このEmailを読めない場合、
ここをクリックしてください
No.80 Feb.28, 2012
 
購読   
 
連絡先 
集佳知識産権代理有限公司
7Th/8Th/11Th Floor,
Scitech Place, 22 Jianguo Menwai Ave.,Beijing 100004,P.R.China
北京建国門外大街22号
賽特広場七/八/十一階
郵便番号:100004


T: +8610 59208888
F: +8610 85110966
85110968
Web:www.unitalen.com
E-mail:mail@unitalen.com
 
四川省の峨眉山
 
目 録
中国、刑法を改正、罰金を引き上げて知的財産権を保護
中国、国内有効発明特許の比率、初めて海外を超える
中国の商標出願審査期間、10ヶ月に短縮、国際レベルに達する
外国企業、中国における特許権利行使、6割近くが勝訴
中独特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクト、1月23日にスタート
2011年、中国は163万件の特許出願を受理
国際分類第10版の適用開始
商標局が商標調査の費用を改正
集佳弁護士事務所“ルイ・ヴィトン”事件で全面勝訴
集佳は米国亜什蘭(Ashland)社の特許及び商業秘密事件で全面勝利
于沢輝所長、2011年度十大エリート弁護士「的財産権弁護士」賞を受賞
「三方向ジオグリッド」特許権所有者TENSARグループから集佳に感謝状が届く
 
 
 
中国、刑法を改正、罰金を引き上げて知的財産権を保護

 
 中国知的財産権侵害と模倣劣悪商品の製造販売作業指導チーム弁公室主任、商務部副部長の姜増偉氏は、2011年末、国新弁(国務院新聞弁公室)の記者会見で、中国は民事証拠規則の整備、罰金金額の引き上げ等の6分野について関連法律制度を整備するとともに、知的財産権の侵害行為に対する懲罰を強化する方針であることを表明した。

 姜氏は記者の質問に答えて、中国は刑法の改正を検討中であるとともに、関連犯罪行為の科学的な描写を研究し、威信力を強化する方針である、と語った。実務で実施可能であると証明された、権利侵害模倣劣悪商品の取締りに関する司法解釈の法律への昇格を推進するほか、罰金金額を引き上げ、原則的にほぼ固定されていた罰金金額を権利侵害製品またはサービス価値の倍数に改正する。また、民事証拠規則を整備し、権利者が一部の分野において挙証が難しい問題を着実に解決したい。更に権利侵害模倣劣悪商品の取締り分野において、損害賠償の金額増を検討するとともに、刑法の関連規定における「金額の莫大な」、「深刻な結果を引き起こした」、「状況が特に深刻である」等の状況に対する適用条件を検討し、法律規定の実行性を強化したい、との意向を述べた。

 
 
中国、国内有効発明特許の比率、初めて海外を超える

 
 国家知識産権局によると、2011年11月末までに国家知識産権局の授権を経て有効である発明特許は合計684,163件、その内、国内の保有は342,466件であり、これは海外が保有する341,697件を超え、総件数の50.1%を占めた。これは中国国内の有効発明特許保有件数が、初めて海外を超えたことになる。関連する専門家は、中国国内の発明特許出願件数、授権件数、有効件数が全面的に海外の件数を越えたのは、中国の特許事業の発展が、新たな段階に入ったことを象徴していると述べた。

 現在、中国の発明特許保持件数は嬉しい伸びを示しつつあるという。2011年11月末までに、中国国内企業は180,273万件の発明特許を保有しており、2010年末と比べ、36.8%の成長となった。企業の保有する発明特許の中国国内有効発明特許に占める割合は、52.6%に達し、これは2010年末の51.1%と比べ、1.5%の上昇となる。これにより企業の知的財産権の革新主体の地位が、さらに揺るぎないものになった。

 
 
中国の商標出願審査期間、10ヶ月に短縮、国際レベルに達する

 
 2011年以来、中国の商標出願の審査期間が10ヶ月にまで短縮されたほか、異議と紛争案件の審理期間が18ヶ月以内に抑えられ、国際レベルに達した。

 引き続き審査を早めるほかにも、中国では商標審査体系の整備に着手し、ネット上での商標出願業務を整備し、2011年11月末までに商標登録出願を合計1,074,900件審査した外、審査案件30,400件を審査評価し、更に商標の出願審査期間と案件審理期間を短縮させた。

 工商総局商標局の統計数字によると、現在、中国の商標の累計出願件数は既に957.6万件に達し、累計の登録件数は655.9万件、有効登録商標件数は542.3万件となり、ともに世界一である。

