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No.81 Apr.28, 2012
 
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鏡泊湖
 
目 録
中国国家版権局、《著作権法》改正の推進加速を表明
《特許標識標注弁法》公布 5月1日から実施
新商標法権利侵害賠償、最高額を100万に設定予定
中国の国際特許出願数、連続三年で世界一
中国、累計商標登録出願数、一千万件を突破
中国の昨年の国際商標登録出願数、ランキング七位
刑訴法の改正:商業秘密関連案件、非公開審理の申請が可能に
知的財産権法律サービス、特許弁護士※の専門範囲に入れる予定
集佳の案例2件が最高人民法院公布の2011年度全国十大知的財産権案件に入選
集佳の弁護した“ルイ・ヴィトン”案件、広州法院2011年知的財産権民事十大案例に入選
寝装具業界メーカ第一案、一件落着。 集佳の弁護した富安娜が勝訴
集佳の米国アシュランド(Ashland)社の特許及び商業秘密案件、全面勝利。 アシュランドから感謝状が届く
 
 
 
中国国家版権局、《著作権法》改正の推進加速を表明

 
 3月19日、国家版権局は北京で《著作権法》改訂専門家委員会第二次会議を開いた。法改正の専門家チームは先日、出来上がったばかりの《著作権法》改正稿の草案の“修正”と“補充”を行った。《著作権法》改訂工作領導組弁公室の主任であり、国家版権局法規司の司長である王自強氏は、会議の席で、国家版権局は今年10月までに法改正草案を正式に国務院に提出できるよう尽力する、と発表した。
 
 
《特許標識標注弁法》公布 5月1日から実施

 
 中国国家知的財産権局の田力普局長は先日、第63号局令に署名し、《特許標識標注弁法》を公布した。2012年5月1日からの施行となる。

 弁法では、特許表示に関しては、中国語で特許権の種類と国家知的財産権局の授与する特許権の特許番号を明記するよう明確にしている。このほか他の文字、図形表記を加えてもよいが、加えられた文字、図形表記及びその表記方式が公衆に誤解を与えるものであってはならない、とする。

 弁法では、特許権の付与前に、製品または製品のパッケージ、説明書等の資料に表記する場合、中国語で中国特許出願の種類、特許出願番号を表記し、"専利申請、尚未授権(特許出願中、未授権)"の字句を表記するべきである、と明確にする。

 弁法では、特許表示が本弁法の関連規定に合致しない場合、特許業務の管理部門が修正を命じる、と明確にしている。特許表示が不当であり、特許の偽称行為に当たる場合、特許業務の管理部門が、特許法第六十三条の規定に則り処罰する、と規定している。

 本弁法の施行日より、2003年5月30日に国家知的財産権局令第二十九号として公布された《特許表記と特許号標注方式の規定》は同時に廃止される。

 
 
新商標法権利侵害賠償、最高額を100万に設定予定

 
 近日、記者の聞いた情報によると、今回の商標法改正では商標権の保護を強化し、賠償額を現行法の50万元から、改正稿の中では100万元まで引き上げたという。

 中国の商標法は1983年に初めて正式に公布・実施され、1993年と2001年にそれぞれ二回の改正が行われた。今回の改正稿は、さらに意見を求め、整備が進められている最中であるという。

 国家工商行政管理総局商標局の呂志華副局長によると、今回の商標法の改正過程では、主にいくつかの方面の改正内容を考慮するという。 一つは商標登録手続きの簡略化と整備である。草案報告稿の中では、異議申し立ての資格と理由を一定程度度に制限し、先行権利者と利害関係人の2種類の者のみ異議を提出できるように規定している。

 第二に商標権利侵害の賠償金額も増額した。改正草案では商標権の種類を追加するとともに、商標の使用概念が明確にされた。賠償額については、現在の法律では50万元だが、報告稿では100万元まで増額しているという。

 このほか新しい商標法では、さらに新たな商標タイプを追加する。改訂草案では、単色の登録を追加する計画だという。呂志華氏によると、単色の登録は中国を国際社会とつなげるための過程の一つであるという。但し、単色の登録が許可されるには、必ず商標が識別力を有することの証拠を提出しなければならない。

 
 
中国の国際特許出願数、連続三年で世界一

 
 中国国家知的財産権局からの情報によると、世界知的所有権機関(WIPO)の最新統計を見ると、中国から《特許協力条約》(PCT)に基づいて提出された国際特許出願数の成長率は2009年から連続3年で世界一であり、2011年の成長率は33.4%もの高さであるという。

