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No.71 Feb.28, 2011
 
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山西省の壺口滝
 
目 録
中国工商総局、不正競争防止法の大改訂稿を提出す
最高法:ネットワークによる知的財産権の侵害犯罪の明確な処罰基準を実施
中国、世界国際特許出願トップ4に躍り出る
昨年の中国商標登録出願件数、107万件を突破
昨年、中国は知的財産権の民事案件4万件余りの審査を完了
 
 
 
中国工商総局、不正競争防止法の大改訂稿を提出す

 

 平素より「市場経済憲法」と称される《不正競争防止法》が17年ぶりの大改正を迎えている。近日、中国国家工商総局は《不正競争防止法》の改訂稿を完成させ、すでに国務院法制弁公室に提出した。

 社会経済の飛躍的な発展に伴い、不正競争の手段も変遷を遂げている。このため1993年に制定?実施された《不正競争防止法》では、対応が思うに任せないのが現状である。

 今回の改正業務に参加した専門家によると、今回の改正は主にどのように法執行主体を明確にし、法執行の統一性を維持するか、新たな状況に基づき、どのように新たな不正競争の形態を定義づけ、行政処罰を強化するか、にあるという。

 
 
最高法:ネットワークによる知的財産権の侵害犯罪の明確な処罰基準を実施

 
 中国最高人民法院、最高人民検察院、公安部は先日、《知的財産権侵害刑事案件の処理における適用法律の若干問題に関する意見》を公布し、知的財産権侵害刑事案件の法律適用問題を明確にした。国務院新聞弁公室は、1月11日、記者会見を開き、関連状況を紹介した。

 最高人民法院の熊選国副院長は、《意見》の重点は、不法経営額、他人の作品の発信数量、作品のクリック数、登録会員数等の面について、情報ネットワークによる権利侵害作品の発信行為に関する罪の判定と処罰の基準をさらに明確にしたことにあると述べた。《意見》の公布は、知的財産権の効果的な保護、情報ネットワークを通じて実施される知的財産権の侵害犯罪の摘発に具体的に明確な法律的根拠を提供した。

 
 
中国、世界国際特許出願トップ4に躍り出る

 
 WIPO(世界知的所有権機関)の2月9日ジュネーブでの発表によると、昨年、中国の国際特許出願件数は顕著な増加を遂げ、今や世界で国際特許出願国の第4位にあるという。

 WIPOが当日発表したデータを見ると、中国が《特許協力条約》の枠組みの下で提出した国際特許出願は、2009年の7,900件から去年の12,339件まで激増し、増加率は56.2%にも達した。

 2社の中国企業が、今回、世界国際特許出願トップテンに入った。その中で、中興通訊は、国際特許出願総数1,863件により2009年のランキング第20位から第2位に踊り出た。もう一社の中国企業である華為社は、1,528件の特許出願で第4位につけている。

 WIPOは、東北アジア地域の国際特許出願は顕著な増加状況を示しており、まさに世界的な増加を牽引する動力となっていると指摘する。中国の外にも、日本や韓国の去年の国際特許出願は、それぞれ7.9と20.5%の増加を記録した。

 WIPOの発表したデータによると、2010年国際特許出願件数のトップ4は、国別に米国(44,855件)、日本(32,156件)、ドイツ(17,171件)、中国となっている。

 
 
昨年の中国商標登録出願件数、107万件を突破

 
 中国国家工商行政管理総局の情報によると、2010年、中国商標登録出願件数は107.2万件に達したという。2010年末までに中国の商標登録累計出願は829.5万件、累計登録商標は562.8万件、有効登録商標は460.4万件となり、すべて世界一となった。

 現在、中国が受理する「マドリッド協定議定書」の指定国出願は、累計ですでに15.4万件に達しており、6年連続で世界一である。国内の出願人が国家工商行政管理総局商標局を通じて提出したマドリード商標国際登録の出願は、累計で11,415件に達し、発展途上国では第1位となった。

 この外、2010年、国家工商行政管理総局商標局では、合計148.1万件の商標を審査し、2010年末までに中国の商標審査期間を1年以内に短縮させ、国内外が広く注目する商標審査のオーバーストック問題を徹底的に解決した。工商部門は、引き続き商標審査の効率を上げ、2012年までに商標の出願審査期間をさらに10ヶ月に短縮させるほか、異議と争議案件の審理期間を20ヶ月にまで短縮する予定である。

 
 
昨年、中国は知的財産権の民事案件4万件余りの審査を完了

 
 近日、中国最高人民法院は、「2010年人民法院、審判執行業務状況」を発表し、その中で2010年中国の各レベルの法院では、民事知的財産権案件41,718件の審査を完了したと発表した。これは前年比で36.74%のアップであり、知的財産権の司法保護の主導的な役割を効果的に発揮したことになる。

 2010年、中国最高人民法院は、司法監督の指導を強化し、次々に20件の司法解釈と58件の指導意見を公布した。中央の重大戦略部署と政策措置の徹底実施を保証するため、《経済発展方式の転換の加速のために提供する司法保障とサービスに関する若干意見》を制定するとともに、審判業務サービスの経済発展への先見性と自覚性を強化した。同時に、上海万博、広州アジア大会及びアジア障害者大会の円満な開催のため、中国最高人民法院は、夫々業務意見を制定し、関連法院は法に則り、関連案件を審理し、重要な活動をスムーズに開催するため、有力な司法保障を提供した。