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No.62 Apr.28, 2010
 
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雲台山
 
目 録
商標特許権利確認案件の司法解釈を発表
《中華人民共和国知的財産権税関保護条例》の改訂
集佳が代理するBMW“世紀宝馬”商標の権利侵害及び不正競争訴訟事件が“最高人民法院2009年知的財産権保護十大事例”に選ばれる
中国西南五省の大旱魃、集佳で愛の募金を行う
集佳の顧萍弁護士、NYIPLA(ニューヨーク知的財産権協会)の招待で裁判官晩餐会に出席
 
 
 
商標特許権利確認案件の司法解釈を発表

 
 《2010年中国知的財産権保護行動計画》が近日公布される。本計画では164項目の具体的な措置を推進し、最高人民法院は適時、特許、商標の授権権利確認案件の司法解釈または規範文書を起草審理する。

 知的財産権の立法は、2010年に改訂となる。23件の特許、商標、著作権ならびに植物新品種等の知的財産権保護等の分野の法律、法規及び規程が制定される。これには商標法の改正推進、労働契約制度の法律体系の健全化、商業秘密保護に関する制度の整備、《生物遺伝資源管理条例》立法の協調推進、《知的財産権濫用独占禁止指南》の起草、無形文化遺産保護立法プロセスの加速化等が含まれる。

 知的財産権の司法解釈は、2010年、最高人民法院が独占民事紛争案件の審理適用法律問題に関する司法解釈を適時公布した上、《最高人民法院による一部の地方人民法院における知的財産権庭の知的財産権民事、行政、刑事案件の集中審理の試行に関する若干意見》等を公布した。同時に最高法院では、特許、商標の授権の権利を確認する案件の司法解釈または規範文書を適時起草審理する。

 
 
《中華人民共和国知的財産権税関保護条例》の改訂

 
 2010年3月、国務院の温家宝総理は国務院令に署名し、《国務院による〈中華人民共和国知的財産権税関保護条例〉の改訂に関する決定》を公布した。新たに改訂された《中華人民共和国知的財産権税関保護条例》はすでに2010年4月1日から施行されている。

 4月19日、税関保護知的財産権の記者会見が行われた。税関総署政法司の孟楊司長は、新改訂《知的財産権税関保護条例》に基づき、今年4月1日から権利侵害貨物の個人携帯量、郵送量が、自ら使用する妥当な数量を超える場合、没収の他にも処罰をも行うと注意を促した。

 このほか権利侵害貨物が商業ルートに乗らないよう、改訂後の条例は、模倣商標が付された貨物を輸入し、権利侵害の特徴を消すことができない場合、処分すると規定する。簡単に商標を取り除いた後、競売にかけることはしない。

 孟楊氏は、新改訂条例には、権利者の保護申請撤回の規定が追加されているという。知的財産権者による、税関に対する権利侵害貨物の拘留撤回申請につき、以前は明確な規定がなかった。知的財産権を一種の私的権利として考慮し、権利者は税関が拘留した権利侵害貨物に対して授権を追認する権利がある。このため税関は法執行の実務において、原則的に権利者の拘留申請の撤回を許すべきであり、新条例では今回このことを明確にしている。

 「新条例ではこのほかにも権利者が変更の履行、登録の取消しを怠ると、法的責任を負うと規定しています。」と、孟楊氏はいう。中国税関は、この数年、知的財産権の保護面で多くの人力と予算を投入しているが、権利者が非協力的であり、このために行政資源の浪費となっていた。この事実に鑑み、権利者の取締りを強め、税関における法執行の効率を上げるため、新条例では次の規定を追加した。即ち、知的財産権の権利者が規定に従って変更を行わないか、または手続きを取り消さないために他人の合法的な輸出入に深刻な影響を与えた場合、もしくは税関の法執行に深刻な影響を与えた場合、税関総署は関連する利害関係者の申請に基づきその登録を取り消すことができる。また自主的にその登録を取り消すこともできる。

 権利者の財産の保護申請は、これまでの条例では訴訟前に行うように規定されていたが、改訂後の条例では権利者は訴訟前、訴訟中のどちらでも申請できると規定する。

 
 
集佳が代理するBMW“世紀宝馬”商標の権利侵害及び不正競争訴訟事件が“最高人民法院2009年知的財産権保護十大事例”に選ばれる

 
 
 先日、最高人民法院は2009年知的財産権保護十大事例を発表し、集佳の商標代理人の馬強と張亜洲弁護士が担当したBMWの“世紀宝馬”商標の権利侵害及び不正競争の訴訟事件が選ばれた。これは2005年に集佳が担当した“夢特嬌”訴訟事件以来の入選である。

 今回の十大事例は、各級の人民法院が末端から徐々に選抜し、推薦して決定している。本件の意義は、普遍的な法律適用の困難な問題を明確にしただけでなく、さらに大きな社会的影響を及ぼしたことにある。これ以前にも本訴訟は、中国外国投資企業協会優質ブランド保護委員会2009-2010年度中国知的財産権保護事例ベスト10の一つにも選ばれている。

 事件のあらまし:

 原告宝馬股份公司(以下、宝馬社と略称)は1916年に創立された世界的に有名な自動車メーカーである。その「BMW及び図」、「BMW」、「宝馬」商標は、中国商標局の審査許可、登録を経て、第12類「機動車両、オートバイ、その部品」での使用が許可されている。