 世界知的所有権機関の統計データをみると、伝統的な先進工業国の出願数の伸び幅は小さいか、またはやや下がっている中で、中国等の東アジア諸国と新興国の出願数の成長が早いことが見て取れる。2004年、中国の国際特許出願数は1706件だったが、2011年は1万6406件に増え、8年間で10倍近くにも成長した。2005年、中国は2503件で初めてトップ10に入り、2008年は6089件で世界第六位に、2009年は7946件で世界第五位、2010年は1.2337万件で世界第四位に、2011年は世界第四位の成績を維持した。

 データを見ると、2011年に世界で提出されたPCT国際特許出願数は18.19万件、伸び幅は10.7%にも達していることが見て取れる。

 
 
中国、累計商標登録出願数、一千万件を突破

 
 国家工商総局のデータ統計によると、2012年3月29日までに中国の累計商標登録出願数が一挙に一千万件の大台を突破し、10,000,346件に達した。累計商標登録数は6,892,999件、安定した世界一位となった。

 近年来、中国の商標登録出願は、高度成長の良好な傾向を引き続き見せており、商標登録の年間出願数は、2年連続で百万件を超え、2011年は141.68万件に達し、2010年から32%成長し、2008年の倍となり、歴史的な新記録を更新し、10年連続で世界一を達成した。2012年の最初の3ヶ月、中国の商標登録出願数は同比で7.7%の成長、28.89万件に達している。

 
 
中国の昨年の国際商標登録出願数、ランキング七位

 
 3月13日、世界知的所有権機関(WIPO)の公式ウェブサイトによると、2011年、中国がWIPOに提出したマドリッド協定による商標の国際登録出願は合計2149件。総数量の5.1%を占め、ランキングは世界七位、2010年より順位が一つ上昇した。中国の出願成長率は11.5%で第四位である。このほか商標保護領域延長国に指定された国では、中国は1.8724万件でトップであった。
 
 
刑訴法の改正:商業秘密関連案件、非公開審理の申請が可能に

 
 3月14日、中国十一回全国人大五次会議では、刑事訴訟法の改正に関する決定を表決し、可決した。 改正後の刑事訴訟法は“人権の尊重と保障”を総則に書き入れ、刑訴法はこれまでの225条から290条に増加される。その中では特に“商業秘密に関わる案件について、当事者が非公開審理を申請した場合、非公開で審理することができる。”ことに言及している。

 このほか新たに改正された刑訴法では、さらに“偵査員が技術偵査措置をとる過程で詳しく知ることとなった国家秘密、商業秘密、個人のプライバシーについては、守秘しなければならない”、“国家秘密、商業秘密、個人のプライバシーに関わる証拠については、守秘しなければならない”と規定している。刑事訴訟法は1979年に制定され、1996年に第一回改正が行われている。

 
 
知的財産権法律サービス、特許弁護士※の専門範囲に入れる予定

 
 3月7日、中国司法部から聞いたところによると、司法部が担当し、起草する《特許弁護士執業査定条例(意見募集稿)》及びその説明が近日、社会各界から意見を募ることとなる。その中では初めて知的財産権法律サービスを特許弁護士の専門範囲とすることについて言及しているという。

 上述の意見募集稿の条例では“特許弁護士の専門範囲”の中に初めて知的財産権法律サービス分野が入れられた。その範囲には、国際特許法律事務と国際知的財産権保護法律事務も網羅される。本条例は、弁護士法が確立する制度の実施を徹底化し、関連専門員の専門弁護士への申請の認定業務を規格化するため、司法部が起草したものである。現行の中国弁護士法には“特許弁護士”の概念がなく、本条例の意見募集稿では、弁護士法第八条で規定する専門員の専門弁護士への申請制度を「特許弁護士」業務に総括するとともに、特許弁護士について明確に定義した。特許弁護士の定義ならびに特許出願弁護士への従事条件、認定手続、業務範囲等を明確にするものである。

 (※ここでいう「特許弁護士」は中国語「特許律師」の訳であり、「専利弁護士」ではなく、“特別に認定された弁護士”の意味です。)

 
 
