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No.96 Feb.28, 2014
 
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西安兵馬俑
 
目 録
2014年の中国と諸外国のPPH試行プロジェクト協力状況
2013年商標登録出願件数が188万件突破
国家知識産権局、2013年統計データを発表
2013年中国マドリッド・プロトコル商標国際登録出願数が2273件に
工商総局2013年審結商標評価審査案件突破14万件
レノボ、モトローラ・モバイルを29億ドルで買収 2000項目を超える特許を獲得
集佳訴訟団、“2013年度中国傑出知的財産権訴訟団隊”称号獲得
2014 WTR トップ1000発表、集佳が中国地区ゴールド事務所に
集佳弁護士事務所、騰訊(Tencent)の奇虎(Qihu)への不当競争告訴案件を担当、 騰訊が勝訴、賠償金500万獲得
 
 
 
2014年の中国と諸外国のPPH試行プロジェクト協力状況

 
 中国国家知識産権局とデンマーク特許商標局の両局の共同決定を元に、両国のPPH試行プロジェクトが2014年1月1日から2年延長されることとなり、2015年12月31日まで実施されることが決定した。また《中国国家知識産権局とフィンランド国家特許と登記委員会、特許審査ハイウェイ試行プロジェクトの延長に関する意向性声明》に則り、中国とフィンランド両国のPPH試行プロジェクトは、2014年1月1日より無期限に延長される。

 中華人民共和国国家知識産権局は、2013年1月1日にデンマーク特許商標局、ならびにフィンランド国家特許及び登記委員会と、特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトをそれぞれ締結したという。両PPH試行プロジェクトは、ともに期間が一年であり、2013年12月31日までの締結であった。

 《中華人民共和国国家知識産権局とポルトガル工業所有権局、特許審査ハイウェイ試行プロジェクトに関する覚書》、ならびに《中華人民共和国国家知識産権局とスペイン特許商標局、特許審査ハイウェイ試行プロジェクトに関する覚書》に則り、中国とポルトガル両国の特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクト、ならびに中国とスペイン両国の特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトが、2014年1月1日より正式に施行された。ポルトガルとのPPH試行プロジェクトの期間は2年、2015年12月31日まで、スペインとのPPH試行プロジェクトの期間は3年、2016年12月31日までとなっている。

 ポルトガルとのPPH試行プロジェクトの施行後、出願人は《中国とポルトガル特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトに基づく中国国家知識産権局(SIPO)へのPPH請求提出のフロー》に則り、SIPOにPPH請求を提出することができ、《中国とポルトガル特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトに基づくポルトガル工業産権局(INPI)へのPPH請求提出のフロー》に則り、INPIにPPHを請求することができる。

 またスペインとのPPH試行プロジェクトの施行後、出願人は《中国とスペイン特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトに基づく中国国家知識産権局(SIPO)へのPPH請求提出のフロー》に則り、SIPO、SIPOにPPH請求を提出することができ、《中国とスペイン特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトに基づくスペイン特許商標局(SPTO)へのPPH請求提出のフロー》に則り、SPTOにPPHを請求することができる。

 
 
2013年商標登録出願件数が188万件突破

 
 国家工商総局商標局の最新統計データによると2013年、中国の商標登録出願件数は188万件を超えて1881546件となり、前年より14.15%成長したという。2013年末までの中国商標累計登録出願件数は1300万件を超え、13241337件に達した。累計商標登録数は8652358件、有効登録商標は7237894件となった。

 近年来、中国の商標登録出願は、高度成長の良好な情勢を維持している。2010年より商標登録の年間出願件数は連続4年で百万件を超え、2010年は107.2万件、2011年は141.7万件、2012年は164.8万件、2013年はさらに新記録の188.2万件を達成した。

 
 
国家知識産権局、2013年統計データを発表

 
 先日、国家知識産権局は最新の統計データを発表した。2013年、国家知識産権局は発明特許出願を合計82.5万件受理、同比で26.3%の成長、授権発明特許は20.8万件、同比で4.1%の減少であったという。国家知識産権局計画発展司の関係責任者によると、2013年の中国発明特許出願件数と授権件数は、主に3つの特徴があり、発明特許出願受理件数が初めて1/3を超え、発明特許の授権件数がやや下降しており、企業の知的財産権の創造主体の地位が、徐々に固まりつつあるという。

