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No.97 Mar.28, 2014
 
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目 録
昨年の中国企業のヨーロッパ特許出願数2.2万件に
中国からのPCT国際特許出願件数が昨年、世界第3位に
中国と韓国、メキシコ、オーストリア 特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトを延長
WIPO中国支局が北京に開局
WIPO、米中両国の国際特許出願の増加が年度新記録を樹立と発表
商務部:《独占禁止法》付随法規の制定加速
北京新特許保護条例:職務発明でも特許譲渡費の収得が可能に
中興通訊、米国337調査の終審裁勝訴
2大最高裁が報告:中国、知的財産権司法保護力の強化を継続
集佳、希望小学10校目を建設、中国青基会の重要寄付パートナーに
集佳、レノヴォの「優秀協力パートナー」に
集佳パートナー趙雷弁護士、《商標評審規則(意見募集稿)》意見募集会へ招待
 
 
 
昨年の中国企業のヨーロッパ特許出願数2.2万件に

 
 欧州特許庁が先日発表したレポートによると、2013年、欧州特許庁は合計265,000件の特許出願を受け付けたという。これは2012年よりも2.8%の増加であり、史上最高記録となった。中国からの特許出願件数は2012年よりも16.2%の増加であり、増加幅はトップであった。

 2013年、欧州特許庁が付与したヨーロッパ特許は66,700件、2012年と比べて1.6%の増加、同じく過去最高となった。その中で中国企業に付与された特許は合計941件、2012年に比べ19%増加した。

 中国企業のヨーロッパにおける特許出願の成績は、人々の注目の的となっている。2013年、中国企業からヨーロッパに出された特許出願は合計22,292件であり、出願件数では第4位、欧州特許庁に提出されたすべての特許出願件数の8.4%を占める、と本レポートでは指摘する。過去10年で中国からの特許出願件数の伸びが最も速く、年間平均増加率は31.6%にも達した。デジタル通信技術分野では、約15%の特許出願が中国企業から出されたという。

 
 
中国からのPCT国際特許出願件数が昨年、世界第3位に

 
 世界知的所有権機関(WIPO)の最新発表データによると、昨年、中国のPCT国際特許出願件数が世界第3位に躍進したという。2013年、中国から《特許協力条約》(PCT)ルートを通じて提出された国際特許出願件数は21,516件に達し、初めて2万件を突破、前年比比で15.6%の増を示した。PCT国際特許の出願は、今では中国の自主革新力を測るバロメータとなっている、と関連専門家はいう。近年、中国からのPCT国際特許出願件数は、急成長を続けており、まさに中国企業の国際的経営の品質の向上と市場競争力の向上を示している。

 データによると2013年、世界から《特許協力条約》(PCT)ルートを通じて提出された国際特許出願件数は合計205,000件、前年比で5.1%の増、過去最高を記録したという。米国(57,239件)、日本(43,918件)、中国(21,516件)、ドイツ(17,927件)、韓国(12,386件)が上位5ヶ国にランキングされ、中国は初めてドイツを超えて第3位となった。世界総件数に占めるシェアは10.5%に達し、2012年に比べて1%上昇した。企業特許出願の面では、中興通訊有限公司が2,309件でPCT国際特許出願件数において日本の松下(2,881件)に次ぎ、世界第2位となったことを発表した。さらに華為技術有限公司は2,094件で第3位、前年よりランクを一つ上げた。

 
 
中国と韓国、メキシコ、オーストリア 特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトを延長

 
 中国国家知識産権局と韓国特許庁、ならびにメキシコ産業財産庁、オーストリア特許庁との間に締結された特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトが、2014年3月1日から延長される。上記の機構へのPPH請求の提出に関する要求とフローは、これまでと変わらない。

 中国国家知識産権局と韓国特許庁の共同決定に則り、中韓PPH試行プロジェクトは2014年3月1日から2年延長され、2016年2月29日まで継続されることとなる。

 中国国家知識産権局とメキシコ産業財産庁の共同決定により、両国のPPH試行プロジェクトは、2014年3月1日から無期限に延長されることとなる。

 中国国家知識産権局とオーストリア特許庁の共同決定により、両国のPPH試行プロジェクトは、2014年3月1日から2年延長され、2016年2月29日まで継続されることとなる。

