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No.79 Nov.28, 2011
 
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貴州の竜宮風景区
 
目 録
米中特許審査ハイウェイ試行プロジェクト、2011年12月1日から起動予定
中韓特許審査ハイウェイ試行プロジェクト、2012年3月1日から起動予定
特許費用、ネットで支払い可
中国版権保護センター、ドイツ語国で窓口機関を設立
トムソンロイター:2011中国年度特許数、世界一となる見込み
米中医薬産業協会、知的財産権保護の共同声明を出す
Lafite(拉菲)案件、終審勝訴
 
 
 
米中特許審査ハイウェイ試行プロジェクト、2011年12月1日から起動予定

 
 《中華人民共和国国家知的財産権局と米国特許商標庁、特許審査ハイウェイ試行プロジェクトに関する意向性声明》に則り、米中特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトを、2011年12月1日から起動することとなる。

 これにより出願人は《米中特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトの下では、中国国家知的財産権局(SIPO)へのPPH請求のフロー》に則り、SIPOにPPH請求を提出することができる。また《米国特許商標庁(USPTO)と中国国家知的財産権局の特許審査ハイウェイ試行プロジェクト》と《米国特許商標庁と中国国家知的財産権局、PCT業務結果を元にした特許審査ハイウェイ試行プロジェクト》の要求に則り、USPTOにPPH請求を提出することができる。試行プロジェクトの期間は一年、2012年11月30日までとなっている。

 米国は中国にとって最も重要、かつ最も主要な海外特許の出願目的国である。米中PPH試行プロジェクトの起動は、国家知的財産権局が国家知的財産権戦略の実施を促進し、企業を支援、イノベーション主体が海外で早急に特許権を得られるための重要な措置である。

 
 
中韓特許審査ハイウェイ試行プロジェクト、2012年3月1日から起動予定

 
 《中華人民共和国国家知的財産権局と韓国知的財産権局、特許審査ハイウェイに関する諒解備忘録》に則り、中韓特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトを、2012年3月1日から起動することとなる。

 これにより出願人は、《中韓特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトの下では、中国国家知的財産権局(SIPO)へのPPH請求の提出フロー》に則り、SIPOにPPH請求することができる。または《韓中特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクト、韓国知的財産権局(KIPO)へのPPH請求の提出フロー》に則り、KIPOにPPHにPPH請求を提出することができる。試行プロジェクトの期間は一年、2013年2月28日までとなっている。

 PPHとは、出願人が初めて出願した特許局(OFF)において、本出願の少なくとも一項の請求項に対して権利付与してもよいと認定された場合、関連の後続出願が一定条件を満たしさえすれば、初回出願と後続出願の請求項がほぼ対応している場合も含め、OFFの審査結果は後続で出願を受理した特許局(OSF)に取得される等の制度を指す。出願人はOFFの審査結果を基礎として、OSFに関連後続の出願の審査を早めるよう請求することができる。

 
 
特許費用、ネットで支払い可

 
 近日、中国銀聯と国家知的財産権局は、《特許費用ネットワーク上支払い合意書》を締結した。今後、特許出願人は国家知的財産権局ウェブサイトを通して、銀聯オンライン支払い基盤を使用し、特許費用を支払うことができる。本プロジェクトは、全国の特許出願人と出願企業に向けたものである。銀聯マークがあり、ネット上で開通する銀行の銀行カードであれば、すべてネット上で特許費を支払うことができる。
 
 
中国版権保護センター、ドイツ語国で窓口機関を設立

 
 中国版権保護センターによると10月12日、本センターはフランクフルト国際ブックフェアにおいて、ドイツ語国家(ドイツ、スイス、オーストリー、ルクセンブルグ)駐在の唯一の窓口機関業務発表会を開催し、中国著作権サービス業務をドイツ語国家の市場に推進すると宣言した。

 中国版権保護センターは、すでに正式にSRPヨーロッパ法律及び税務顧問有限責任公司に対し、ドイツ語国家における著作権サービス業務の展開について授権したという。これは中国国家版権公共サービス機構が、初めて窓口機関の設立という形式により、中国の著作権サービス業務をドイツ語国家の市場に推進することになるという。本窓口の設立後、ドイツ語圏国の出版と著作権界の関連機関に対して、中国における著作権の登記、著作権の監視、著作権の権利維持等の業務を展開する便利を提供する。またドイツ本土での売り出しにより、中国の優れた作品の著作権輸出を効果的に促進するほか、さらに中国の文化製品のドイツ語国家への影響力を上げることとなる。

 
 
トムソンロイター:2011中国年度特許数、世界一となる見込み

 
 トムソンロイターが11月16日に発表した《中国特許活動》報告書では、中国のイノベーション推進が大きく進展し、年度特許数量は2011年末に世界一となると予測している。

 報告書によると、中国の本国における特許出願数は急成長を遂げており、2006年の9万項目に満たない数から2010年の23万項目まで増えたという。選定する技術分野を見ると、中国の2006-2010年間の国内特許出願数を分析した結果、すべての分野において成長の傾向を示しており、中でも電気機械、設備、エネルギー、デジタル通信、コンピュータ技術、測量機器と製薬が2010年のトップ5を占める。

 報告書によると2009-2010年、中国では民事知的財産権文献の案件数が増加意したほか、中国の知的財産権の法執行における保護とイノベーション価値の取得方面でより深い認識を得たことが見て取れる。

 また報告書では、中国の海外への特許出願レベルはなお低いが、安定した成長傾向を見せている、と指摘する。

 
 
