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No.88 May.28, 2013
 
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武陵源 中国・湖南
 
目 録
国務院新聞弁公室、記者会見を開催、2012年中国知的財産権発展状況を紹介
中国特許検索システム、新たに日、韓等の5ヶ国語の画面を追加
中国法院、三年で商標民事案件を合計4.1万件余り審理
昨年、中国の知的財産権の侵害摘発キャンペーン、効果顕著
集佳の担当した2案例、 それぞれ最高法院2012年十大知的財産権案例と50典型案例に入選
湖南、2012知的財産権保護十大案例を公布 集佳の2案件が入選
 
 
 
国務院新聞弁公室、記者会見を開催、2012年中国知的財産権発展状況を紹介

 

 4月25日、国務院新聞弁公室は北京で記者会見を開き、2012年中国知的財産権の発展状況を紹介した。国家知識産権局の田力普局長がメディアに昨年の中国知的財産権の発展状況を紹介した。

 田力普局長の説明によると、昨年、《特許法修正草案(送審稿)》《職務発明条例草案(送審稿)》起草作業がほぼ完了したという。《特許実施強制許可弁法》《特許標識注記弁法》《行政再議規程》の改訂が終了した。国家版権局は、著作権法改訂草案送審稿を完成させ、国務院法制弁公室に提出した。国家工商行政管理総局は、国務院法制弁公室に積極的に協力し、商標法の改訂作業を推進、商標法修正案草案はすでに国務院常務会議での討論を通過し、全人大常務委員会の審議に提出されたという。

 2012年、中国の知的財産権の受理、審査・批准登記数も引き続き高度成長を示した。田力普局長によると、統計の結果、昨年、全年で中国では発明、実用新型、外観の三種類の特許合計200万件余り、PCT国際特許出願2万件近くを受理したという。全年で受理した商標登録神聖は164.8万件、商標累計申請数は1136万件に達した。作品著作権登記数は68.8万件、ソフトウェア著作権登記数は13.9万件、ともに歴史的新記録を達成した。注目に値するのは、知的財産権数が急増すると同時に、中国各部門で知的財産権の品質向上の強化をさらに重視するようになったことだ。

 
 
中国特許検索システム、新たに日、韓等の5ヶ国語の画面を追加

 
 国家知識産権局からの情報によると、中国特許検索システムでは中国語、英語、スペイン語画面を発表した後、さらに新たに日本語、ハングル、ドイツ語、フランス語、ロシア語の5ヶ国語の画面を追加、“4•26”世界知的財産権日に正式に開通させたという。これにより中国特許検索システムの8ヶ国語の画面がすべてアクセス可能となり、稼動を始め、世界の主な革新主体及び在華特許出願数の多い国と地域で使われる言葉をほぼ網羅した。
 
 
中国法院、三年で商標民事案件を合計4.1万件余り審理

 

 3月28日、最高人民法院によると、2010年から2012年までに全国の法院では、商標民事案件を合計4.1266万件、商標行政案件5943件、不正当競争案件3391件審理したという。その中で商標民事案件の年間増加率は50%以上であった。

 法院は訴訟前の臨時措置による知的財産権保護の独特の役割を発揮したという。統計によると3年来、全国の法院で受理した知的財産権に関わる訴訟前臨時禁令、訴訟前証拠保全、訴訟前財産保全はそれぞれ合計212件、800件、220件、裁定支持率はすべて85%を上回ったという。

 
 
昨年、中国の知的財産権の侵害摘発キャンペーン、効果顕著

 
 先日、中国国家知的財産権戦略実施作業部際聯席会議弁公室から聞いたところ、2012年、中国全国の地方法院で新たに受理した知的財産権民事一審案件は8.7419万件、同比で45.99%の成長、新たに受理した一審知的財産権行政案件は2928件、知的財産権の侵害に関わる刑事案件合計1.2794万件の審理を終結させた。全国検察機関では、逮捕許可が申請された知的財産権の侵害に関わる犯罪案件5256件を受理、同比で20.3%の成長であった。また全国の税関では、権利侵害貨物1.5万ロット・回余りを差し押さえ、関係する貨物は9000万件余りであったほか、知的財産権の税関水際取締申請4138件を許可した。また全国工商システムにおける権利侵害偽物の立案・取締り案件は12.04万件、案件関連金額8.51億元、“ブランド模倣”の取り締まり案件11.2万件、案件価値2.74億元であった。全国版権システムにおけるネットワーク権利侵害海賊版摘発専門プロジェクト・取締りキャンペーンでは、案件合計282件を摘発、ウェブサイト183社を閉鎖した。全国知的財産権システムでは、特許紛争案件2510件を受理、偽物特許案件6512件を摘発した。
 
 
集佳の担当した2案例、 それぞれ最高法院2012年十大知的財産権案例と50典型案例に入選

 

 4月22日、第13回目の世界知的財産権日に合わせ、最高人民法院は江蘇省の蘇州にて《中国法院知的財産権司法保護状況(2012年)》を発表するとともに、2012年中国法院知的財産権司法保護十大案件と50典型案例を公布した。集佳の弁護した“三一”馳名商標保護案件、ならびに米国アシュランド(Ashland)社の特許及び商業秘密案件が、それぞれ2012年度十大知的財産権案例と50典型案例に入選した。