 統計データを見ると、国家知識産権局では発明特許出願、実用新案特許出願、意匠特許出願を合計237.7万件受理し、同比で15.9%の成長となったほか、3種類の特許合計131.3万件に対して権利付与し、同比で4.6%の成長を示している。また中国の発明特許出願受理件数は急成長を続けており、その成長率は3種類の特許のトップを行き、かつ発明特許の出願受理件数が3種類の特許総数の34.7%を占め、初めて1/3を超えた。その中で国内の発明特許出願件数は70.5万件、同比で31.8%の成長となったほか、中国の発明特許授権件数は、同比で4.1%の減少を示した。このように中国の発明特許の品質を向上させるという目標は達成された。その中で国内の発明特許授権件数は14.4万件で去年と同レベルとなり、海外の発明特許授権は同比で12.3%減少した。特に特筆すべきは2013年、中国企業の発明特許出願が42.7万件となり、国内総数の60.6%を占めたことである。中国企業の取得した発明特許は7.9万件で国内総数の54.9%を占め、企業の知的財産権の創造主体としての地位が、徐々に固まりつつあることを示している。

 
 
2013年中国マドリッド・プロトコル商標国際登録出願数が2273件に

 

 国家工商総局商標局の最新統計データによると2013年、中国マドリッド・プロトコル商標国際登録申請数が、再び史上新記録を達成、2273件に達し、2012年と比べて8.2%の成長であり、マドリッド協定締結国で六位を占め、2012年よりもワンランク上に上ったという。海外出願人で中国を指定したマドリッド・プロトコル商標出願数は20275件、2012年と比べて0.8%の成長となり、連続9年でマドリッド協定締結国のトップとなった。

 中国は1989年10月に《商標国際登録マドリッド協定》に加盟し、1995年12月に《標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書》に加盟している。

 
 
工商総局2013年審結商標評価審査案件突破14万件

 

 近日、国家工商総局商標評価審査委員会(以下、商評委と略称)から得た情報によると、2013年12月25日までに商評委では、商標評価審査案件14.4万件の審査を終了し、案件審理総数は、これまでの4年分の作業量の合計に相当するという。これにより予定の任務を事前に達成しただけでなくさらに、過去に遺留された2万件近い難案件を徹底的に整理・裁決し、案件審理周期を17ヶ月まで短縮させ、有史以来、案件審理作業量の奇跡を実現させた。

 
 
レノボ、モトローラ・モバイルを29億ドルで買収 2000項目を超える特許を獲得

 

 レノボ・グループとグーグルは近日、ある重大な合意に達したと発表した。即ち、レノボが約29億ドルを調達し、モトローラ・モバイルのスマートフォン業務を買収するという。これは1月23日のIBMのロウエンド・サーバ業務の買収の宣言に引き続き、レノボが一週間以内に実施する二つ目の重大な買収となる。

 合意書によると、買収には例えばMoto X、Moto G、ならびにDROIDTMスーパー・シリーズ製品等の革新的なスマホ製品ユニットと言ったモトローラ・ブランドが網羅されるという。現行の製品のほかにも、レノボはモトローラ・モバイルの製品計画を全面的に受け継ぐとともに、グーグルが引き続き現有の特許出願及び発明の公開を含めたモトローラ・モバイルの大部分の特許パケットを保有することとなる。レノボとグーグルの長期的協力関係の一部として、レノボは関連の特許パケットとその他の知的財産権の授権許可証を得ることになるほか、レノボは2000項目を超える特許資産、ならびにモトローラ・モバイルのブランドと商標ユニットを獲得することになる。

 
 
集佳訴訟団、“2013年度中国傑出知的財産権訴訟団隊”称号獲得

 

 《中国日報》と《中国知的財産権》雑誌社が共同で主催する第四回中国知的財産権新年フォーラムが2014年1月10日-11日、北京民族飯店にて開催された。本フォーラムでは、三つの活動が滞りなく進められた。即ち、2013国際知的財産権サービス機構中国関係業務実力調査、“2013中国傑出知的財産権代理人”選抜、“第一回中国傑出知的財産権訴訟団体”の一連の報道と選抜活動である。