 一方、被告の深圳市世紀宝馬衣装有限公司(以下、世紀宝馬社と略称)、家多潤商業股份有限公司は、その生産、販売する衣料品に「MBWL及び図」、「MBWL」標識、ならびに「宝馬」の文字を含む企業名称を使用した。被告の傅献琴は世紀宝馬社の従業員として、世紀宝馬社に加盟保証金、商品代金の受け取りに自身の銀行口座を提供した。

 湖南省高級人民法院は審理の結果、次のように判断した。即ち、原告の登録商標は長期の使用、広範囲にわたる宣伝を経てすでに著名商標となっている、原告は著名商標の権利者として、その合法的権利は法に則り法律の保護を受けるべきである、被告の世紀宝馬社が使用する「MBWL及び図」、「MBWL」、ならびに「宝馬」の文字を含む企業名称を使用することは、関連公衆に著名商標と被訴訟標識を使用した商品の出所について、混同と誤認を招きやすい。また、被告の?傅献琴は世紀宝馬社の従業員として、世紀宝馬社が権利侵害行為に従事していると明らかに知りながら、銀行口座をその使用に提供したことは、権利侵害行為の実施のために重要な便宜を提供したことになり、同様に商標権利侵害と不正競争が成立する。それ故、三被告に原告の登録商標専用権と不正競争行為による侵害の停止、影響の消し去りを命じ、世紀宝馬社と傅献琴には、原告に経済損失50万元を賠償するよう命じた。本訴訟は一審判決後、両当事者に上訴の意向が無く、すでに法的効力が生じている。

 重要な意義:

 本訴訟は、著名商標と比較的高い知名度を誇る企業の名称の法律保護に関わり、その裁判では「有名ブランドへのあやかり」、「便乗」と言った不正競争行為を効果的に抑制した。本件において、法院は、原告の登録商標の顕著性、市場での知名度を総合的に考慮し、法に則り原告の登録商標を著名商標であると認定し、更に被告のアパレル、衣料品上で原告の登録商標に類似の「MBWL及び図」、「MBWL」標識を使用し、被告の生産販売する商品が原告の授権を得ている、または原告から許諾を得て使用している、または関連企業関係等の特定な関係にあると関連公衆が誤認しやすいため、原告の著名商標の市場における名声を不正に利用して不法な利益をむさぼり、原告の合法的な利益に損害を与え、原告の登録商標専用権を侵害していると認めた。このほか法院は、更に他人の企業名称が比較的高い知名度があると明らかに知りながら、その文字の組合せを商号として登記し、商業的に使用することは、明らかに誠意信用の原則と公認の商業道徳に背き、故意に公衆を誤った方向に導く、典型的な不正競争行為に属すると明らかにした。

 
 
中国西南五省の大旱魃、集佳で愛の募金を行う

 
 
 2010年春、中国西南地区5省が旱魃に見舞われ、特に雲南省では60年に一度の規模の大干ばつに見舞われた。3月29日、被災地の同胞とともに旱魃に立ち向かい、被災地の子供達の飲料水の供給困難を解決するため、集佳ではすべての社員に旱魃救災を提唱した。わずか2日間で330名余りの社員が積極的に参加し、会社役員の推進の下、合計20万元余りの募金が集まった。これを4月1日に社員代表が中国児童少年基金会に手交、本基金が発起する“甘霖——旱魃区の子供たちに水を送る公益行動”に参加した。中国児童少年基金会の統計によると、集佳は当会に寄付した最高額の企業とのこと。

 集佳では、多くの社員が寄付した後、節水を提唱、一人一人が努力することにより、旱魃区の人々とともに難関を乗り越えようとしている。

 
 
集佳の顧萍弁護士、NYIPLA(ニューヨーク知的財産権協会)の招待で裁判官晩餐会に出席

 
 
 2010年3月26日の夜、NYIPLA会員ならびにNYIPLA bullutin Columm 特約執筆者として、NYIPLAのChristopher Hushes前会長とITCTLAのTony Pezzano前会長の招きを受け、集佳の顧萍弁護士が、米国のニューヨークWaldorfホテルで開催された第88回NYIPLA裁判官晩餐会に出席した。

 NYIPLA晩餐会は毎年米国のWaldorfで開催され、連邦法院裁判官とIP事業に貢献した人々を表彰する。エレガントかつ荘厳な雰囲気の中、知的財産権弁護士、企業の法律顧問と連邦法院の裁判官に交流と勉強の場を提供する。これにより友好を暖め、共に法律問題について議論を持つ機会となっている。当協会は1922年11月に第1回の晩餐会を開いて以来、今年は88年目に当たる。

 今回の晩餐会は、ニューヨーク州、コネチカット州、ニュージャージー州共催の最も大きい、正規の晩餐会として、3,000名余りの裁判官、政府官僚、法律関係者が参加した。ニューヨーク州の第52代知事Mario Cuomo氏が司会を務めたほか、Richard Linn氏が本晩餐会で「ベスト?パブリック?サービス賞」を授賞した。集佳の顧萍弁護士はNYIPLAのゲストとして、アメリカITC行政裁判官らとともに、リラックスした楽しい雰囲気の中で、この米国知財専門家の晩餐会を満喫した。