米中医薬産業協会、知的財産権保護の共同声明を出す

 
 10月18日に北京で開催された“2011米中医薬産業首脳会議”において、米中医薬産業協会の双方代表は、知的財産権の保護の強化、業界刷新発展の促進等の内容について、共同声明に調印し、発表した。

 中国医薬工業科学研究開発促進会と米国薬物研究?開発と製造メーカ協会が共同で調印したこの共同声明?承諾では、各関連側の協力の促進を通して、法律体系のたゆまぬ改善の推進、両国のバイオ医薬への知的財産権の保護強化を取り決める。同時に双方は、患者に安全かつ有効な薬物を提供し、両国の民衆の健康状態を絶えず改善することを承諾した。

 このほか双方は定期的に“米中医薬産業首脳会議”を開催し、さらに双方の対話と協力を強化することを決定した。

 長年、米国は一貫して中国最大の医薬貿易のパートナーとなってきた。データを見ると2009年、米中医薬貿易額が史上最高の98億ドルとなったことを見て取れる。

 
 
Lafite(拉菲)案件、終審勝訴

 
 
 一年余りをかけ、2011年10月17日、湖南省高級人民裁判所(以下、湖南高院と略称)は、尚杜·拉菲特羅兹施徳民用公司(SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD、以下、拉菲社と略称)が、深圳市金鴻徳貿易有限公司(以下、金鴻徳社と略称)の登録商標専用権の侵害及び不当競争を告訴した案件について、終審判決を出した。裁判所では、上訴人·金鴻徳社の行為は、被上訴人?拉菲社の登録商標専用権を侵害している上、被上訴人·拉菲社への不正競争が成立するため、法に則り、相応の民事責任を負うべきである、との判決を下した。その上訴請求には事実と法律根拠がないとして、法に則り、却下した。原審判決では、事実は明確であり、適用法律は正しく、手続は合法的であり、維持すべき、と認定していた。これにより拉菲社の中国における知的財産権の保護は、重要な進展を得たことにある。

 拉菲社が金鴻徳社を登録商標専用権の侵害及び不正競争で告訴した事件は、2010年9月まで遡ることができる。その当時、拉菲社は集佳弁護士事務所の李永波弁護士、張亜洲弁護士に依頼し、深圳市金鴻徳貿易有限公司(金鴻徳社と略称)の実施する商標権利侵害及び不正競争権利侵害行為を長沙市中級人民裁判所(以下、長沙中院と略称)に告訴した。2011年2月、長沙中級裁判所が一審判決を出し、金鴻徳社がそのワイン商品、企業ウェブサイト、宣伝資料上で“LAFITE FAMILY”及び“ ”の標識を使うほか、その経営するウェブサイト上で拉菲社の登録商標“LAFITE”の文字を含んだ“lafitefamily.com”ドメイン名を使う行為は、商標権利侵害が成立する、また金鴻徳社がその企業ウェブサイト、宣伝資料上でその“拉菲世族”ブランドに「視?聴」ともに混乱を招く虚偽の宣伝を行った行為は、不当競争が成立する、被告は刊行物に声明を出し、影響を消去し、拉菲社に人民元30万元を賠償すべき、との判決を出した。一審判決後、金鴻徳社は、これを不服として、湖南高等裁判所に上訴したものである。

 双方の論争の焦点となった問題は、権利侵害と告訴された商標“LAFITE FAMILY”及びその標識が、拉菲社の“LAFITE”の登録商標と、混乱性の近似が成立するかどうか、さらには商標の権利侵害が成立するかどうか、権利侵害と告訴された“拉菲世族”の中国語標識が拉菲社の“拉菲”の有名商品に特有の名称を侵害しているかどうか、金鴻徳社の“拉菲世族”の歴史背景の虚構が、虚偽の宣伝に当たるかどうか、に集中した。上述の焦点問題の中で“拉菲”という中国語が、《不当競争防止法》第五条第(二)項を元に、“有名商品に特有の名称”と認定できるかどうか、ならびに権利侵害と告訴された“拉菲世族”と“拉菲”の混乱近似が成立するかどうか、ひいては不正競争が成立するかどうかが、焦点問題の中でも重点となった。《最高人民裁判所、不正競争民事案件の審理の応用法律に関する若干問題の解釈》第一条によると、権利者が有名商品に特有の名称と主張する場合、関連証拠を提供する義務がある。また司法実践の中で権利者の証拠を挙げる義務は、依然として重い。

 詳しく案件を整理すると、拉菲が中国で一世を風靡したのは、その独特の口あたりのためであるほか、さらには拉菲が由緒正しい歴史のあるブランドであるためである。悠久の歴史の中でLafite(拉菲)ブランドが広く知名度と信用度を伝播させたのは、多くが評判のよさ、またはハイエンド品評会を通してであり、単純な広告宣伝だけではない。このため拉菲が中国で公衆に知られているのも主に当初の小範囲のハイエンド消費から徐々に拡張したものである。もちろんLafite(拉菲)ワインの価格を考えると、今日でもLafite(拉菲)の対象ターゲットは依然としてハイエンド消費者を中心とする。この要素を知れば、Lafite(拉菲)の宣伝とマーケティングの方法が、必ずや一般商品と異なることがわかる。このため知名商品に特有の名称が成立するかどうかを認定する際、短絡的に《最高人民裁判所、不当競争民事案件の審理の応用法律の若干問題に関する解釈》第一条で規定する各項要件の証拠挙げを適用してはならない。商品の特殊性に則り、重点を設けつつ、臨機応変に証拠挙げ規則を運用し、関連証拠を提供するべきである。