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No.37 Feb.28, 2008
 
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江蘇古鎮 烏鎮
 
目 録
2007年中国、PCT特許出願5401件を受理、去年同期比41.2%増
商務部:中国、5年各種類知的財産権侵害案件16万件を処理
2007年、全国の税関、貨物権利侵害案件3310件を処理
フランスLA CITY、上海で勝訴、五つ会社が損害賠償を支払う
二つ「鰐魚」商標の紛争、北京高裁終審判決を下す
 
 
 
2007年中国、PCT特許出願5401件を受理、去年同期比41.2%増

 
 統計により、PCT登録出願の受理局、中国国家知識産権局は2007年合計PCT特許出願5,401件を受理し、去年同期比41.2%が増えたことが分かった。そのうち、5,221件中国国内の出願であり、全体の96.7%を占め、180件が海外からのものであり、全体の3.4%を占めた。

 企業は中国PCT出願の主力部隊となり、2007受理した国内からのPCT出願の中、企業出願が7割を占め、そのうち、華為技術有限公司PCTの出願件数が1554件、中興通信株式有限公司は430件、前二位を占めていた。華為、中興などの技術リード型の国内企業が特許国際出願の力を強化したことが分かる。

 中国PCT出願の技術分野は比較的に集中している。電気学分野の出願は全体の半分以上を占めている。そのうちの多くは電気通信技術と関連する。当該分野は中国現在技術創新がもっとも活発な分野であり、国内一部企業は既に一定な自主開発創新能力を備えたことが分かる。 

 2007年受理した海外からのPCT出願のうち、大部分は世界知名なグローバル会社からのものである。国家知識産権局を受理局として選択する海外PCT出願は増えつつある。その原因の一つは、海外会社の一部研究開発業務が既に中国国内に移していることと、他方、特許審査総合能力のアップ、国家知識産権局の国際的影響力は日ましに高めたことが反映される。

 
 
商務部:中国、5年各種類知的財産権侵害案件16万件を処理

 
 近頃、商務部の情報筋によれば、2003年から2007までの5年間、全国の関連部門は各種類の知的財産権侵害案件16万件以上を処理したようだ。

 5年以来、商務部は関連部門を動員し、知的財産権保護などの措置を講じ、「知的財産権保護ワークプロジェック」を実施し、全国で50箇所の総合告発受付センターを設立し、各種類の知的財産権侵害案件16万件以上を処理し、立件8400件余り、審理終結案件7300件余りがある。

 
 
2007年、全国の税関、貨物権利侵害案件3310件を処理

 
 
 2007年全国税関は合計貨物権利侵害案件3310件を処理し、去年同期に比べ34%が増えた。没収した貨物数量が32000件以上、193%増。

 2007年、税関は積極的に公安部門と協力し、法律執行連動体系を作り、輸出入権利侵害状況を刑事打撃する作業は大きな進展をみた。

 その他、税関総署政策法規司司長孟楊氏の紹介によれば、国際全巻知的財産権協力体制が去年重大な進展があり、前後してアメリカ税関、EU税関、日本税関及び韓国税関と知的財産権辺境保護について、共同認識を達成した。

 
 
フランスLA CITY、上海で勝訴、五つ会社が損害賠償を支払う

 
 知名ブランドLA CITY商標が模倣されたことで、フランス都市有限責任会社は模倣製造業者上海拉夏貝尓服飾有限公司及び匯金百貨、狐狸城実業、港匯公司、中融商場、帝泰会社五つ販売業者に対して提訴した。近日、上海市第一中級人民法院は本案について一審判決を下し、港匯会社以外、その他五つ被告に対して、権利侵害の停止、それぞれ都市会社に1.5万元~40万元不等な損害賠償を支払うことを命じた。

 2006年5月~7月、都市会社は匯金百貨、狐狸城実業、港匯公司などのデパートで「LA CITY」標識を付ける服装を購入し、生産メーカーはいずれも被告上海拉夏貝尓服飾有限公司だった。同時に、一部専売店に「LA CITY」の代理商募集広告もあった。同年11月3日、都市会社は浙江省嘉興市江南大厦の拉夏貝尓の売り場で写真を取り、当該写真には当該専売店が「LA Chapelle City」と「LA CITY」の店募集ポースターを貼ったことを確認できる。拉夏貝尓会社は「LA CITY」ブランド服飾の宣伝用パンフレットを印刷発行し、当該パンフレットには「LA CITY」は2004年春から使用され、2年にわたり、既に都市女性に歓迎されるファッションブランドとなっていることが書かれていた。都市会社は商標権侵害理由で、製造業者上海拉夏貝尓服飾有限公司及び匯金百貨、狐狸城実業、港匯公司、中融商場、帝泰会社五つ販売業者に対して提訴し、勝訴した。

 
 
二つ「鰐魚」商標の紛争、北京高裁終審判決を下す

 
 
 近頃、北京市高級人民法院は、注目されていたフランス拉科斯特株式会社(以下:フランス鰐魚)とシンガポール鰐魚国際機関私人有限公司(以下:シンガポール鰐魚)との商標紛争案について、終審判決を下し、シンガポール鰐魚が国内で登録した「卡帝楽鰐魚」商標が合法、有効であり、その登録を認めるとの内容だった。

 1993年12月24日、シンガポール鰐魚が中国国内で「CARTELO図形」商標を出願し、フランス鰐魚に異議申立てられ、2003年10月22日、国家工商行政管理総局商標局は、被異議商標の登録を認めるとの決定を下した。フランス鰐魚が不服し、不服審判を提起した。2005年6月30日、国家商標評審委員会は商標局の決定を維持した。フランス鰐魚が依然として不服し、北京市第一中級人民法院に商標評審委員会の裁定取り消し行政訴訟を提起した。審理によって、北京市第一中級人民法院は商標評審委員会の裁定を取り消し、商標評審委員会に判決の効力が生じる日から3ヶ月以内に、改めて不服審判の裁定を下すことを要求した。商標評審委員会とシンガポール鰐魚は判決を承服しないため、北京市高級人民法院に上訴した。

 北京高級人民法院は判決の中に、以下のとおり判断した:「卡帝楽鰐魚商標は文字図形組合せ商標であり、色彩も指定してあり、そのうちの「CARTELO」文字が意味のない造語であり、比較的に強い顕著性と独創性があり、商標の全体において主要部にあたり、図形部分は背景が緑、青、赤三色長方形及び文字の中に挟まれているワニ図形からなり、商標の全体において副次的な役割を果たす。当該ワニの図形はフランスワニの図形商標とは形態において似ていて、頭と尾の向きのみ異なるが、文字の構成、称呼、全体外観においての差異が明確である。同時に、両商標は実際の使用において既に長期にわたり並存していて、それぞれ比較的な知名度と顕著な特徴を有し、関連公衆の一般的な注意力をもって区別することができ、指定商品が類似するが、誤認/混同が生じおそれがないため、類似商品上の類似商標を構成していない」。上記の理由で北京市高級人民法院は北京市第一中級人民法院の判決を取り消し、国家評審委員会の「卡帝楽鰐魚」商標登録を認める裁定を維持した。