務所が「中国専利司法保護最新発展動向」研究会を開催

  米国現地時間9月18日、集佳米国事務所はサンフランシスコの拠点で「中国専利司法保護最新発展動向」研究会を成功裏に開催し、米国、韓国、コロンビアの事務所の弁護士および企業代表者10名余りが参加した。

 

  ▲李永波弁護士と参加者らが研究会にて意見交換

  今回の研究会では、集佳弁護士事務所の李永波弁護士が2017年8月29日付の第12期全国人民代表大会常務委員会第29回会議期間の最高人民法院による知的財産権法院作業状況に関する報告、および北京知識産権法院専利審判ビッグデータの情報を踏まえ、中国専利司法保護の最新発展動向を選りすぐって分析し、参加した代表らと討議した。

  今回参加した代表はいずれもIPO (intellectual property owners association)年会に参加する中で、わざわざ時間を割いて研究会の討論と情報共有に参加した。李永波弁護士が紹介・説明したデータは一同の高い関心を呼び、参加者は皆、中国における知的財産権の司法保護について最前線の情報がこのように得られる機会を非常に貴重なものとして評価し、集佳弁護士事務所の誠心誠意な準備と情報共有に感謝の意を示した。