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特集 Mar.29, 2010
 
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長江山峡
 
 
 
著作権法改正の状況説明

 
 
 《全国人民代表大会常務委員会による〈中華人民共和国著作権法〉の改正に関する決定》が、中華人民共和国第11回全国人民代表大会常務委員会第13次会議において2010年2月26日可決、公布され、2010年4月1日から施行されることとなった。今回の改正の主な内容は、2001年《著作権法》第4条を改正すると同時に、第26条の関連規定を追加した。以下は今回の著作権法改正の状況説明である。

 1、2001年《著作権法》第4条第1項の規定は「法によりその出版及び伝達が禁止されている著作物は、本法による保護を享受しない。」とするが、今回の改正では第4条第1項の規定を「著作権者が著作権を行使するときは、憲法及び法律に違反してはならず、公共利益を害してはならない。国家は法律に基づき、著作物の出版、伝達について監督管理を行う。」と改正する。2001年《著作権法》第4条第1項の改正の背景には、2007年4月に、米国が中国出版物の市場参入許可問題について、WTOの各紛争解決機構に訴えたことがある。米国は中国の《著作権法》第4条第1項が《文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約》とWTOの《知的所有権の貿易関連の側面に関する協定》(TRIPS協定と略称)に違反していると見なした。その訴えを説明するため、米国は合計7点の主張を提出した。最終的な裁決では、中国の《著作権法》第4条第1項が著作権法の国際条約——《文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約》とWTOのTRIPS協定に違反していると判断された。

 2、中国の国際貿易規則に対する尊重、WTO紛争解決機構の裁決結果に対する尊重を具体的に現すため、中国は《著作権法》の改正作業を始めた。これにより著作権法の論理関係をより合理的にした。また別の面で明確にする必要があるのは、今回の著作権法第4条第1項の改正は、中国が著作物の内容に関する審査を放棄したという意味ではないということである。つまり著作権を保護するか否か、出版、伝達を許可するか否かは、別問題である。

 3、著作権は商標、特許と同様に私権、財産性のある権利に属する。このため著作権の使用価値とその交換価値の同等な重要性を実現した。今回の著作権法の改正では第26条を追加し、即ち「著作権をもって抵当権を設定する場合、質入れ人と抵当権者は共同で、国務院著作権行政管理部門に抵当登記手続きを行わなければならない。」とした。著作権の中の一部の著作物(例:映画作品、コンピュータ?ソフトウェア等)は、そのもの自体に莫大な経済利益を含んでおり、著作権を抵当媒介として利用することを許可すれば、著作権者の創作意欲の奨励、文化創意産業の推進に大いに益するところがある。