 最高法院、知的財産権庭関連責任者によると、今回発表された十大案件と50典型案例は、各高級人民法院から報告、送られてきた148案例ならびに最高法院において2012年に審理が終結した知的財産権案件366件の中から選抜したものである。入選案例は、すべて法律適用の強い典型的意義があるとともに、社会的影響が大きい。中国法院知的財産権司法保護業務の成績と力を示しただけでなく、同時に当事者に対し、今後の参考となる権利維持の模範を提供している。

 以下に集佳の弁護した“三一”馳名商標保護案件、ならびに米国アシュランド(Ashland)社の特許及び商業秘密案の事件の背景を紹介する:

 1.“三一”馳名商標保護案

 三一重工株式有限公司(以下、三一重工と称す)は、“三一”文字登録商標専用権の所有者である。馬鞍山市永合重工科技有限公司(原名、馬鞍山市三一重工機械製造有限公司、以下、永合社と称す)は、三一重工社の許可なしにその企業名称の中に“三一”の文字を冠し、その旋盤類製品、キッチン外壁、広告宣伝及びウェブサイトのトップ・ページの中で “三一重工”、“三一機床”等の標識を使用した。三一重工は、このことを根拠として、商標権利侵害及び不正当競争訴訟を起こした。

 湖南省長沙市中級人民法院の一審では、永合社に対し、商標権利侵害及び不正当競争行為の停止、ならびに三一重工の経済損失40万元の賠償を命じる判決を出した。湖南省高級人民法院終審では、原判決を維持した。

 三一重工は国内で名の知られた企業であり、その所有する“三一”文字登録商標は、関連公衆から広く知られている。永合社はその旋盤類製品上で “三一”標識を突出して使用したほか、その企業名称に“三一”の文字を冠した。法院は商標法の規定を元に、法に則り、三一重工の所有する“三一”文字登録商標を「馳名商標」に認定するとともに、永合社の行為は商標権利侵害及び不正当競争が成立すると判示した。本案件は馳名商標の司法認定を通して、商標権所有者の合法権益を効果的に守ると同時に、正常な経済秩序の保護、“ブランド模倣”、“便乗”行為の制止、知名企業のブランド育成の促進に積極的な意義がある。

 2.米国アシュランド(Ashland)公司特許及び商業秘密案件

 案件詳細については、以下のリンクを参照されたい:

 http://www.unitalenlaw.com/Newsletter/newsletterjp80.htm#10

 
 
湖南、2012知的財産権保護十大案例を公布 集佳の2案件が入選

 

 2013年4月25日、湖南省高級人民法院は長沙経済開発区に行記者会見を開き、2012年度湖南省知的財産権保護十大案例を発表した。集佳の田達良、孔繁文弁護士の担当した長沙深湘共通機器有限公司が湖南広義科技有限公司、湖南広義粉磨設備有限公司を相手取り、発明特許権利侵害で告訴した紛争案件、ならびに田達良弁護士の担当した三一重工株式有限公司が馬鞍山市三一重工機械製造有限公司を相手取り、商標権利侵害及び不正当競争で告訴した紛争案件が、2012年度湖南省知的財産権保護十大案例に入選した。

 長沙深湘共通機器有限公司が湖南広義科技有限公司、湖南広義粉磨設備有限公司を相手取り、発明特許権侵害で告訴した紛争上訴案件のあらましは、以下のとおりである。

 【事件の背景概略】長沙深湘共通機器有限公司(以下、深湘社と略称)は、特許番号ZL94110912.7発明特許の独占実施権の被許諾者である。湖南広義科技有限公司(以下、広義科技社と略称)は2001年、深湘社の上記の特許権を侵害する製品を製造・販売したため、人民法院に権利侵害が成立すると認定され、直ちに案件関連特許権製品の生産・販売行為を停止し、深湘社の経済損失人民元50万元を賠償するように命じられた。

 しかし広義科技社は原案の訴訟期間及び判決有効後も権利侵害行為を停止せず、湖南広義粉磨設備有限公司と共同で案件関連特許権の侵害製品を販売するとともに、そのウェブサイト、業界雑誌で広告宣伝を行い、権利侵害製品の販売を許した。人民法院は審理を経て、両被告の販売及び販売許諾行為について、深湘社の特許権の侵害が成立するとみなし、両被告に対し、直ちに案件関連特許権の侵害製品の製造、販売及び販売許諾行為を停止し、直ちに案件関連特許権を侵害する広告宣伝を削除するよう判決を言い渡した。広義科技社は、深湘社に経済損失人民元60万元を賠償し、湖南広義粉磨設備有限公司は、人民元40万元の範囲内で連帯賠償責任を負う。

 【典型事例としての意義】本案件は重複権利侵害に関わる案件である。広義科技社は、深湘社の発明特許権を侵害したため、人民法院は権利侵害と認定するとともに、損害賠償の判決を下したが、それでもなお広義科技社は引き続き、案件関連特許権の侵害製品を販売し、販売を許諾した。権利者はその販売と販売許諾の権利侵害行為に対し、何度も訴訟判決を提示した。人民法院は広義科技社の権利侵害の繰り返し行為を考慮し、本案件で繰り返し権利を侵害した広義科技社と、最初に侵害した湖南広義粉磨設備有限公司の権利侵害賠償責任を区別し、権利侵害を繰り返した広義科技社に対し、最初の権利侵害行為よりも重い賠償責任を負うよう判決を出し、権利侵害の繰り返しへの制裁力を強めたものである。