 中国国家知識産権局は2012年3月1日より韓国特許庁の特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトをスタートさせ、2013年3月1日にそれぞれメキシコ産業財産庁、オーストリア特許庁との特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトをスタートさせたという。この3件のPPH試行プロジェクトは、すべて2014年2月28日までの期限となっていた。

 
 
WIPO中国支局が北京に開局

 
 先日、2014年「北京市知識産権工作会」が開催され、国家知識産権局の申長雨局長、北京市戴均良副市長がともに会議に出席した。

 WIPO中国支局のため、すでに北京で事務所の候補地選定が始まっており、今年中に正式に開局する望みであるという。本事務局の北京における開局は、北京市の企業の海外進出に有利な条件を作り出すことになるだろう。

 
 
WIPO、米中両国の国際特許出願の増加が年度新記録を樹立と発表

 
 国連テレビ局の報道によると、2013年、米国と中国が国際特許出願活動において新記録を樹立、年度特許出願件数で初めて20万件の大台を突破し、その中で商標と工業品意匠の国際出願も史上最多を更新したとWIPOが3月13日にメディア向けに発表した。

 過去一年においてWIPO《特許協力条約》により提出された出願総件数は205,300件に達し、2012年に比べて5.1%の増加になった、とWIPOが伝えた。その中で米国、中国、スウェーデンがともに二桁成長を示し、米国は2011年以来の自国の最速増加率を記録した。米国と中国はそれぞれ《特許協力条約》出願総件数の56%と29%を占める。

 2013年、アメリカの特許出願総件数は57,200件を超え、世界金融危機前の2007年に樹立された出願件数54,046件の最高記録を超えた。中国はドイツを追い越し、《特許協力条約》体系の第3位のユーザーとなり、日本に次ぐ順位となった。米国は依然として、本体系の最大のユーザーである。

 
 
商務部:《独占禁止法》付随法規の制定加速

 
 2月27日、商務部は独占禁止専門テーマ記者会見を開催し、商務部の独占禁止に関わる法規の進捗状況、及び《独占禁止法》の付随法規の制定の加速状況について紹介した。

 商務部独占禁止局の尚明局長は、現在商務部では《経営者集中審査弁法》の改正を検討中であるほか、《経営者集中簡易案件適用基準に関する暫定規定》の付随措置を制定、《経営者集中附加制限性条件に関する規定》の公布を推進中である、と説明した。

 
 
北京新特許保護条例:職務発明でも特許譲渡費の収得が可能に

 
 先日、新たに改正された《北京市特許保護と促進条例》が正式に公布され、3月1日より実施された。《条例》は、職務発明創造の発明者、設計者が特許譲渡、使用許諾費の少なくとも20%の純収入を得ることができる、と初めて明確に示した。

 《条例》は、全社会による特許の共同保護と促進体系の構築、行政部門、権利者、業界の協会等の関連社会主体による全市特許事業発展の共同保護と促進という情勢の構築を重視する。

 《条例》第39条は、特許を付与された団体は規定と取り決めにより、職務により発明・創造した発明者、設計者ならびに関連の特許管理、技術移転者に対し、ボーナスと報酬を支払うべきである、と明確に規定する。ボーナスと報酬は現金、株権収益または当事者が取り決めたその他の形式により給付することができる。《条例》は、「団体が譲渡、他人の実施を許諾した場合、譲渡費、使用許諾費純収入の20%を下回ってはならない」と明確に規定する。また特許権により株式参加する場合、「株式もしくは株権収益の20%を下回ってはならない」とする。

 
 
中興通訊、米国337調査の終審裁勝訴

 
 米国国際貿易委員会ITCは、先日、米国の特許経営会社Technology Properties Limited LLCが中興通訊(000063)を特許権侵害で提訴した案件に対し、中興通訊が原告TPLのチップ設計技術特許権を侵害しておらず、337条調査に違反していない、という終審判決を下した。ITCの今回の判決は、依然として去年9月の初審の判決結果を支持したことになる。

 中興通訊は、2ヶ月の間に「最も厳格な貿易制限措置」と称される米国337調査の終審判決に対し、すでに2件勝訴している。2013年末、ITCは、20,000件に近い特許を有し、米国の「特許の巨大クロコダイル」と称されるInterDigitalの案件において、終審判決を下し、中興通訊がInterDigitalの各特許権に違反していない、と裁定した。