 
 
外国企業、中国における特許権利行使、6割近くが勝訴

 
 2011年末、北京市第一中等人民法院では、一群の商標特許権利行使案件の判決を集中的に宣告するとともに、過去10年来の商標案件の調査研究結果を発表した。結果を見ると、6割近い外国企業が知的財産権案件で勝訴するか、または一部勝訴したことが示されている。

 北京市第一中等人民法院の陳鋭副院長によると、中国が2001年にWTOに加盟して以来、第一中等人民法院は商標特許の授権、権利確認行政案件の専属管轄法院となり、中国においてこの種の案件を審理する唯一の一審法院となった。

 本法院における知的財産権案件の受理件数は、この十年で10倍に成長し、中でも海外案件が半数を占めた。陳鋭氏によると、本法院の2002年の商標特許案件はわずか200件しかなかったのに対し、2011年には2,311件にも達するようになったとのこと。10年来の10,404件の案件の内、海外案件の比率が総受理件数の38%を占めた。最終的に外国側の訴訟請求を全面支持及び部分的に支持した割合は、全ての海外案件の内55.2%を占めた。この勝訴比率は6割近くに達しており、外国側の得た賠償総額は5,000万元余りに達した。

 
 
中独特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクト、1月23日にスタート

 
 《中国国家知識産権局とドイツ特許商標局による特許審査ハイウェイに関する共同声明》に基づき、中独特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトが2012年1月23日にスタートした。これは中独両局の協力により得られた重大な成果である。

 PPHとは、出願人が初めて出願した特許局(OFF)において、本出願の少なくとも一項の請求項に対して権利付与が認定された場合、関連する後続出願が一定条件を満たしさえすれば、OFFの審査結果をベースに出願人は、OFFの審査結果を基礎として、後続出願を受理した特許局(OSF)に関連する後続出願の審査を早めるよう請求することができる。

 中独特許審査ハイウェイ試行プロジェクトは、通常のPPHのみが対象であり、PCT-PPHは適用されない。今回の決定により出願人は《中独特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトの下、中国国家知識産権局(SIPO)にPPH請求を提出するフロー》を元に、SIPOにPPH請求を出すか、もしくは《中独特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトの下、ドイツ特許商標局(DPMA)にPPH請求を提出するフロー》に基づき、DPMAにPPH請求を提出することができる。本試行プロジェクトの期間は2年とし、2014年1月22日に終了する。

 
 
2011年、中国は163万件の特許出願を受理

 
 2011年、中国で受理した三種類の特許出願件数は163.3万件、前年比で33.6%の増であった。その内発明特許出願は52.6万件、前年比で34.5%の増、実用新案特許出願は58.5万件、意匠特許出願は52.2万件、三種類の特許授権件数の合計は96.1万件、前年比で17.9%の増であった。中でも発明特許授権件数は17.2万件、前年比で27.4%の増、実用新案特許授権件数は40.8万件、意匠特許授権件数は38.1万件であった。専門家によると、中国知的財産権の保有数の急増は、国家政策による奨励と革新主体の努力が2大推進力となっているという。

 中国国家知識産権局の最新統計データを見ると、2011年末までに中国における有効特許件数は合計274.0万件、前年比で23.6%の増、その内有効発明特許は69.7万件、前年比で23.4%の増、有効実用新案特許は112.1万件、有効意匠特許は92.2万件である。有効発明特許の内、国内が35.1万件を保有、総数の50.4%を占める。国内(香港・マカオ・台湾を除く)では、1万人当たりの発明特許保有数が2.37件に達している。

 
 
国際分類第10版の適用開始

 
 ニース協定商標登録用商品・サービス国際分類表第10版は2012年1月1日より適用が開始された。

 第10版の主な改正点は以下のとおりである。

 栄養食品及び食品添加剤に関する改正(第5、29、30、31類にかかわる)

 ゲーム設備に関する改正(第9、28類にかかわる)

 一部電動製品に関する改正(第7、8、9、11類にかかわる)

 オムツに関する改正(第5、16、25類にかかわる)

 上記の改正に基づき、商標局は「類似商品及び役務区分表」をも改正し、特に第12類及び第25類の類似商品の判断基準の変化が注目されている。

 
 
商標局が商標調査の費用を改正

 
 2012年3月1日から、通達商標サービスセンターの商標調査費用は全面的に改正された。

 1.商標調査は図形、文字、数字を区別せず、1件の商標として調査を行う。

 2.全区分調査を受理せず、1件の調査につき、10個の指定商品・役務に限定され、且つ正確に指定商品・役務の名称を記載しなければならない。

 3.調査費用:通常200人民元、至急400人民元(現在至急調査サービスを提供しない)