集佳の案例2件が最高人民法院公布の2011年度全国十大知的財産権案件に入選

 
 2012年4月17日、最高人民法院は江蘇省蘇州市国家高新技術産業開発区で記者会見を開き、2011年度全国十大知的財産権案件(合計10件)を発表した。その中に集佳法律事務所の担当した“拉菲(シャトー・ラフィット・ロートシルト)”商標権利侵害及び不正競争案件(集佳がフランスの拉菲社の弁護を担当)、ならびに“江淮自動車”権利侵害不存在確認案件(集佳が江淮自動車の弁護を担当)が同時に全国十大案例に入選し、10件中の2つの席を占めることとなった。これは最高人民法院の歴代十大案例の選考活動の中でも初めてのことだという。さらに2009年に集佳が担当した“BMW”案件では、これまでに集佳の3案件が全国十大知的財産権案例に入選している。このほか集佳弁護士事務所が担当した“奥普”商標権利侵害及び不正当競争案(集佳が杭州奥普電器有限公司の弁護を担当)も2011年度全国50典型案例への入選に成功している。

 1、最高人民法院は“拉菲”商標権利侵害及び不正競争案件の典型的な意義を評価・分析して、次のように指摘している。ニセ物の問題は社会が広く注目する問題であり、本案件では、裁判所のニセ物製造販売行為を抑制しようとする努力、ならびに知的財産権の司法保護力を体現している。フランスのラフィット社の生産するワインLAFITEは世界的に高い名声を誇っており、中国で販売する時には“拉菲”の標識を使って識別させていた。ところが“拉菲”はその登録商標ではなかった。湖南省高級人民法院二審では、ラフィット社の生産するワインLAFITEは、中国のワイン市場ですでに高い知名度を誇っており、《中華人民共和国反不正当競争法》で指す「知名」商品に認定するべきである、とみなした。“拉菲”はワインLAFITE「知名」商品の唯一の対応する中国語名称であり、商品の供給源を区別する顕著性があり、中国《中華人民共和国反不正当競争法》の関連規定に則り、ワインLAFITE「知名」商品の特有名称と認定されるべきであり、これによりこの“拉菲”中国語標識を保護し、“便乗”、“ブランド模倣”の不正当競争行為を有効に制止するべきである、と判断した。本案件では、外国商品の特有の名称の保護について、中国国内で関連公衆によく知られていることを必須とし、その知名度が通常、中国国内で製造、販売されるか、もしくはその他の経営活動への従事により生じたものでなければならない、と明確にした。但し、本商品が海外ですでに「知名」である事実は、中国国内での知名度の参考要素にすることができる。

 2、最高人民法院は“江淮自動車”不権利侵害の確認案例の典型的な意義を評価・分析して、次のように指摘した。本案件では人民法院の“案件の終結により終了させる”目標の追求ならびに努力を体現した。本案件は主に商標類似等の問題の判断にかかわり、事件の背景そのものは複雑ではない。しかし2つの大手自動車メーカに関わり、双方の間に多くの関連案件が存在し、民事事件もあれば行政事件もあり、社会的な影響力が大きい。このため本案件の判決により案件を終了させても、当事者間の紛争を完全に氷解させることができない。本来なら双方が和解し、合意に達することができれば、各自の企業の発展と協力に有利である。この種の認識に基づき、最高人民法院は充分に説明をした上、双方当事者の和解合意の成立を促し、双方があまたある訴訟をすべて撤回したのである。本案の審理処理を見ると、双方の間に多くの関連訴訟と争議があり、大きな社会的影響力のあるこの種の案件に対しては、民のための司法の理念を堅持し、正確に“調停優先、判決と調停の結合”の処理原則を運用して争議を適切に処理し、当事者間の矛盾を徹底的に氷解させることに尽力し、社会的効果と法律的効果の統一を実現したことがわかる。

 
 
集佳の弁護した“ルイ・ヴィトン”案件、広州法院2011年知的財産権民事十大案例に入選

 
 
 広州市中級人民法院は2012年4月15日、2011年知的財産権十大案例を発表し、集佳弁護士事務所が弁護を担当したルイ・ヴィトン・マレティエLouis Vuitton Malletier(以下、ルイ・ヴィトンと略称)が広州市旭沢皮具製品有限公司、李中奎を商標権利侵害及び不正当競争で提訴した案件(集佳がルイ・ヴィトンの弁護を担当)が、今回の十大案例で入選した。