 集佳弁護士事務所はその専門的な訴訟レベル、公認業務/研究力が認められ、“2013年度中国傑出知的財産権団隊”に選ばれ、張亜洲弁護士が舞台に上がり、賞を受けた。年会当日、李永波弁護士は、招待を受けて“弁護士と裁判官対話”コーナーに出演、裁判官とともに、知的財産権実務と法律法規について、話題のトピックについての討論がされた。翌日の研修会においては、知的財産権裁判官、有名弁護士、知的財産権法律専門家が、国内外の最新の立法動向をタイムリーに捉え、参加者のために知的財産権訴訟攻防戦略について講義した。李洪江弁護士の担当した “イノベーション型企業特許デユー・デリジェンス操作実務”講座も広く企業の注目を集めた。

 "中国知的財産権新年フォーラム"は2011年から始まり、雑誌《中国知的財産権》と中国日報知的財産権チャンネルが主催、これまで三回の開催を成功させてきた。本フォーラムでは、知的財産権分野の関連専門家学者、企業担当者、弁護士事務所の精英等を招き、"新たな改革背景下における中国知的財産権のチャンスと試練"というテーマをめぐり、意見をぶつけ合い、中国の知的財産権の発展のために積極的かつ有益な模索を試みた。

 
 
2014 WTR トップ1000発表、集佳が中国地区ゴールド事務所に

 

 近日、世界の知的財産権における権威的雑誌《World Trademark Review(世界商標評論》、(以下、WTRと略称)が世界調査の結果、世界トップ1000商標事務所リストを出版した。本リストは、世界トップ1000商標事務所の概況を網羅するとともに、各国/地区の弁護士事務所及び専門家の調査データを分析、総合実力と各専門項目について、有名事務所と個人をランキングしている。集佳は、その商標分野における総合実力で中国地区ゴールド事務所のトップ・グループにはいり、商標申請と商標戦略分野でも集佳は、その長年の優勢によりトップ3に入った。

 WTRでは、集佳はその膨大な商標申請代理数が広く知れ渡っており、最近集佳の担当した“三一”馳名商標保護案件では、さらにその卓越した代理能力を証明した、と評価する。このほか顧客の評価を元に、WTRでは集佳の商標分野の代表的弁護士——陳丹弁護士、黄莺弁護士、李永波弁護士の専門特徴とサービス特色について、簡単に紹介している。

 
 
集佳弁護士事務所、騰訊(Tencent)の奇虎(Qihu)への不当競争告訴案件を担当、 騰訊が勝訴、賠償金500万獲得

 

 北京市集佳弁護士事務所の張亜洲弁護士、周丹丹弁護士の担当する騰訊が奇虎を不当競争で告訴した案件の二審が、2014年2月24日午後に集結した。最高人民法院副院長の奚暁明大裁判官が審判長を務める五人の合議体が、第一法庭において公開開庭し、判決が宣告された。奇虎社、奇智社のすべての上訴請求を却下し、一審法院判決を支持する判決を出した。

 最高人民法院は、経営者は市場取引において自主的、平等、公平、誠実信用の原則を遵守し、公認の商業道徳を守るべきである、と指摘した。不当競争防止法の規定に違反し、他の経営者の合法権益を損じ、社会・経済の秩序を乱す行為は、不当競争に当たる、本案件において奇虎社、奇智社がその商業目的を実現するため、ユーザをQQソフトウェアの運行方式の改竄に誘導、ツールを提供、かつ積極的に助けたその根本的な目的は、QQソフトウェア・ユーザ群に依存し、QQソフトウェア及びそのサービスを通して、卑劣な手段により360安全衛士(セキュリティソフト)を売り出し、それにより自身の市場取引きチャンスを増やし、市場競争での優勢を得んがためであり、その行為の本質は、不正に他人の市場成果を利用し、ビジネス・チャンスを得、競争優勢を得ようとする行為であり、不当競争が成立するとともに、相応の法律責任を負うべきである、とした。

 これ以前、広東省高級人民法院は、本案にすでに一審判決を出し、奇虎社の不当競争の成立、騰訊社への賠償支払い500万元を判決していたが、その後奇虎社がさらに最高人民法院に上訴したものである。