 調査の所要時間:24時間

 
 
集佳弁護士事務所“ルイ・ヴィトン”事件で全面勝訴

 
 集佳弁護士事務所の李永波弁護士、張亜洲弁護士は、ルイ・ヴィトン・マレティエLouis Vuitton Malletier(以下、ルイ・ヴィトンと略称)の委託を受け、広州市旭沢皮具製品有限公司(以下、旭沢皮具と略称)、李中奎を相手取り、商標権侵害及び不正競争行為を行ったとして、広州市中級人民法院(以下、広州中院と略称)に民事訴訟を提起した。本裁判では旭沢皮具、李中奎による関連標識の使用行為がルイ・ヴィトンの登録商標専用権を侵害するという判決を求めるとともに、旭沢皮具、李中奎が宣伝の際に行った虚偽の陳述が不正競争を構成するとの判決、並びに旭沢皮具、李中奎によるルイ・ヴィトンに対する経済損失200万元の共同賠償を請求した。これは、原告が国内で得た、一回の賠償額が最大の案件である。

 2011年12月12日、広州中院は、旭沢皮具、李中奎の実施する被疑権利侵害行為は《商標法》第52条の規定に違反し、ルイ・ヴィトン“ ”等の登録商標専用権の侵害に当たると認定し、判決を下した。同時に、旭沢皮具、李中奎の実施する被疑権利侵害行為は《反不正当競争法》第9条の規定に違反し、虚偽の宣伝であり、不正競争を構成すると認定した。これにより広州中院は、旭沢皮具、李中奎に対し、ルイ・ヴィトンに損害賠償金200万元を共同で支払うよう命じる判決を言い渡した。

 
 
集佳は米国亜什蘭(Ashland)社の特許及び商業秘密事件で全面勝利

 
 先日、集佳弁護士事務所の李永波弁護士、孔繁文弁護士担当の米国亜什蘭(Ashland、アシュランド)社の所有する「水包水型ポリマー分散体の製造方法及びその製品」の 特許及び商業秘密権利維持案件が、全面的な勝利を収めた。

 米国アシュランド社は世界トップ500企業の一つであり、特種化学品を取扱う企業として、顧客は世界百ヶ国以上に亘り、造紙用の特種化学品等の多くの分野で世界トップを誇る。アシュランド社の所有する「水包水型ポリマー分散体の製造方法及びその製品」の先進技術は、造紙技術の中で水包水型ポリマー分散体を留助剤、濾過助剤及び凝集剤として利用するものである。アシュランド社はそれぞれ商業(技術)秘密と特許権により本技術を保護している。

 2009年、アシュランド社はかつてその傘下の会社の一つを担当していた責任者が、新たに蘇州工業助剤公司を設立し、アシュランド社の技術を利用し、水包水型ポリマー分散体を製造することにより、その子会社と直接の競争を展開しているのを発見した。これにより急速に北京天使社の市場シェアを侵害し、北京天使に莫大な経済損失をもたらした。

 アシュランド社は集佳弁護士事務所の弁護士に依頼し、2010と2011年にそれぞれ江蘇省蘇州市中級人民法院、北京市第一中級人民法院に対して上述の会社及び主要関係責任者を被告とし、特許権利侵害と商業秘密の侵害があるとして提訴した。裁判では被告の特許権利侵害の停止及び商業秘密の使用停止を求めるとともに、特許権利侵害の賠償金として2,000万人民元の支払い、商業秘密の侵害の賠償金として700万人民元の支払いを請求した。

 裁判所の幾度にもわたる審理及び事情聴取を通じて、案件の事実を調べ、明らかにしたことをベースに、裁判所による調整を経て2012年1月、上述の被告とアシュランドは、2案件について調停協議の合意に達した。これにより、被告はアシュランドの知的財産権の尊重に同意し、アシュランドの特許と商業秘密を使用しないよう保証するとともに、アシュランドに人民元合計2,200万元を支払い、本訴訟を終結させることとした。これにより特許及び商業秘密案件は、アシュランド社の完全勝利に終わった。