 偽物は所詮、本物になれない——山寨(バッタ物)LV(路易威真)、200万元賠償の判決

 原告ルイ・ヴィトン・マレティエ(Louis Vuitton Malletier)が被告・広州市某皮具製品有限公司、被告・李氏を商標専用権の侵害及び不正当競争で提訴した一連の事件において、両被告は、その生産する各種皮類製品及び商業文書の中で“”(本物は )を多用し、虚偽の宣伝を行い、各種皮製品が“法国路易威真国際集団有限公司”の授権に基づいて生産したものである(当該社は実際に香港で登記されている)と称していた。

 裁判所は審理を経て、両被告の商標権利侵害と不正当競争の成立を認定するとともに、被告は原告に200万元の経済損失等を賠償するよう判決を出した。これは2011年度、当該市の裁判所で判決した賠償金額が最も高い知的財産権権利侵害案件でもある。

 
 
寝装具業界メーカ第一案、一件落着。 集佳の弁護した富安娜が勝訴

 
 
 3月6日午後1時から羅莱家紡は、自社営業ウェブサイトwww.lovo.cn のトップページで連続48時間の謝罪声明を出し、富安娜が羅莱を商標権利侵害で告訴した足掛け3年にわたる案件が一件落着した。北京海淀区人民法院は近日、次のとおりの判決を出した。被告・羅莱家紡株式有限公司と被告・上海羅莱家用紡織品有限公司は富安娜商標専用権を侵害した。ウェブサイトwww.lovo.cnのトップ・ページに連続48時間、声明を掲載し、富安娜のために影響を消去しなければならない。期限を過ぎても履行しなかった場合は、関連メディアに判決書に関わる内容を掲載し、費用は本義務を履行しなかった羅莱が負担すること、羅莱は富安娜に経済損失及び訴訟の理にかなった支出合計10万元を賠償することが命じられた。記者会見において、富安娜の董事長秘書の胡振超氏は、10万元はすでに中国家用紡織品業界協会に寄付したことを表明した。

 富安娜と羅莱家紡という寝装具用品業界の2大株式上場企業は法廷で争い、無断リンクによる権利侵害を争点として争った。2009年9月から10月まで羅莱家紡はGoogleの価格競争ランキングを利用し、“富安娜を買うなら、LOVOまで”等の虚偽の情報を宣伝し、羅莱家紡の電子ビジネスウェブサイトへのリンクをつなげた。これと同時に夢潔多喜愛等の13社の有名寝装用品ブランドも無断リンクによる権利侵害を受けた。中国家紡協会が調停に乗り出しても、羅莱はこの種の悪意のある競争行為をやめなかった。寝装用品業界の電子ビジネス競争の秩序の良好な発展について充分に考慮した末、富安娜は積極的な権利維持を選び、2010年7月、北京市海淀区人民法院に提訴したものである。

 二審の際、富安娜の代理弁護士である集佳の景灿弁護士は、一審の訴求請求を堅持することを表明した。具体的な訴訟請求は、以下のいくつかの点に総括することができる。第一に羅莱家紡と上海羅莱が共同で権利侵害責任を負うよう主張する。第二に上海羅莱と羅莱家紡は共同で賠償損失、即ち裁判所の命じた損失50万元を負担するよう主張する。第三に上海羅莱と羅莱家紡が共同で影響消去の責任を負う必要がある、とした。

 案件は足掛け三年にわたり、二回の開庭を経て、羅莱家紡が最終的に敗訴した。

 
 
集佳の米国アシュランド(Ashland)社の特許及び商業秘密案件、全面勝利。 アシュランドから感謝状が届く

 
 2012年初め、集佳弁護士事務所の李永波弁護士と孔繁文弁護士が弁護を担当した米国アシュランド(Ashland)社のもつ“水包水型ポリマー分散体の製造方法及びその製品” 特許及び商業秘密の権権維持案件が、全面的に勝利した。近日、集佳はアシュランド(Ashland)アジア太平洋地区副総裁Richard D.Royce,Jrの署名する感謝状を受け取り、集佳の本案件のためのたゆまぬ努力に感謝するとともに、本案件を担当した李永波弁護士と孔繁文弁護士の勤勉なる労働への感謝の意を述べた。また集佳の全心全霊をこめた顧客への奉仕の姿勢を評価した。

 案件の詳細については、以下のリンクをご参照下さい:

 http://www.unitalenlaw.com/Newsletter/newsletter80.htm#9