 今回の終審判決の原告であるTPLは、元々チップ技術研究の会社であったが、近年、特許経営会社に転向、主に特許許諾、訴訟賠償により収益を得ている。2012年7月、TPLはITCに対し、中興通訊に対する調査を申し立てた。

 
 
2大最高裁が報告:中国、知的財産権司法保護力の強化を継続

 
 3月10日、中国十二回全人代二次会議で第三次全体会議が開催され、それぞれ最高人民法院と最高人民検察院の業務報告を聴き審議した。報告では2013年、地方各級人民法院において審結、執結した各種案件が1294.7万件となり、その中で審結した民事、商事、知的財産権案件が815.5912万件、63%を占めたこと、全国検察機関における商標権、特許権、著作権、商業秘密等の侵害犯罪の容疑者が8,802人であることをそれぞれ示している。

 最高人民法院の周強院長は、2013年、最高人民法院では知的財産権審判の業務を強化し、各レベルの法院で審結させた一審知的財産権案件が10万件であったと説明した。また2014年、人民法院では積極的かつ着実に司法改革を進めるとともに、知的財産権法院と資源環境審判機構の構築を推進する、と示した。

 最高人民検察院の曹建明検察長は、2013年、全国の検察機関では、積極的に経済発展に貢献するとともに、革新を促進、発展戦略実施を保障、知的財産権への司法保護力を強化したことを表明した。また2014年、検察機関では食品・薬品、知的財産権保護等の分野の犯罪の取締りを強化する、と示した。

 
 
集佳、希望小学10校目を建設、中国青基会の重要寄付パートナーに

 
 先日、集佳は中国青少年発展基金会と契約を締結し、再び40万元を寄付し、希望小学校の建設支援に使われることとなった。本活動は、集佳が2004年以来、「希望工程」を支持し、建設費を寄付した十校目の「集佳希望小学校」となり、集佳は中国青基会の重要寄付パートナーに名を連ねることとなった。

 十年の光陰は一日の如し、集佳が「一年に希望小学校一校の建設を支援する」という承諾は、着実な行動により社会への還元として実施されてきた。十年の間に集佳は中国青基会と良好な協力パートナーシップを築き、中国の農村の基礎教育施設の改善、農村青少年の学習環境の整備のためにともに努力してきた。

 中国青基会の長期協力の寄付パートナーに名を連ねるのは、このほかにもマイクロソフト、東芝、一汽TOYOTA、サムソン、コカコーラ、国家電気網、貴州茅台等の50の企業と機関がある。

 
 
集佳、レノヴォの「優秀協力パートナー」に

 
 2013年末、連想(レノヴォ)が集佳を訪れ、「信任協力 一挙両得未来 FY12連想特許センター優秀協力パートナー」のプレートを授与した。

 レノヴォと集佳は長年協力関係を続けており、集佳の専門サービス、レノヴォ側の信任支持により互いに良好な協力パートナーとなってきた。

 集佳はすべての顧客の当社の業務への信頼を重視するとともに、その信任を受け、益々の努力を重ね、企業のためにより専門的かつ優れた知的財産権サービスを提供している。

 
 
集佳パートナー趙雷弁護士、《商標評審規則(意見募集稿)》意見募集会へ招待

 
 1月20日、集佳のパートナー趙雷弁護士は招きを受け、商標評審委員会《商標評審規則(意見募集稿)》に関する意見募集会に参加した。本専門テーマ調査研究会の参加者には、最高人民法院、北京市高級人民法院、北京市第一中級人民法院、国務院法制弁公室、国家工商行政管理総局商標局、商標評価審査委員会、中華商標協会の指導者、ならびに有名商標事務所10数社の代表等がいた。

 2013年8月30日、十二回全人代常務委員会第四次会議において、全人代常務委員会の《中華人民共和国商標法》の改正に関する決定を可決した。2014年新商標法の実施に合わせ、国家工商行政管理総局商標評審委員会は、《商標評審規則(意見募集稿)》を共同で制定し、広く社会各界の意見を募集したものである。

 集佳は国内の有名大型知的財産権代理機構として、今回の招待を受け、会議に出席した代表機関の一つとなった。趙雷弁護士は十数年の着実かつ安定した専門知識と商標実務の従事経験を備える。今回の調査研究会において、趙弁護士は集佳の代表として、会議参加者と関連議題につきともに議論し、交流を持った。