 案件に関わる技術が、一種の造紙用水処理化学製品の製造方法であるため、挙証が難しく、技術は複雑であった。特許権侵害案件、商業秘密案件に関わらず、訴訟の難度は高かったが、集佳弁護士事務所の李永波弁護士、孔繁文弁護士、李洪江弁護士、趙中璋特許代理人、及び原告企業の米国の弁護士、技術者等は、強力な法律・技術チームを組織し、事件を次から次へと分析し、深い研究を通じて合理的な訴訟戦略を策定した。公証による挙証、専門機構による鑑定、裁判所の訴訟前証拠保全等の作業により大量の証拠を得ることができ、案件のスムーズな進行のために良好な基礎を作るとともに、最終的にアシュランドのために最大の利益を勝ち取った。

 
 
于沢輝所長、2011年度十大エリート弁護士「的財産権弁護士」賞を受賞

 
 
 2011年12月23日、検察日報社の雑誌《方円律政》の主催する「2011法律政治年会及び年度エリート弁護士発表酒会」”が、北京中国大飯店で行われた。集佳のパートナー会の会長・于沢輝弁護士が、年度十大エリート弁護士「知的財産権弁護士」賞を受賞し、全人大法工委法案室の朱少平主任から賞が渡された。

 検査日報社の雑誌《方円律政》の組織する「年度十大エリート弁護士」は、2009年の選考開始以来、中国の弁護士業界から大きな反響を得ており、中国弁護士界の「オスカー賞」といえる。この栄誉を得た弁護士は、業界から広く賞賛と支持を得ることができる。

 今回、于沢輝弁護士が「2011年度知的財産権弁護士」に選ばれたことは、集佳が今後とも知的財産権の業務においてますます発展し、より誇らしい成績、より高い評価を得ることができるよう激励するものである。

 
 
「三方向ジオグリッド」特許権所有者TENSARグループから集佳に感謝状が届く

 
 先日、集佳は英国テンサー社 (TENSAR CORPORATIN) のCEOであるDonald Meltzer氏と法務担当の Robert Briggs 氏から感謝状を受け取った。内容は以下の通りである:

 In appreciation for the excellent work of Unitalen in protecting Tensar Corporations intellectual property rights in China.

 「三方向ジオグリッド」は、テンサー社の捧げる第一世代三角形土工グリッド特許製品であり、その優れた性能により土工合成材料への補強材分野のトップ製品となり、業界内で鋼材、セメント、木材の後に続く第四の主要建築素材と材料と呼ばれる。テンサー社も三方向ジオグリッドの基礎インフラ建設工事分野における初めての推進と応用により国際的にもその他の多くの表彰と認証を得ている。これまでにテンサー社は世界40余りの国と地域において、すでに“単方向”、“双方向”、“三方向”土工ジオグリッド等の特許を含め、400項目余りの高品質の特許を取得している。

 2009年以来、テンサー社は北京、河北、山東、四川、江蘇、安徽、重慶等の地において「三方向ジオグリッド」特許製品の権利侵害現象が起きているのを発見した。勝手に「三方向ジオグリッド」製品を生産販売するだけでなく、ひいては公然と国家重点プロジェクト(鉄道、道路及びその他のプロジェクトを含めて)の入応札プロジェクトに参加する企業さえ出てきた。そういった行為は、すでにZL03154700.1号の発明特許の特許権を深刻に侵害し、権利者の良好な名誉を損じているだけでなく、権利者及び利害関係者に莫大な経済的損失をもたらした。

 2010年から2011年にかけて、集佳は李永波弁護士、李洪江弁護士、孔繁文弁護士、孫長龍弁護士、薛晨光、範志平特許代理人を選抜し、「Tensar 特許権利維持チーム」を発足、Tensar社を代表して成都匹克土工材料有限公司、泰安市佳瑞建材有限公司、河北宝源工程橡塑有限公司等多数の権利侵害の嫌疑のかかる会社に対して、次々と特許権利侵害訴訟を起こした。このほかにも河北宝源工程橡塑有限公司、南昌天高新材料株式有限公司、宜興市華泰土工材料有限公司等の「三方向ジオグリッドタイプ」製品の特許権者に対して、多数の無効宣告請求を提出した。

 2011年、テンサー社が成都匹克と泰安佳瑞を権利侵害で提訴した案件の判決で、北京第二中級人民法院と済南人民法院は、相次いで三方向ジオグリッド製品を特許法の意味での「新製品」と認定し、その権利侵害の停止、ならびに経済損失の賠償を命じた。更に特許再審委員会は、次々と「三方向ジオグリッドタイプ」の実用新案特許200920042404.1、201020061351.0、201020286073.9をすべて無効と宣告した。以上の数々の勝訴案件は、Tensar社の中国における知的財産権維持活動に対する自信を強めるとともに、その世界市場の勢力図における貴重な発言権を勝ち取ったのである。